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他人の所有地に無断で建設し、土地の所有者がそれを壊した場合

大学の講義で、法律問題に関するレポートを書かなければならないのですが、自分では理解できない問題があるので法律に詳しい方に教えて頂きたく質問します。問題は以下の通りです。 O市の一等地であるU地区は戦災で焼野原となった。Aは、Bの所有地に無断で店舗十数戸を建て始めた。しかもBに仮処分申請などの余地を与えないために、年末年始で官庁の休みが続く期間を狙っての突貫工事だった。建物が建ってからでは撤去は困難だと考えたBは骨組みが出来上がった程度の建築中の建物を壊した。そして建物の素材たる材木をBの所有地から運び出すようAに要求した。A,Bの罪責はどうか?Bが建築中の建物を壊したのではなく、火をつけて燃やしたとしたらどうか?時期が年末年始でなく、官庁が通常に仕事をしている時期であればどうか?いずれも終戦直後の法律ではなく、現行法、現在の慣習、現在の判例を前提にして考えよ。 というものなんですが・・大阪高裁31・12・11 に似たような判例があるのですが、参考になりませんでした。長文失礼しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

科目は刑法でしょうか? また、どの辺りが判らないのでしょうか? 補足願います。

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