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若干特殊な現場での過失割合

過去の質問をある程度拝見させていただきましたが、 私と似たようなケースがなかったため書き込ませて頂きます。 先日事故に合ってしまったのですが、現場だけ見ると [現場]T字路 [相手]左→右の直進 [私]突き当たりを左折 ですので、2:8~3:7で私の過失が多くなると思われます。 ただ通常の道路とは少しばかりケースが違います。 [現場] ̄\_____ ・相手が来た側が距離が短くかなり急な坂道     ̄\   __ ・左側と突き当たり道路の角が擁壁になってお      |  |    り、非常に見通しが悪い      |  |   ・直進車線がせまく、突き当たりの方が               道路が2倍近く広い 上記が現場の状況です。突き当たりにミラーがありますが、突き当たりからですとミラー角度の問題で「坂を上りきった先が視認しにくくなっています」。逆に坂道側からですと、突き当たり側の道路がミラーで見通せます。 そしてそれぞれの車の状況です。 実は私の車は事故の5日前に納車したばかりだったため、傷つけたくない一心でかなり注意深く運転していました。 そのため、ミラーで坂道に車がいないことを確認した後、見通しの悪い左側を目視するために、徐行状態で前に顔を出したところを左から追突された形です。 通常あれだけ急で見通しが悪い坂道であるため、地元の人間はほぼ徐行状態で降りてくるところを、相手側車はかなりのスピードを出しているようでした。 私としては通常通りの過失割合では納得がいかないのが正直なところです・・・。 どなたか今後のアドバイスや、経験談等どのようなことでの結構ですので返信していただけると幸いです。 長文失礼いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MoonTears
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回答No.2

T字路交差点の事故だからといって、「判例タイムズ」の「過失相殺率の認定基準」の中にある「T字路交差点の事故」類型の適用もしくは準用になるわけでは必ずしもありません。今回のケースもまさにそうです。 まず「認定基準」本の表92~99を見てください。持っていなかったら、保険会社にFAXしてもらってくださいね。特に重要なのは表96~99の双方右折車のケースです。これを見て少し疑問に感じないでしょうか。双方右折車のケースだけで、右折車対左折車や左折車同士のケースがどうして記載されていないのか。結論から言えば、いわゆる「交点の生じない事故」だからです。 「交点の生じない事故」というのは、双方の車がそれぞれの走行車線の範囲内を逸脱しないで走行している限り生じない事故のことであり、双方の車の進行路の軌跡を描いてみて、交点が生じないことからそのように言われています。典型例は、対向車同士のセンターオーバー事故で、自車線を走行している限り交点は生じません。先ほどの例に戻ると、突き当たり路側からの右折車と右方交差道路側からの左折車は交点が生じないし、突き当たり路側からの左折車と右方交差道路からの左折車や左方交差道路からの右折車も同様です。唯一交点が生じるのは、突き当たり路からの右折車と右方交差道路からの右折車のケースだけなのです。96~99はまさにそうだし、図に描いてみれば簡単にわかることですね。つまり、「T字路交差点の事故」類型として前提にしているのは「交点の生じる事故」なわけで、交点の生じない事故は別の事故類型で考えるということです。 以上の前提知識を基に、本件事故について考えてみてください。質問者は突き当たり路側からの左折車でした。他方、相手車は左方交差道路側からの直進車です。交点が生じますか。逸脱しないかぎり交点が生じないケースなのです。だから、今回のケースは「T字路交差点の事故」のケースではないことも理解されたことでしょう。大切なことは、衝突地点です。どちらが逸脱し、相手車線に進入したのか。

Jury916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返答が遅くなってしまったことを大変申し訳なく思っております。 質問をさせていただいた後に、相手方が無保険だったことや、相手方に知り合い?の保険代理店の人間と思われる方が代理人として介入するなどさまざまな要因が重なり、何か月も硬直状態が続いてしまっていました。 加えて代理人の保険代理店の人間がこちらの保険会社の担当の方が依頼した第3者機関による事故調査書があるにもかかわらず、調査書の記述とは全く異なった事実や屁理屈を並べて1:9以上は認めないなど話し合いにならない状態であったため、心身共に疲労困憊状態になっておりました。 そこで、少額訴訟で法律に判断を下していただく形をとることにしました。結果、回答者様のおっしゃっていた交点の問題や速度をポイントに損傷個所の写真を証拠に話したところ、「中央線のない狭い道ではあるが、相手方のキープレフト不足は確かに認められる」という判断の元4:6という結果で終わりました。 これは訴訟日当日にわかったことなのですが、相手の方は少額訴訟になることに関して訴状が届くまで知らなかったらしく、代理人の方からの事後報告がほとんどなかったようです。本人は事故直後におっしゃっていたことと同様に、ご自分の非を認められていたので意外にもすんなりと訴訟も終わりました。 当日は代理人の方も同伴されていなかったので、お互いにその代理人の方に振り回されてしまっただけのように感じます…。 ただ私としては、通常の過失割合は納得がいかないだけでしたので、このような結果で終わり、満足しております。 今後は安全運転を心がけ事故のないように運転したいと思います。 長くなってしまいましたが、報告とお礼とさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

訂正 >唯一交点が生じるのは、突き当たり路からの右折車と右方交差道路からの右折車のケースだけなのです。 →唯一交点が生じるのは、突き当たり路からの右折車と左方交差道路からの右折車のケースだけなのです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

イレギュラーなT字路のようですね。 過失相殺については、それでもT字路を準用する形で話をするようになると思います? >通常あれだけ急で見通しが悪い坂道であるため、地元の人間はほぼ徐行状態で降りてくるところを、相手側車はかなりのスピードを出しているようでした。 それを気づいていたなら、当然それを回避するための運転操作する必要がありますし、衝突した以上過失を問われても致し方ありません。 >通常通りの過失割合では納得がいかないのが正直なところです・・・。 それも当然のことですが、それはまたあなた側の理屈です。相手にも同じような意見があるでしょう。 衝突した以上示談解決を計るためには、当事者双方に解決にむけての前向きな態度が必要です。 民事の最終決定権者は司法の場です。示談はお互い話しあうなかで、不満ながらも折りあい付けるものです。 意地の張り合い 平行線では双方の保険屋もお手上げ 当分棚上げ?状態で推移することもあります。 また、第三者機関の損害調査会社を通じて打開を計る 調査レポートを通じてそれなりの根拠を提示して納得させることもあります。 リサーチ会社の調査を保険屋に提案されてみては? 色々な手段を講じて、妥協点を模索するなかで折り合うしかないでしょうね。 左から追突された形 という意味がわかりません。通常追突とはまさに後方から衝突されたケースであって左折なのになんで左から右に進行する車が追突するの・・・・?

Jury916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親族や友人への相談では、立場上私を擁護する意見ばかりでしたので 第3者の方からのこのようなご意見は大変参考になります。 >イレギュラーなT字路のようですね。 過失相殺については~になると思います なるほど、この問題に関しては一番気になるポイントの一つでしたので参考になります。 >それを気づいていたなら~衝突した以上過失を問われても致し方ありません。 過失を問われることに関してはごもっともです。 双方が動いていた以上当然のことですね。 ただそれに気づいていたなら・・・という点への補足です。 質問にも記述してあるように、私の通る道の左側は高さ5mはあろうかという擁壁が、 ミラーに関しては、距離が短く急な坂道であるため頂上より奥の視認は極めて難しい状態です。 そのため「目視による安全確認」を行おうと頭を出した瞬間が、初めて相手側の車を視界に捕らえた瞬間でした。 相手の方はスピードを出しすぎていたことを警察の方の前でも認めており、あのスピードでこられてしまうと避けようがなかったというのが私の見解です。 >それも当然のことですが~同じような意見があるでしょう。 >衝突した以上~前向きな態度が必要です。 全くもってその通りですね。 何分初めての事故だったこともあり、恥ずかしながら私自身自分が納得することしか考えていなかったように思います。 まずは双方が歩み寄り互いに納得できる結果を出すことが先決ですね。 当たり前のことが考えられなくなってしまっていました。 >第三者機関の~納得させることもあります。 この手法に関しては考えてもいませんでした。 相手の方もご自身の不注意を認めており、申し訳ないというような態度で接していただいていました。 ただ、直前になって態度や意見を変えてくるようなことがありましたらこのような方法をとってみようかと思います。 >左から追突された形 という意味がわかりません。 失礼しました・・・。ただしくは「衝突された」ですね。 ご指摘ありがとうございます。 文字数の関係で引用を一部省略させていただきました。 貴重なご意見をいただきましたことを、改めて感謝いたします。

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