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飲酒運転事故の慰謝料…

飲酒運転教師に追突され1ヵ月半がたち、通院しながら暮らしてますが、まだ背中の痛みが取れず、これ以上治らないのではと不安な毎日を過ごしています…。 慰謝料とか自分なりに調べてはいますが、相手に悪質な理由があった場合は慰謝料の増額が認められるとあるのを見ました。大体どれくらいなのでしょうか?? また、背中の痛みがよくならなさそうだったら治療するのをやめて、後遺症の手続きにした方がいーのでしょうか??全くわからず困っています(>_<)アドバイスあれば宜しくお願い致します。

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  • tpedcip
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回答No.2

後遺障害の申請は事故後6ヶ月を過ぎてからとなります。 それ以前に申請しても門前払いです。 6ヶ月を過ぎても症状が続くようなら医者と相談し、症状固定として下さい。 ま、医者と相談しなくても貴方が決めても差し支えありませんが。 もし、後遺障害が残るようであれば、後遺障害の認定を保険会社を通じて行うか(事前認定)、あなた自身が自賠責に申請をしても(被害者請求)構いません。 認定が下りれば、保険会社と示談する振りをして、示談書を取り付けます。 この示談書を基に、裁判所の基準で積算し、交通事故紛争処理センターへ調停を申し立てます。 その際飲酒運転の事故ですから慰謝料の増額理由になりますので、約1割から3割を増額させ調停を申し込みます。 飲酒の程度により増額の割合を斟酌して下さい。 貴方の立証にかかって来ますので、今からでも損害賠償の実務を勉強して下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

 交渉相手が、加害者の保険会社であると想定してお答えします。  保険会社は「慰謝料の規定はこうなってます」と涼しげに言いますが、慰謝料というのは法律で金額が決まっているものではありません。しかし、あたかもそうであるように言います。  このとき保険会社が言う慰謝料の金額は、自賠責保険の規定なんです。自賠責保険は最低保障のためにあるものですから、安価に設定されています。それを任意保険に適用するなんて言う決まりはありません。でも、彼らはあたかもそのように言います。  慰謝料については弁護士会から2種類の金額テーブルが出されています。たしか、赤本とか青本とかいうのだと記憶しています。  この金額と自賠責保険の慰謝料とでは、まったく額がちがいます。弁護士会が出している額は、裁判をすればそれ近くは取れる額です。  この弁護士会が出している金額を知っていることを相手に告げて「私はその方が正しいと思っている」といえば、相手は驚くほどころりと態度を変えて金額が跳ね上がります。知らなければ安く出す。知っているならしょうがないなぁ~くらいの感じです。腹が立ちますけど現実です。  そこでアドバイスは2つです。 1.弁護士会の金額を調べて、その辺の知識を習得しておく 2.交渉はすべて文書で行うことを申し入れ、そうする  2ですが、相手は交渉のプロです。電話で交渉すると負けます。彼らの話術はたいしたものです。ところが文書になるとこちらも考える時間があり、丸め込まれることがありませんし、証拠として残るので、相手はいい加減なことを言えません。  こういうテクニックを悪用してふんだくるのは良くないと思いますが、あなたの場合には活用すべきだと思います。  最後に、慰謝料は通院日数×単価が基本になりますので、しっかり通院しましょう。

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