• 締切済み

交通事故の休業損害

交通事故にあい、現在、治療中です。 慰謝料については、だいたい、調べてなんとなくわかりました。 休業損害については、もらえないとはおもってますが、調べてみたいと、思い質問しています。 1、自分は、サービス業のため、平日休みが、多いので、休みの日にし  か、通院していません。 2、現在、通院開始から、4ヶ月で、24回です。 このような場合、だいたいどのくらいいただけるのか? 教えていただけたら、光栄です。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 上記質問からの判断では、「休業損害補償はありません」となります。休みの日にのみ通院したのであれば、休業損害自体の発生はありませんね。損害がないのであれば賠償請求することもできません。

s-nkn
質問者

お礼

ありがとうございました。 示談前に、聞けてよかったです。 明日、示談しようと思います。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

休業損害は実損払いです。 実際に損害がなければ、支払いはありません。 慰謝料を聞きたいということであれば、自賠責枠の中であれば 総治療期間×4200円 実通院日数×2×4200円 いずれか低い方です。

s-nkn
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、そうなんですね。休みの日に、通院するのも、きつくなってきたので、そろそろ示談しようと思います。 明日、いって 25回×2×4200円=210000円 ですよね。 他の方のを、見てると×2がなくて、実通院日数×4200円と、いう方もいますが・・・ とにかくありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 会社員をしながらウーバーイーツを始めた場合、確定申告の方法や雑所得の扱いについて疑問が生じます。ウーバーイーツの所得が20万円以下の場合、雑所得扱いにすれば確定申告は不要です。
  • しかし、事業所得がある場合はアフィリエイト収入などの雑所得も確定申告書に計上する必要があります。また、今年提出した開業届や青色申告申請届によっても、去年の青色申告はできません。
  • 住民税については別途申告する必要がありますが、確定申告の方法には注意が必要です。これらの疑問を明確に解決して、適切な確定申告を行いましょう。
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