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元彼に貸した80万円を返済してもらう為に・・・
以前、ここでご相談させていただいてました、元彼に2年3ヶ月前に貸した80万円を返済してもらう為に、借用書や念書がないので証拠を作ることを教えていただき会話の録音をしましたが、相手が逆切れして弁護士を雇って裁判でもなんでもしてやる!と言ってきたのです。私が、内容証明を送ると言ったらそんなものが届いても破るだけだ!と言われました。とりあえず、内容証明は送るのですが、最悪、裁判になった場合、内容証明と電話での会話の録音で私の方が勝訴できるのでしょうか?(電話で相手は、80万円の借金は認めています。)そして、最悪、裁判になった場合に弁護士を雇わなくても裁判できるでしょうか? 裁判となると裁判所に行かなくてはいけないと思うのですが、仕事をしていまして裁判が終わるまでに何日くらい会社を休まなくてはならないのでしょうか?どなたかお詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
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訴訟は民事訴訟は弁護士を立てれば本人は会社やすまなくてもいいんじゃなかったでしたっけ。 代理人が弁護士ですからね。 弁護士を立てないで解決しようと思わないほうがいいですよ。 弁護士を立てると会社やすまなくてもいいと思います。 ただ弁護士に詳細を伝えるためその時間は必要ですけどね。 僕のときは最初の相談だけでしたね弁護士に会ったのは。 あとは全部電話です。 というのも僕が証拠資料などを最初に全部もっていったからなんで すけどね。 内容証明を、そんなもん破るだけや! っていう人だったらたいしたことないんじゃないですか。 おそらくいけますよ。 弁護士さんの報酬はその地方の弁護士会によりますが、 東京でしたら相談料が5250円くらいで、 手付金が31500円、+勝訴(示談ふくめ) しますと成功報酬として勝ち取った金の16%くらいが 相場です。
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- Unkoking
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彼の両親を引っ張り出しましょう。 彼ではなく、彼の親から取り立てましょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 親や奥さんに請求することはできないそうです。
- pastorius
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# 相手が逆切れして弁護士を雇って裁判でもなんでもしてやる!と言ってきた まずこれがわからないのですが、借りたけど返さないと言ってるのでしょうか? 債務の存在を認めているのなら、弁護士を雇って裁判しても勝てませんが。どうしたいと言ってるんでしょうか。 相手を信用して80万円も貸してしまったこと自体、あなたの甘さがあったことも否めませんから、分割で返済するとか減額して一部でも返済してもらうとか、こちらからも妥協した方が全く帰ってこないよりマシということもあります。本当にお金を持ってなければ、勝訴判決を貰っても回収できないこともよくありますし。 裁判しても、裁判官はたぶん和解を勧めますよ。 # 最悪、裁判になった場合、内容証明と電話での会話の録音で私の方が勝訴できるのでしょうか? 内容証明郵便は一方的な通知なので、返済を請求したという証拠以上ではありません。 電話での会話は内容がわからないとはっきりとしたことは言えません。いつ、どこで、だれが、どういう状況で録音したのかが明確でないと、証拠能力が認められない可能性もあります。 # 最悪、裁判になった場合に弁護士を雇わなくても裁判できるでしょうか? 本人訴訟といって、自分で裁判することもできます。 ただし、相手方が弁護士を立ててきた場合は著しく不利だと思います。 # 裁判が終わるまでに何日くらい会社を休まなくてはならないのでしょうか? 小額訴訟はできませんから、事実関係に争いがあれば即決ということはまず無いと思いますので、最低でも2回。 運良く2回で判決が出ても、相手が上訴すれば期間も日数も延びます。 相手が弁護士を雇ってきた場合は、期間の延長なども含めてなるべく訴訟を有利に運ぶための戦略を立ててきます。そういう意味でも本人訴訟は難しいんです。 80万円の返済で訴訟しようとするなら、弁護士に相談した方がいいです。
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。 相手は、借りたことは認めるがお金がないから返せないと言っているのです。でも、弁護士を雇うお金はあるの?と聞くと、仕方ないだろ!って言うのです。返すお金がないのではなくて返す気がないという事ですね。車も売ったと言っていますが、実際に調べると車も乗ってますし嘘ばかりなのです。だから、お金も持ってるけど返したくないから嘘ついてるのだと思います。
- 7515
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返してもらう為の回答ではないのですが・・・ 80万円はかなりの金額ですが、ゴタゴタの為の心労、労力を考えると80万円は高いけれど人生勉強をしたと思い、取り戻す事は諦めたらいかがでしょうか?あなたがおいくつかわかりませんが、また頑張ってこつこつと溜めて行きどんなに親しい人でもお金を貸さない事です。大切な人ならお金を貸してなんていいませんよ。これからの人生を頑張って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貸した私が悪いのは十分わかっています。反省もしております。でも、やれることをすべてやってそれでダメなら考えますが、今は諦めたくないのです。確かに、大切な人ならお金を貸してとは言いませんよね。勉強になりました。頑張ってみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、弁護士を立てた方がいいのですね。 できれば、簡易裁判所で弁護士を立てずに済ませたかったのですが・・・相手は、内容証明の知識は全くないと思います。破ったから無効になるものでもないですしね。私の意志を伝えた証明にはなるのですからね。ただ、勝訴したからといっても安心できませんから困ったものです。 fuge_shockさんのアドバイスも参考に考えてみます。ありがとうございました。