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名誉棄損?

私は、2年程前からありもしない噂をたてられて困っています。 内容は、友達の財布からお金が無くなってその犯人にされたことから始まりました。もちろん全く身に覚えの無い話ですが。 その子は私の周囲の人にあいつが犯人だとか、あいつと係わると厄介なことになるなど周りの人に言いふらしています。 ずっと我慢してきたのですが、あまりにもいろんな人からその話を聞くので我慢できなくなりました。 何らかの形で訴える事は可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

きちんと段階を踏んで処置するのなら、 ・事実関係の記録をしっかりと取る。  いつ、どこで、誰が、誰に対して、そう言っていたか? ・相手に、そういう行為を辞めるように請求を行う。  法的根拠を伴う内容証明郵便が確実です。 ・周囲の人に相手の話を真に受けないよう、伝えておく。 ・精神的苦痛の根拠を固める。  そういう事が原因でイライラする、眠れない、仕事が手につかないなどでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみてください。  医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。  その際の診断書、治療の実績があると、精神的苦痛を主張しやすいです。 など、段階的な処置と、こちらからの問題解決のための努力を行った上で、解決しないのでやむを得ず訴えると、余計な後戻りがありません。 普通に警察、裁判所に言っても、「まずは、その人とよく話し合って」と諭され、簡単に被害届け、訴状の受理はされません。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 腹立たしいことですね。 そのような人物は、どこにも少ないですが確実におります。 訴えるとなると手続きが大変です。 とりあえず、 今までの名誉棄損された内容を書きならべて 具体的に根拠を示せ。 場合によっては名誉棄損で刑事、民事の双方で対処する。 と内容証明を一通、送付すれば納まるでしょう。 弁護士や司法書士に文書を書いてもらえば、ある種の威嚇と なって効果があると思います。 それでも反省しないならば、その内容証明の控えを持参の上、 警察署の生活安全課に相談して下さい。 少なくとも、その場か後日に、相手を事情聴取すると思います。 内容証明の送付は、こちらが本気で怒っているとの意思表示と なります。 警察に行っても、起訴猶予にもならなくても本人への厳重注意は 刑事が確実にしてくれます。 とりあえず、文書での警告というステップを踏まれては如何ですか?

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.1

文面からは、名誉毀損罪が成立すると思われます。 警察へ告訴することも可能ですが、この程度のことで警察が真剣に動いてくれるようには思えません。 噂を振りまいている人間に、なにがしかの法的制裁を加えたいのであれば、民事で損害賠償請求することは可能です。 ただ、損害賠償の前提として、被告(噂を振りまいている人間)のした行為が名誉毀損と認定される必要があり、そのためには、それ相応の証拠や証人が必要となります。 この点は大丈夫だ、と思われるのであれば、提訴をご検討なされてはいかがでしょうか。 下記では、簡単な電話相談に応じてくれていたと思います。(相談は無料) http://www.houterasu.or.jp/contact.html

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