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子と孫の養子縁組と相続 父の反対

私は次男の者です。 この度祖父が97歳になり、親族で相続問題が起こっています。 祖父や娘である母の強い意志もあり、私が母方の家を継いで苗字も変えて相続するような方向に話が進んでいます。 しかし、お金で度々問題を起していて借金もあり、相続を狙っている父はそれを反対しようとしています。 母は私に母方の家を継ぐように願っています。私も母方の祖父母は子供の時から実の両親のようにして来ましたので決意を固めている所です。しかも早く実行しようと考えています。 しかし、父の反対もありますし、苗字を変えて、人生を変える決断です。 注意すべき事はありませんでしょうか。 経験者の方か相続に詳しい方はおられませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

#1です。 お礼&状況をありがとうございました。 状況を追加させていただきますと、 ・DとBは養子縁組していない ・Dの法定相続人は、Cともう一人いるが、その人は相続放棄の予定 ・AがDと養子縁組をすれば、Dの「子」は2人となり、CとAは「それぞれ」2分の1ずつ、あわせて遺産の100%を相続できることになる ・BとCは現在は婚姻関係にあるが、離婚の可能性がある ですね。 離婚してしまえば、BとCは他人です。 ですが、 > ⇒ここが人間関係の問題です。AとBはかなり疎遠ですし、少なくともAとBは苗字も変わるから縁も切れるのです。 残念ながら、相続は人間関係の問題ではなく、法律上の問題です。 そして、AがDと養子縁組をしても、AがBの子である事実は変わりません。 苗字が変わっても縁は切れないんですよ。 ですから、Bが亡くなればAはBの法定相続人になります。 AがDと養子縁組したら、AはDの子になりますが、Bの子のままでもあるんです。 逆については、(不愉快な例えをしてゴメンナサイ)一度専門家に確認してみてください。 Dが亡くなった後、Aが配偶者・子がないままBやCより先に亡くなり、死に際して遺言がなかった場合、Aの遺産はBとCが相続することになるのではないかと思うので。 > Aは若く(28歳)BCは高齢(65歳)であまりそのケースは考えにくいです。 これまた申し訳ないのですが、考えにくくても可能性はあります。 3年前ほどに、私の友人の兄は、80歳近くになる両親を残して40歳で亡くなりましたから。 私も祖母よりも先に母を亡くしましたし…。 そして、相続は「死」と同時に発生しますが、「死」はいつ誰に訪れるか分からないものです。 そして、その時点で離婚していなければ「夫婦」です。 相続は「民法」に基づいて行われます。

SIN4426
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律の世界に無知であったためとても参考になりました。 Bには借金があります。養子になっても法定相続人のままという事はBの死後すぐに相続放棄しないといけないという事ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • vorinchan
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

こんにちは。 #1さんのおっしゃるとおり、質問者さんのお父様が母方の祖父様と 養子縁組されていないのであれば、今のところ、祖父様の相続人は 質問者さんのお母様、そのご兄弟、ご存命であれば祖母様です。 お父様は一円ももらえません。 ここで、質問者さんが祖父様と養子縁組されれば、質問者さんも 相続人となります。 そして、仮に質問者さんが未婚で子供もなく、ご両親より早く亡くなれば、 お父様が質問者さんの相続人になることはあり得ます。 また、お母様が亡くなれば、お父様と質問者さんが相続人になります。 これは養子縁組後であっても変わりません。 家を継ぐことと、法律上の相続するということは意味が異なります。 今回は、質問者さんが家名を継いでお墓や先祖代々引き継がれている ものを守るために養子縁組されるのであれば、お父様の反対に対して、 相続が目的ではないとはっきり示されてはいかがでしょうか。 また、家名を継ぐということは、祖父様が亡くなった後のご法要、 祖父様以外の先祖の供養、所有されている家や土地があればその管理など、 やたらとお金がかかるものです。 その辺の覚悟をされて養子縁組に挑まれた方がいいかと思います。

SIN4426
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここに書かれている事を十分注意したいと思います。

noname#35582
noname#35582
回答No.1

FPは2級技能士までしか取得していませんが、以前、金融機関で個人融資を担当していたことから、相続に関しては触れる機会がたくさんありましたので寄らせていただきました(身内もここ6年間に3人送りましたが、幸い、もめるほどの財産もありませんので)。 まず、文章にしますと「誰」の特定が混乱しそうなので、人を記号に直してしまうことをお許しください。 ご質問者さま=A 父=B 母=C Cの父(=97歳のお祖父さま)=D とさせていただきます。 Aは、BとCの間の「子」ですよね。 DとCは、実の父・娘の関係ですよね。 BとCは、今も婚姻関係にありますか? では、BはDと養子縁組をされていますか?(戸籍上、BはDの「子」になっていますか?) いずれにせよ、相続や家を継ぐ-ということは、Dの死後のことになりますけれど(今の民法に「隠居」の規定はありませんので)。 養子縁組をされていないのならば、BはDの遺産を相続する権利はありません。 DにC以外の法定相続人(配偶者およびC以外の子(その代襲相続人を含む))はいますか? いるのならば、むしろ「相続を狙っているB」にとっては、AがDの養子になった方が有利だと思うのですが…。 Dに配偶者(Cの母親とは限りません)がいなければ、Dの遺産は、Dの「子」たちで頭割りです。 例えば、Cに弟1人と妹2人がいれば、Cが受け取れるDの遺産は4分の1です。 Cの弟・妹は既に他界しているけれど子がいれば、その「法定相続分」は、その子が代襲相続することができます。 ですが、ここで、AがDと養子縁組をすれば、Dの「子」は5人となり、CとAあわせて遺産の5分の2を相続できますよ。 例えば、遺産総額が1億円で法定相続人が4人ならば@2,500万円。 Cの取り分も2,500万円。 法定相続人が5人になれば、@2,000万円。 Cの取り分とAの取り分をあわせて4,000万円になりますけれど、Bにとっては「損」になりますか? Aが養子縁組をしないまま、Dが亡くなり遺言もなければ、Aは法定相続人ではないので、遺産分割協議に加わることができません。 Aと養子縁組されていれば、100%Aに相続させることもできます。 仮に、CとAが、Bよりも先に亡くなって、CにもAにも法定相続人がB以外にいなければ、その財産は全てBのものになりますけれど、それでも「損」でしょうか。 Bが相続を狙っていても、血縁でない限り養子縁組をしていなければ、Dの遺言なしに、Bが相続することはできません。 BがDと養子縁組しておらず、Dの遺言がBの相続を望んでいなければ、むしろ、AをDと養子縁組させた方がBにとっては「お得」になると思いますけれど…。 Bは何か勘違いをしていませんか? 苗字を変えることについては、存じない範囲のことなので…。 ご質問者さまの判断によればよろしいかと思いますけれど。 ご質問文に読み違えがあったらごめんなさい。

SIN4426
質問者

お礼

BとCは、今も婚姻関係にありますか? ⇒あります。 では、BはDと養子縁組をされていますか?(戸籍上、BはDの「子」になっていますか?) ⇒なっておりません。 DにC以外の法定相続人(配偶者およびC以外の子(その代襲相続人を含む))はいますか? ⇒一人いますが放棄の予定です。 ですが、ここで、AがDと養子縁組をすれば、Dの「子」は5人となり、CとAあわせて遺産の5分の2を相続できますよ。 ⇒Aが養子になれば子はCとAで2分の一になります。 例えば、遺産総額が1億円で法定相続人が4人ならば@2,500万円。 Cの取り分も2,500万円。 法定相続人が5人になれば、@2,000万円。 Cの取り分とAの取り分をあわせて4,000万円になりますけれど、Bにとっては「損」になりますか? ⇒BとACは不仲なために離婚がありえます。 Aが養子縁組をしないまま、Dが亡くなり遺言もなければ、Aは法定相続人ではないので、遺産分割協議に加わることができません。 Aと養子縁組されていれば、100%Aに相続させることもできます。 仮に、CとAが、Bよりも先に亡くなって、CにもAにも法定相続人がB以外にいなければ、その財産は全てBのものになりますけれど、それでも「損」でしょうか。 ⇒Aは若く(28歳)BCは高齢(65歳)であまりそのケースは考えにくいです。 Bが相続を狙っていても、血縁でない限り養子縁組をしていなければ、Dの遺言なしに、Bが相続することはできません。 BがDと養子縁組しておらず、Dの遺言がBの相続を望んでいなければ、むしろ、AをDと養子縁組させた方がBにとっては「お得」になると思いますけれど…。 ⇒ここが人間関係の問題です。AとBはかなり疎遠ですし、少なくともAとBは苗字も変わるから縁も切れるのです。 Bは何か勘違いをしていませんか? ⇒詳しい内容本当にありがとうございます。

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