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告知内容について

告知で「過去2年いないに医師の診察・治療・検査を受けるように指示されましたか」とあるのですが、1番はじめに行ったクリニックでは薬を出されて2週間後に来てと言われたのですが、その診察内容と症状とは違う薬を出されたので信用できず次は評判の良い他のクリニックに行きました。そこでは薬も通院指示もなく問診だけで終わりました。 ある代理店さんは自己判断で通院をしなかったのではなくセカンドピニオンで治療の必要なしだったのなら告知する必要はないと言われました。 実際のところはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • Ryo-Hey
  • ベストアンサー率65% (27/41)
回答No.3

A No.2です。 【服用の有無に関わらず処方されただけでも告知が必要でしょうか?】 →最初に診察を受けた「医師」が「処方」したわけですから、告知された方が良いでしょう。それならば↓ ・最初にかかった病院名と診察結果(病名)/日付 ・処方された薬名(ただし、服薬せず) ・セカンドオピニオンに至った経緯(理由) ・次にかかった病院名と診断結果(病名)/日付 ・治療内容(問診のみ・投薬/治療/入院等なし etc...) ・現在の症状(完治 or 現症固定 or 経過観察中 etc...) という様な内容で全ての経緯を告知すれば良いと思います。 ただ、1点気になるのは、なぜ質問者さんが「診察内容と症状とは違う薬を出されたので」と判断できたのか?・・・という点です。 病名や薬品名に関して質問に書かれていないので私には判断できないのですが、質問者さんは薬にお詳しい方なのでしょうか? それとも素人でも明らかに違うと判断できる薬を処方されたのでしょうか? その理由は【セカンドオピニオンに至った経緯】に加えておくべきでしょう。 保険契約の査定を行うのは当然人間ですので、その人に今回の経緯が順序だててちゃんと伝われば、「って事は、結局何の治療・投薬も無しで完治したって事ね!」・・・となるはずですよ。 伝わりづらい告知をしない事を心がけて下さい。

noname#30083
質問者

お礼

再度の回答をありがとうございました。 薬の効果について処方箋にもありましたし、ネットでも色々調べました。 それとセカンドオピニオンの先生にもそのことはお話したので。

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  • Ryo-Hey
  • ベストアンサー率65% (27/41)
回答No.2

代理店や保険外交員に告知を受領する「権限」は一切ありません。 正しい告知を促す「義務」があるのみです。 【セカンドオピニオンの結果、治療・投薬等が無い場合は告知の必要はありません。】などと書いてある告知書は見た事がないので、その代理店さんの判断は無責任であると言わざるを得ませんね・・・。 セカンドオピニオンの結果がどうであれ、所定の期間内に医師から薬を処方された事は事実ですから、私も告知すべきであると考えます。 (※ただし、告知の対象とはならない病気や症状もあります。保険会社や保険種類により基準が異なります。詳しくは担当者や当該保険会社にお問い合わせ下さい。) ・最初にかかった病院名と診察結果(病名)/日付 ・処方された薬と投薬期間 ・セカンドオピニオンに至った経緯(理由) ・次にかかった病院名と診断結果(病名)/日付 ・治療内容(問診のみ・投薬/治療/入院等なし etc...) ・現在の症状(完治 or 現症固定 or 経過観察中 etc...) 以上を漏れなく告知して下さい。後は全て保険会社が判断します。 告知すべき事を告知しないで、最終的に「告知義務違反」として保険金が支払われない事は有りますが、告知すべき事実を全て告知していれば成立した契約内容の該当事項に関しては必ず支払われます。 問題は「加入できるか?」ではなく、「ちゃんと支払われるか?」です。 支払われないかも知れない保険契約に対して保険料を払い続けるくらいなら、銀行に着々と預金した方が良いという事になります。

noname#30083
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり告知は正しくしないとリスクがありすぎますね。 あと気になるのが、 「5年以内に7日間以上の期間にわたり医師の診察・治療・投薬・検査を受けたことがありますか」とあるのですが、そのクリニックで薬を7日以上分処方されてしまいました。 飲んでいませんが、服用の有無に関わらず処方されただけでも告知が必要でしょうか?

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回答No.1

保険を使って医師の診察・投薬を受けているので、告知の対象になると思います。 代理店の方が必要ないとおっしゃっても、保険金・給付金を請求したときに告知義務違反を理由に支払いを拒否されたら、代理店は責任を取ってくれません。 私でしたら、告知してくださいとお願いします。 なぜなら、自分で責任を取れないことに対して無責任なことはいえないからです。 告知しておけば全く問題ないのですから、告知しましょう。 なお、詳細記入欄に、その後の経緯を記入してください。

noname#30083
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり告知は正しくしないとリスクがありすぎますね。 あと気になるのが、 「5年以内に7日間以上の期間にわたり医師の診察・治療・投薬・検査を受けたことがありますか」とあるのですが、そのクリニックで薬を7日以上分処方されてしまいました。 飲んでいませんが、服用の有無に関わらず処方されただけでも告知が必要でしょうか?

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