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外国人が取得した日本の永住権は犯罪を犯さなければ取り消しにはならないのですか?

永住権は 前に麻薬や 殺人などの犯罪を 犯さない限り 取り消しにはならない と聞きました 本当でしょうか? 例えば DVや 税金の滞納 等では取り消しにはならないのでしょうか?  

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回答No.2

DVや税金の滞納等のケースは知りませんが、 永住権は割りと簡単に取り消されます。 再入国許可を取らずに出国したとき。 再入国許可を取って出国した場合でも、 再入国許可の期限を延長せずに期限が切れたとき。 ごめんなさい。こういう趣旨の質問じゃないですよね。 もうひとつ突っ込んでいいですか? >前に麻薬や 殺人などの犯罪を 犯さない限り って、『前に』そんな前科があったら永住権は許可されません。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

出入国管理及び難民認定法 第50条1項1号を見る限り、「退去強制事由に該当するようなことがあっても、在留を特別に許可される可能性が高い」とは言えます。 実際には永住者資格の取消し+在留特別許可により、現在の在留状況に最も合致した在留資格が与えられる(俗な言い方をすれば「降格」のようなもの)ことになります。 >例えば DVや 税金の滞納 等では取り消しにはならないのでしょうか? 程度によるでしょう。DVでも相手が植物状態になるとか、事業を営んでいて数億円の脱税になれば、別途判断があるはずです。

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