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ひき逃げをした場合の拘束時間は?

先日、友人がひき逃げで逮捕されてしまいました。 ・発端は被害者側が飛び出した ・事故後に被害者に声をかけているが、被害者から「大丈夫」と言われて立ち去ってしまったらしい ・1時間後に自分で交番へ出頭 上記のような経緯で、現在警察で勾留されています。 被害者側との示談は成立しました。 質問なのですが、 9日(木)の18時頃逮捕されて、警察側の拘束時間である48時間は11日(土)の夕方には終わっていて、 検察側の拘束時間である24時間は12日(日)の夕方頃終わると認識しています。 ただ、警察の方の話だと「土日は交通事故担当の検事がいないため、今後起訴するかが決まるのは13日(月)だと思う」と言われました。 検察側の取調べは24時間を過ぎてしまうことがあるのでしょうか? (勾留期間10日延長の申請が検察側から出された、という話は聞いていません。) 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

捜査時の身柄拘束は大まかにいえば、 逮捕(72時間)→被疑者勾留(10日)→勾留延長(10日) となっています。 >勾留期間10日延長の申請が検察側から出された、という話は聞いていません 現在逮捕中なのか勾留中なのかが文章からは良くわからなかったのですが、 現在逮捕中であって、勾留申請自体がされていないなら、12日の夕方には身柄は開放されます。 そうでなくて現在勾留中であるがor勾留申請ははする(した)が延長申請はしていないという意味であれば、 少なくとも月曜に起訴不起訴が決まるまでは身柄拘束されるでしょう。

zelock0101
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 結局12日の夜11時頃に開放されたので、 拘留申請がされていなかったということでしょうか。 刑事事件の制度はややこしいですね・・・

その他の回答 (1)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

木曜日に、逮捕されていますから、既に送検はされていますよ。 送検されないなら、すでに釈放になっています。 ですが、現在はまだ留置場に入っているのは、既に勾留手続きがされているからで、しなければ監禁となってしまいます。 早くて金曜日、通常でも土曜日には裁判所に勾留手続きを申請されていて、すでに10日の勾留許可が出ているはずです。 月曜日に、検察官の事情聴取があって、起訴するかを決めると思いますが、悪くて轢き逃げで軽くて事件不申告になります。 正式起訴がなければ、略式起訴され罰金刑となるでしょう。

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