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住居侵入罪の場合の身柄拘束期間は?

こんにちは。 お聞きしたいことがあります。 女性の下着を盗む目的ということで、住居侵入容疑で ある男が逮捕されました。 そして、現段階で、勾留5日目ぐらいだとする場合だと します。取調べをうけています。 こんな長い間、身柄を拘束されるのでしょうか? 女性の下着を盗む目的以上ということで、こんなに 長期の身柄拘束ですか? それとも、下着を盗む目的でも、これぐらい当たり前 なんでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

結局、取調べが終わっているかですよね。 否認してたり、余罪がいっぱいあれば、長引きます。 下着ドロは、癖(へき)ですから、大抵 余罪がありますね。

回答No.1

起訴するまで最大22日拘束できます。 余罪を追及しているのでしょう。 起訴後に保釈が認められなければ 拘置所滞在のままです。

wahahawahaha7
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 女性に騒がれたために、すぐにベランダから逃走したようです。 余罪追及ですか。。 なるほど! ありがとうございました!

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