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交通事故の休業損害
交通事故にあい、現在、治療中です。 慰謝料については、だいたい、調べてなんとなくわかりました。 休業損害については、もらえないとはおもってますが、調べてみたいと、思い質問しています。 1、自分は、サービス業のため、平日休みが、多いので、休みの日にし か、通院していません。 2、現在、通院開始から、4ヶ月で、24回です。 このような場合、だいたいどのくらいいただけるのか? 教えていただけたら、光栄です。
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- oshiete-q
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回答No.2
上記質問からの判断では、「休業損害補償はありません」となります。休みの日にのみ通院したのであれば、休業損害自体の発生はありませんね。損害がないのであれば賠償請求することもできません。
- n_kamyi
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回答No.1
休業損害は実損払いです。 実際に損害がなければ、支払いはありません。 慰謝料を聞きたいということであれば、自賠責枠の中であれば 総治療期間×4200円 実通院日数×2×4200円 いずれか低い方です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 やはり、そうなんですね。休みの日に、通院するのも、きつくなってきたので、そろそろ示談しようと思います。 明日、いって 25回×2×4200円=210000円 ですよね。 他の方のを、見てると×2がなくて、実通院日数×4200円と、いう方もいますが・・・ とにかくありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 示談前に、聞けてよかったです。 明日、示談しようと思います。