• 締切済み

交通事故の休業損害

交通事故にあい、現在、治療中です。 慰謝料については、だいたい、調べてなんとなくわかりました。 休業損害については、もらえないとはおもってますが、調べてみたいと、思い質問しています。 1、自分は、サービス業のため、平日休みが、多いので、休みの日にし  か、通院していません。 2、現在、通院開始から、4ヶ月で、24回です。 このような場合、だいたいどのくらいいただけるのか? 教えていただけたら、光栄です。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 上記質問からの判断では、「休業損害補償はありません」となります。休みの日にのみ通院したのであれば、休業損害自体の発生はありませんね。損害がないのであれば賠償請求することもできません。

s-nkn
質問者

お礼

ありがとうございました。 示談前に、聞けてよかったです。 明日、示談しようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

休業損害は実損払いです。 実際に損害がなければ、支払いはありません。 慰謝料を聞きたいということであれば、自賠責枠の中であれば 総治療期間×4200円 実通院日数×2×4200円 いずれか低い方です。

s-nkn
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、そうなんですね。休みの日に、通院するのも、きつくなってきたので、そろそろ示談しようと思います。 明日、いって 25回×2×4200円=210000円 ですよね。 他の方のを、見てると×2がなくて、実通院日数×4200円と、いう方もいますが・・・ とにかくありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう