• 締切済み

6年同棲。婚約不履行に対しての慰謝料請求

7年前から同棲を始める。付き合って2ヶ月目に婚約。結婚は「明日にでもしたい」と言われ続けてきましたが、発言に対する行動が一度きりでそれ以降はありませんでした。その行動とは、4年前に彼が私の母親に結婚を許してもらうために話しましたが、定職についていない理由で断られました。彼の親が病気になり、面倒を見るために三年前に私も彼の実家に移り住みました。父親と本人は折りが合わず一緒に3人で住み始めてわずか2ヶ月で突然彼と私は追い出されました。何とか住むところが決まり家電や家具など新品をローンで買い揃え新しい生活が始まる。同棲生活の間の生活費は折半を希望したが、彼がすべてドンブリでなくては嫌と言い張るので私は致し方なく言うとおりにする。それから二年半後、結婚に対して彼は口では「近いうちにしよう」と言ってましたが、実際に何も進展がないので、精神的に辛い状況が続いている中、彼が夜遅くに「ちょっとドライブに行って来る」とか、夜中に同僚の女(浮気相手)から誘いの電話が掛かってきたり、不審な行動が増え、ある日問いただしたところ、渋々白状しました。そのことにより私から別れを告げ、出て行き、6年の同棲生活の終止符を打ちました。別れる時も申し訳がないなど誠意ある態度や行為が見えず本当に失望しました。 質問:このようなケースは、婚約不履行になりますか。また、慰謝料はどのように(金額や方法)請求できるのでしょうか。教えてください。

  • oo-oo
  • お礼率66% (8/12)

みんなの回答

  • yamaha55
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

婚姻不履行というよりは事実婚という感じです。 事実婚とは夫婦同然の生活をしていながら 籍を入れていない状態です。 事実婚は一概に同居期間で認められるものではありませんが 今回は事実婚であると考えて問題ないと思います。 事実婚はほぼ、普通の夫婦と同じ扱いになりますので 不貞行為の慰謝料を請求しても構いません。 その場合は婚姻期間を同居期間をおきかえて 計算することになります。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
oo-oo
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

婚約したことが証明できれば婚約不履行で慰謝料は請求できますが、正確な状況もわからない上、こんなところでは無責任なコメントしか貰えません。 弁護士に相談されることをお勧めします。 相談だけならそれほど費用もかかりませんが、 まず、無料の法律相談で相談してみるのも良いかもしれません。

oo-oo
質問者

お礼

相談してみます。ありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

同棲をどう考えるかで結論は違ってくる気がします。 つまり口約束でも婚約をしたのですから、一応婚約は成立したと思いますが、あなたの母親がネックで断ったということは、彼に全責任を押し付けるわけにも行きませんし、年月も経っています。 それで、7年間の同棲で実質的に夫婦として暮らしているという見方も出来、こうなると内縁関係の夫婦の破綻ということになり、離婚に準じる扱いになります。 単なる恋人どうしが同居していれば、夫婦ではないので別れようが浮気しようが関係ないことですけど、彼の病気の親の面倒を診るために同居したなどの状況を勘案すれば、実質的な夫婦とみて「事実婚」ですかね。 かなり状況が複雑ですから、生活費をどうしていたかとか、両家の親に対してどうしていた、あなた方の認識では同棲なのか夫婦なのかなどをまとめて、弁護士会の法律相談に行った方がよいですよ。

oo-oo
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

>4年前に彼が私の母親に結婚を許してもらうために話しましたが、定職についていない理由で断られました この時点で婚約は成立していないようですが、その後はご実家の理解は得られたのでしょうか? 「あなたの親に反対されたから結婚は出来ない」とならないかどうか補足お願いします。

oo-oo
質問者

補足

回答有難うございます。補足ですが、その後、実家の理解は得られてませんでした。(理解してもらおうと彼からアピールを実家にしていない)私と結婚をしたいと口頭では言うものの行動に表す様子はありませんでした。

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