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婚約不履行の慰謝料について(長文)

当方36歳♂、25歳♀と6年半交際し当人同士で結婚の約束をし(双方親には未紹介)新居マンション契約(こちらが全額負担)した1ヵ月後に普段の様子がおかしかったので問い詰めてみたところ婚約・交際解消をいいわたされました。当初本人からは将来に不安(マリッジブルー?)と勤務先に好きな人ができたといわれ私自身にはまったく悪いところはないといわれ、1ヵ月半ほど時間が欲しいといわれずっと待ってましたが相手の態度の誠意のなさ(普段の会話の端々からなど)から当方うつ病を発症し今も通院治療中です。先日は自殺未遂も起こしてしまい入院もしてしまいました。周囲もこれでは埒が明かないとのことで双方の親に事情を説明し収拾を図ろうとしたのですが先方の親がこっちは悪くないの1点張りでまったく反省の色がうかがえず、最終的には最初の好きな人が出来た発言は自分にあきらめてもらうための嘘で、自分が直接的に何かした言ったとかもなく性格的な問題でもなく、各々の過去(先方より前の)の異性との交際について交際当初話したときの自分側の内容(過去に相手を妊娠させた経験あり)が自分との結婚を考えたときに気になって、どうしてもやり直せないと言い出す始末でした。さらにはマンションの費用を折半して分割ではらうなどとても誠意の感じられない対応に、先方に行政書士を通して内容証明を送付する旨通告しました。さて、ここで本題なのですが、今回マンション購入にかかった費用約300万円、今までのおよびこれから予想される通院費約50万円、さらに自分および自分の家、特に母親(過去2回の話し合いのなかで相手側からありえないくらいの失礼極まりない発言を受けた)への精神的苦痛を被った慰謝料を含めて請求するつもりですが、自分はやられ損したくない、泣き寝入りしたくないので、慰謝料を出来るだけ多くふっかけようと思ってます(慰謝料だけで約2~300万円ほど)。自分で言うのもなんですが今回自分側にはほぼ非はないと思っておりますし、最悪調停および民事裁判も覚悟し出るところにでてきっちり相手にはけじめをつけてもらいたいと考えております。皆様のご意見をお待ちしております。長文乱文お許しください。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 一点気になる点があります。 それは婚約が「成立していたか」どうかです。 婚約自体は確かに成立していたと思います。 双方に結婚の意志があり、約束していたのですから。 しかし調停や裁判になった時にはどうでしょうか? 双方の両親に紹介した事がなかった状態なら、婚約していたと主張するには 弱いと思います。 また「結納をした」や「婚約指輪を渡した」などの証拠がありますか? 上記がなければ裁判では婚約が成立していたと認めて貰えないかも知れません。 何にせよ、法的な事を確認されたいのなら法律のカテゴリーの方が 良いアドバイスが寄せられるのではないでしょうか?

noname#33799
noname#33799
回答No.2

多分この問題は、相当こじれると思います。 民事裁判まで行ってしまうかもしれません。 質問文の前半部分の彼女の言い分 ・彼女が好きな人が出来た。 ・諦めてもらう嘘であって、好きな人が居たわけではない。 これでも正当な事由の婚約破棄に該当しないので、慰謝料・結婚に関する使ったお金(マンション代金)など請求できるはずです。 母親が失礼な発言を受けた事に関しての慰謝料は請求だけは出来るかもしれません。(請求する事は勝手です。) 但し認められるかどうかが難しいです。 マンション代は、契約書などの証拠があるので良いのですが、母親へ発言があったのは、真実だと思いますが、テープに録音してあるとか、第三者の証人がいるとか、具体的な証拠が必要です。 (裁判は証拠ですから) 証拠がないと失礼な発言などしてないと反論するはずです。 言った言わないの争いです。 質問文が全て真実として回答しますが、彼女が言い分がコロコロ変わりますね。一番心配している事は、裁判になった時自分が優位に立つ為に、嘘の言い分をするかもしれません。 それは、質問者さんが、うつ病を発症して自殺未遂を起こしてしまったことです。 彼女が婚約解消を申し出て、誠意の無さ感じて病気を発症したのですね。 でも彼女は、「彼がうつ病になって自殺未遂を起こしたので、このような精神的な病気を持った人とは結婚できない。」との言い分に変えたら正当な事由になってしまいます。 病気を発症した時点がいつであるか?これが重要になってきてしまうかもしれません。 正当な事由とは ・結婚式の直前に相手が家出をして行方不明になった ・相手方から虐待・暴行・侮辱等の行為があった ・多額の借金があること、学歴・経歴など、将来生活をともにしていく上で重大な隠し事をしていた ・相手方に不貞な行為があった ・相手方に性的無能力があること等 相手が精神病(強度のヒステリーなど)になってしまった、交通事故や災害などにより身体障害者になってしまった場合 最後の上記の部分です。 民事裁判に強い弁護士さんにお願いし頑張る事をお勧めします。 http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m66-20020209.txt

参考URL:
http://www.office-kudo.com/konyaku/seitoujiyu.html
  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

 過去にこだわるのはやめて前向きに考えましょう。 今回のお相手は、貴方には、合わなかったのです。 双方にとって結婚する前にそれが分かってよかったのだと思います。  裁判をしても嫌がらせにはなっても貴方の病気には害しかありません。  貴方が新しいお相手を探すことにも大きなマイナスとなります。  相手は、今回の貴方の行動を見て婚約解消が正解だったと思っていると思います。  貴方が大きく成長して、お相手が婚約解消したことを後悔させてください。

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