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これは抱き合わせ商法になりますか?
こんばんは。 過去のトピックも検索しましたが、 分からないことがあり質問させて頂きます。 中古のテニスラケットを購入したいと思い、インターネットでショップを探しました。やっと1件見つかり、すぐにメールを出しました。 在庫があるということで、購入のメールを送り見積もりを出してもらいました。 後は待つだけと思いましたが、本日もう1通のメールがあって、 「説明不足で申し訳ありませんが、中古ラケットをお買上げのお客様には当店でストリングを張っていただいておりますので、品名をご指定下さい。また料金をお知らせします。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。」 という内容でした。ラケット購入者はガット代とその張り代を払わないと購入できないようなのですが、これは抱き合わせ商法ではないのでしょうか? もちろんここでは買わないという選択肢もありますが、中古品でなかなか手に入れにくいものなので・・・
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- nep0707
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抱き合わせ商法については、 過去に詳しく解説したことがありますのでそちらもご覧ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592911.html 抱き合わせ商法は公取委告示「不公正な取引方法」10号で定義されていますが、そのポイントはざっくり3つで、 (1) 不当なものであること (2) 商品等に併せて他の商品等を購入させること (3) それを強制していること です。 巷では(2)だけやっていれば「抱合せ販売だ」と言われることがままありますが それだけでは法的には抱合せ販売になりません。 私はテニスには詳しくないのですが、No.1さんの回答によれば >中古のため、ストリングは細心の注意が必要などの理由も付きます。 とかも書いてあるので、客観的には「正当な理由がある」と評価される可能性もありそうです。 # 「客観的に」と書いたのは、たとえば質問者様は上級者で # 中古ラケットでもフレームの質を見てガットくらい自分で張れる、という人だったとしても # それが(テニスラケットを買うような人なら)誰でも当てはまるといえるかどうか、ということが問題になるためです。 また、たとえば人気モデルかつ既に生産終了しているなどで 人気があるのに手に入りにくい&売る側がそれを知っていて 他では手に入りにくい、という立場をいいことにそういうことをやっている、 というくらいでないと「不当に」「強制する」とは評価されないと思います。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592911.htmlに書いたドラクエ3の藤田事件はそんな感じ) 世間で「抱合せ販売だ」と騒がれているものは 法的には「抱合せ販売」とは評価できないものがほとんどなんですが、 これも法的に問題あり、とはまでは言えないような気がします。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
確かに抱き合わせ商法ですね。 一般的にはラケットを買ったお店でストリングを張ること、中古のため、ストリングは細心の注意が必要などの理由も付きます。 とはいえ、張り代とストリング代は利幅が大きいのは事実です。 その上で質問者さんが判断されることでしょう。
お礼
自分で張れる身としては、中古品なので信用のないショップに張っていただくよりも、自分で納得のできる形でやりたいものです。 なぜセットじゃないといけないのかを聞いてみてから判断することにします。 質問にお答えいただき、ありがとうございます。
お礼
返信どうもありがとうございます。参考になりました。 3つのポイントの中では 2) のみ当てはまる感じですね。 自分でガット張りをしているので、ラケットのみの選択ができないこと、ガットと張り代の両方をとられるのが納得できませんでした。ホームページ上には一切記述が無かったので、ラケット代を支払えば手に入ると思っていて、さらに見積もりを出した後に説明不足と来たもので少しカチンと来てました。 商品については人気モデルで中古を探すのに苦労しましたが、現在はまだ生産されております。なので買いたくなければ、他で買えば良いよ的なものなので、強制ではないですね。 今回はあきらめることにします。客単価を上げようとするお店の気持ちも分からないでもないので。 質問にお答えいただき、ありがとうございます。