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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:61歳で病気持ちの父が子持ちの中国人と再婚すると言い出しました。)

父が子持ちの中国人と再婚?注意点と誓約書、養子の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 61歳の父が病気持ちの私たちの母と離婚し、中国人との再婚を考えています。
  • 父は財産とビザを狙っているようで、私たちは真意を確かめたいです。
  • 再婚後に逃げられないように誓約書を取り交わすことは可能でしょうか?父との縁を切った場合は養子になれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.2

うーん、私なら中国人女性に涙ながらにこう言います。 「父はあなたの事を心底愛しています。 だけど私たちはあなたとの結婚に反対したせいで 父はすべての財産を私たちに譲ってしまいました。 (ニセの書類を用意。どうせホンモノかどうかわかんないだろうし。) きっと父はあなたの愛を失いたくないから、 財産は何も無い。全部子供たちにあげてしまったとは言わないだろうし、 聞いても子供たちがウソをついていて財産があるとウソをつき続けるだろう。 通帳を見せたりするかもしれないが、 財産を譲与した正式な書類は私たちが持っている。 父が亡くなったとき初めて父の財産がないことがわかるでしょう。 そうなったら非常に申し訳ないので、先にお伝えに来た。 父はお金も財産もないしけどあなたを心底愛しています。 よろしくお願いいたします。 どうぞ父を責めないで下さい。 財産をよこせといったのは私たちで、そのせいで父は貧乏になったのですから。」 と一世一代の大芝居をうつかな? そもそも中国人女性の真意を聞いてどうするんですか? 「どうせ金目当てだろ?結婚はゆるさん!」と言ったら 「はい、金目当てですよ。それが何か?」といわれるのがオチ。 それなら「父はお金はないですが、あなたを愛しています。」 「父はお金があるというかもしれませんが、それはウソです。 財産はすべて子供に譲与しました。 ウソかホントか父が死んだ時わかりますよ。 (父が死んでから財産が貰えないとわかったらもう遅いでしょ?あんたも困るでしょ? それなら別のカモ見つけたら?) 父をよろしくお願いします。」 といったほうが金目当ての女には響くのでは? 遺言書は書き換えられますが、生前に財産をあげてしまったものは どうしようもありませんから。 法律でお父さんが誰と結婚しようが財産を渡そうが規制するものはありません。 上記のウソもギリギリ大丈夫でしょう。 ニセの書類は処分して、知らぬ顔をしていればいいし。 失敗してもどうせ彼女と仲良くする気なんかないんだから。 まぁその前にとりあえず入国管理局に通報するのも手ですね。 既にビザがきれてる可能性もあるし。

rikuneku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど!!それは逆転の発想でしたね(笑) 泣き落としは得意なので、その方向で姉と作戦を立ててみようかと思います。参考までに嘘の書類はどのような物がリアルなんでしょうか? お時間があれば教えていただけるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.3

ニセの書類ですか・・・。 わかんないです(笑) ただこの作戦はあまり日本になれてない中国人にしか通用しないでしょうね。 >泣き落としは得意なので、 泣き落としじゃないですよ。 しおらしくするのですよ。 「父は財産を私たちに全部あげてまであなたと結婚しようとしている。 反対してごめんなさい。すっからかんの父ですがよろしく。 財産を子供たちにあげたなんて、子供がウソをついてるんだ、と父はあなたに言うだろうが、それはあなたの愛を失いたくない為のウソです。そこまで父はあなたを愛しているのです。財産などなくてもあなたの愛があればそれでいいと言ってます。」 と言ってくるのです。 彼女が疑心暗鬼になれば成功でしょう。 成功をお祈りしています。

回答No.1

>>中国人女性と直接会って、真意を伺いたいのですがどのような点に注意するべきでしょうか? これは、もはや法律上のアドバイスではなく、交渉テクニックになるのでなんとも言えません。 真意を聞けたところで、問題はお父様の方針ですし・・・。 >>再婚後に逃げられないように誓約書などを取り交わすことは出来ますか? 誰を逃げられないようにするのでしょうか? また、誓約書を取ったとしても逃げる人は逃げますので無意味では? >>私と弟が父と縁を切った場合は、同居の母の養子になるのでしょうか? 質問者さんと弟さんがお父様と血縁関係があるのであれば(養子でなければ)、法律上は縁を切ることは出来ません。 お父様が再婚しようとしなかろうと、質問者さんはお父様とお母様の次女です。 お父様の再婚相手とは、養子縁組でもしない限り、質問者様と親子関係は生じません。 私があなたの立場だったら、(1)中国人女性に利用されていることを伝えて改心させる(2)それが無理な場合は、自分が不満に思う点を父と交渉して、生前贈与をしてもらう・・・と言う方法を取ります。 新居についても、現時点で弟の名義にしておいて父親に貸している(使用貸借)ことにすればよいと思います。 応じるかは分かりませんが・・・。

rikuneku
質問者

お礼

早々とお返事いただき、ありがとうございます。 父は基本的に子供に愛着は無いタイプですので、姉と散々説得しましたが「お前たちよりも、中国人の彼女の方が信じられる。」とまで言われました。父と弟の関係も最悪なので、現段階で名義を弟にしてもらうことは難しそうです。 今回は相手の女性を説得しようと思い、相談させていただきましたが やはり父の意思が強い以上、子供たちがあたふたしても仕方ないのかもしれませんね。

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