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中途採用社員の社会保険料の考えかた。

政府管轄の社会保険について数点質問いたします。 当社の給与は20日〆切り当月末払いの支給基準になっており社会保険料の納付は翌月末となっています。 この度7月1日より新社員の採用が決定しました。 この人の給与は7月1日~20日までの日割り計算で通常どおりの日に支給を考えております。(資格取得届は7月上旬に提出予定)この時に社会保険料預り金の額の決定方法(標準報酬額の考え方)また預り方法が良いかご指南下さい。 ちなみに前職の給与内容等の情報は現在の所不明です。 宜しくお願いいたします。

  • sho2
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 社会保険料は、資格を喪失した月の分は支払う必要がありません。 そして、資格喪失日とは、退職日の翌日になります。 つまり、6月29日に退職した場合は6月30日が資格喪失日になり、6月分の保険料は支払う必要がありません。 6月30日に退職した場合は7月1日が資格喪失日になり、6月分の保険料は支払う必要があります。 結論として、月末の1日前に退職すると、その月の保険料の負担がなくなります。

sho2
質問者

お礼

色々有難うございました。 大変解りやすくかつ丁寧に回答頂きまして本当に有難うございました。 こころより深謝いたします。 Sho2

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は後払いですから、その月の給料からは、前月分の保険料を控除して、月末までに納付します。 今度の新入社員は7月1日入社ですから、7月1日に資格を取得して、7月分の保険料は8月の給料から控除することになります。 (これが、6月30日に入社し6月30日に資格を取得した場合は、6月分の保険料を7月の給料から控除することになります。) 社会保険事務所に資格取得届を提出する際に、給与の額を(通勤交通費を含む)記載して提出すると、社会保険事務所で受理した後に、控えが返送されて来ます。 それには、決定された標準月額報酬の等級が記入されています。 その等級に該当する保険料の本人負担分を、給料から控除することになります。 なお、雇用保険料については、当月分をその月の給料から控除しますから、例え、日割りであっても、支給額に対応する保険料を控除します。 雇用保険の保険料については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/koyo_ryogakuhyo200104.html#top
sho2
質問者

補足

大変分かり易いご回答有難うございます。 給与が月給のときは社会保険料のは日割りにせずあくまでも月の単位で考慮する必要が有るという事ですね 逆に退職時は月末最終日に退職した方が金額的に有利になりますか?たびたびに質問宜しくお願い申し上げます。

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