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敷地境界線からの離隔について

住居東側に駐車スペースがあります。 幅3.5m、奥行き10.0mです。 当初は縦列のカーポートを設置する予定でしたが、住居とカーポート屋根の間が空き、雨の降り込みがあるため、工務店の勧めにより、大工工事で屋根・壁を施工する予定です。(雨が降り込まないように住居まで屋根を施工する。) 材料は、骨組みは木材で屋根・壁はポリカです。 壁は目隠しとして東側のみ設置します。 出来るだけ、駐車スペースを確保するため、基礎を敷地境界線に設置してあるブロック塀(所有物)内側にくっつけて設置するようです。 ポリカ壁と敷地境界との離隔は15cm程度です。 そこで質問ですが、このように離隔が少ない車庫は法規制等、問題ないでしょうか。ご指導をお願いします。

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

境界からの距離で50cmは民法で規定されているわけで、民法の場合は隣地の方から控えてくださいと言われれば50cm以上控えなければならないですが、隣地から申し出が無ければ構いません。 それより駐車スペースに木材で骨組みをして屋根を付ければ建物です。建蔽率などはオーバーしていませんか?10m2以上なら確認申請は必要です。 防火指定地域ではありませんか?屋根が不燃材を使用しなければならない地域ではポリカは使えないこともあります。そちらの確認もお忘れなく。

13280669
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 >駐車スペースに木材で骨組みをして屋根を付ければ建物です。 そうなんですか。勉強不足で知りませんでした。 防火指定地域ではないのでその点は大丈夫ですが、建坪率等の確認を行ってみます。 これからもよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#79085
noname#79085
回答No.4

ANo.2です。 遅くなりましたが保留事項、下記のANo.3私の以前の回答ご参照下さい。(もうちょっと細かく書いた事もありましたが紛失、ご了承下さい、民法236条で検索すると詳細は解ります) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2893110.html ちなみに前回答の>少なくとも東京都区部でしたらOKです は「現在」当てはまるかどうか断言は出来ません。数年前の資料を参照したものです、ご了承下さい。

13280669
質問者

お礼

いえいえ、こちらこそお手数をおかけしまして申し訳ございません。 >民法236条で検索すると詳細は解ります。 いろいろ出てきました。もうちょっと勉強してみます。 これからもよろしくお願いします。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

若輩設計士です。 少なくとも東京都区部でしたらOKです。 民法2??条の「その地の慣習にうんぬん」により。(ちょっと詳しくは忘れましたが、今日時間無いのでお望みでしたら明日書きます・・・) この「慣習うんぬん」の特定が面倒な為か地域ごとに条例を作っている所が多いですので建築課等で聞いてみる事が一番間違いないです。 ご参考まで。

13280669
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 お暇なときでかまいませんので「その地の慣習にうんぬん」を教えてください。 また、建築課にも確認してきます。 これからもよろしくお願いします。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

民法上、家屋の外壁は境界線から50cm以上離すこと、というのがあるのですが、都会では土地が狭いせいもあって、現実には守られていない規制なのです。(建築基準法上も確認申請は通ります) この事案の場合、家屋といっても車庫ですし、ポリカのせいでプライバシーの確保もできるようですから、まあ大目に見て合法的と考えて良いのではないでしょうか。

13280669
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 あれから、近所を自転車で回ってジロジロ見てきました。(不審者...) 今まで気にしていなかったのですが、カーポートの基礎や柱をブロック塀ギリギリに設置してある住居が結構ありますね。 また、自宅の場合、50cm離すと駐車スペースが3.0m以下となるため、乗り降りが窮屈になります。 「大目に見てください」m(_ _)m と言うところですかね。 これからもよろしくお願いします。

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