• ベストアンサー

自己破産時の保険について

父親が連帯保証人になっている会社が倒産し 農協 銀行2社 信用金庫 合計4社で総額約1億円になります。父は年金暮らしで払えるあては当然なく、弁護士さんに自己破産の相談をいたしました。自己破産の陳述書記入にあたり、持っている財産を記入する項目があるのですが、父親が契約者の生命共済の解約返戻金が300万少しあることが分かりました。そのことを弁護士さんにお話したところ、50万を超えるので破産管財人がつきます。別途50万位の費用がかかりますとのことでした。父親は破産管財人の費用を払い(払える現金は持っていません)、その解約返戻金を債権者に差し出さないといけないのでしょうか?しかしその保険は第一債権者である農協が持っており、命にかかわる生命保険だから最後(自己破産免責時)にはどうなるか分からないができるだけ続けられるように努力しますと言ってくれています。ご回答よろしくお願いします。 解約せずに続けられるよう努力すると言ってくれてます。ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 3667
  • ベストアンサー率57% (16/28)
回答No.3

まず、保険が農協の担保になっているか、あるいは解約返戻金と貸付金が相殺できる状態で、実質的に担保になっている場合には、基本的には管財事件にはなりません。むろん、相殺や担保実行してもらってから申し立てればやはり管財事件にはなりません。 逆にいうと、この場合、保険を残す方法はほぼありません(ほぼというのは、以前に例えば保険金支払請求権がどうなっているか、解約できる状態にあるか等この問題では金融機関に不備のあることがあったため絶対はないという意味です)。 管財の場合、お近くの裁判所が少額管財制度を導入しているかで若干、議論が異なります。少額管財の場合裁判所の費用は20万程度です。ただし、弁護士をつけないと使えない場合が多いです。 少額管財なり、普通管財の場合、今は自由財産の拡張といって、必要不可欠な保険の場合手元に残す許可が下りる場合もあるので、ケースバイケースによります(病気とかだと認められやすい)

August2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。自己破産申請して破産管財人がつく場合の費用約43万円は保険解約返戻金から出ることになるそうです。 私としては、父親が年という点で、今後新たに生命保険加入する事は不可能と思われますのでぜひとも農協さんにこの保険を残して欲しいと希望を伝えております。。この生命保険のほかに建物共済加入が2件あり、この返戻金も約40万になりこれは債権との相殺にあてようと思っています。 農協さんは、自宅担保を差し出し(娘2人で買い戻し)、その他協力的であれば生命共済を残せる道ができると言ってくれてます。 破産管財人をつけてまでの自己破産は中止しようと思っていますが、一番心配なのは農協さん以外の債権者が年とった父母にきつく弁済をせまるのではないかという点です。(今は弁護士の受任通知があるので直接交渉はありません。) 払えないの事実は同じですので、法的に自己破産して債権をなくすほうを選ぶか、一生債務者として生きていくほうを選ぶのか悩むところです。 上記ご親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>自己破産はやめたいと考えておりますがやはり問題ありますでしょうか? 破産・免責を受けないということは今後も債務者の立場が続くということです。 実際のところそれ以上でも以下でもないでしょう。 >それでも農協さんをはじめ他の債権者さんも弁済を強くせまってくるのでしょうか? お金がないのに迫っても仕方ありませんので、現実にはそのままになるでしょう。 >なにか分かることがございましたらアドバイスください。 農協に相談してその生命保険は債権と相殺してもらってはどうですか。破産の前に。 そうすれば管財人事件ではなくなりますので。

August2
質問者

補足

再度アドバイスありがとうございました。会社が倒産した2月から今まで食事ものどに通らないようなつらい思いをしてきました。ただ親戚であるとゆうだけで連帯保証人になり、父母の持っていた現金はすべて倒産を避けるという理由で貸しつけて、最後は自宅まで競売にかけられるかもしれないというはめになりました。今後私の人生ではいかなる理由であろうと絶対保証人にはならないと決意しました。幸い農協さんは近所で昔からのつきあいもあり、父親母親にやさしく接してくれております。法律的なことは分からないですが、父親が若いときからこつこつと払ってきた生命共済まで差し押さえるのは抵抗があると言ってくれております。今後どうなるか分かりませんが、弁護士さんと相談しながら対処したいと思います。親切なアドバイスのいただき心から感謝しております。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の場合、まず >父親は破産管財人の費用を払い これはしなければなりません。 が解約返戻金については、その債権を債権者が持っているとのことなので、破産処理のときに債権者が相殺を主張するなりしてくることになると思いますので、必ずしも解約返戻金が債権者に支払わねばならないとは限りません。

August2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。破産管財人費用は現実支払い不可能です。(どこかで借金できれば別ですが・・)自宅は父親の持ち家で、第1番抵当権は農協さんにあります。その買戻し費用(額は農協さんと合意済み)は娘2人で支払う予定でそのお金で正直いっぱいいっぱいです。かなりの田舎のため賃貸物件に乏しく引越しは望めません。今陳述書作成の段階で、破産申請はしておりませんので、今の段階で自己破産はやめたいと考えておりますがやはり問題ありますでしょうか?家がなくなったら父親は(母親も年金のみで無職です)本当に当面生活費だけの無一文になります。それでも農協さんをはじめ他の債権者さんも弁済を強くせまってくるのでしょうか?自分勝手なことばかりで申し訳ありませんが、なにか分かることがございましたらアドバイスください。

関連するQ&A

  • 自己破産時の簡易生命保険の取り扱いについて

    恐れ入ります、近日、東京地裁に自己破産の申立をする予定です。 私自身の失業と父親の高額医療費が原因です。 私名義の郵政公社の簡易生命保険があり、解約返戻金が約28万円あります。 自己破産をする場合、一般に解約返戻金が20万円を超えるときは同時廃止にはならず少額管財事件になると聞きましたが、調べたところ、 ”簡易生命保険については差押禁止財産とされているので破産財団に属さない。” という一文を見つけました。これは本当でしょうか? 父の医療請求が来ており、月末までに約40万円支払わなくてはならず、この保険を解約して充当するしか手段が無いのですが、同時廃止による自己破産手続きに影響はありますでしょうか? 何卒ご教示お願い致します。

  • 父親が自己破産した場合の生命保険について

    父親が自己破産した場合は、積立型の生命保険の解約返戻金も財産とみなされるため、解約しなければならないのでしょうか。

  • 自己破産する時の生命保険

    至急回答お願い申し上げます。 自己破産する時に、生命保険の返戻金がある保険でそれが返礼金額35万円のものがあったとします。 しかしながら、その保険は若い頃に入った保険なので掛け金も安く、そのまま継続して解約せずに保険を掛けていきたい場合は、本来なら、20万を超えるものを残すことになるので、少額管財で取り扱うのでしょうが、例えば、それを担当弁護士にその保険があるのを言わずに、申告せずに、20万超えるものはない、という扱いで、同時廃止で進んだ場合は、後々、その保険があることは調べられて分かってしまうものでしょうか? それとも調べられることはなく、本人の申告意思の問題で分からないで、やれるものでしょうか?

  • 自己破産について・・再度お尋ねいたします。

    死亡保障3500万の生命保険を担保に100万ほどお金を借りているそうです。自己破産した場合解約返戻金があれば、ふつうならば、解約して債権者の返済にあてなければならないのでしょうが、借り入れのある保険も財産としてみなされ、解約させられるのでしょうか?義兄の親は、支払人受取人を変更して、解約しないですむように知恵をしぼっているそうです・・弁護士に相談するのが一番なのでしょうが

  • 自己破産時の生命保険について

    自己破産時の生命保険について 自己破産時の生命保険について質問いたします。 契約者は私なのですが保険金の支払いは親が行っており、証券も親は保管しています。 返戻金のある保険(恐らく20万以上は戻ってきます)のため、事前に解約をしなくてはいけないと思っています。但しそれをやってしまうと親にばれてしまうと思われます。 そこで事前に契約者名を妻に変更し私に返戻金がでないようにした場合、所得隠しになってしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 自己破産中止について

    前回自己破産についてお伺いしました。父親(74歳)が倒産した会社の連帯保証人になっており、自己破産陳述書記入までいったのですが、破産管財人がつくということで現在は破産中止を考えております。 私の考えでは、自己破産は将来ある人が手段として選ぶもの、父親のように年金暮らしでもう働くこともないというのであれば、免責を受ける必要はないのではと思い始めました。 (父親本人は高齢のため、自己破産の事は理解できず、考えを聞くことはできません) そこでお伺いしたいのですが、父親は債権者と(4社)どのような交渉をすればよいのでしょうか?それともなにを言ってこられようが、放置して差し支えないのでしょうか?債権額は4社で約1億位と考えられます。 連帯保証人になり現実払えないので、放置している方など、債務者 債権者のどちらの立場でも結構ですので、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 自己破産の前に保険を解約すると詐害行為ですか

    父親の連帯保証人になったばかりに、数社から多額の債務をひきつぎ、毎月わずかながらも給料の中から返済して苦しい生活を続けているのですが、全額返済にはほど遠く、自己破産を考えています。 そこで、自分の財産を整理し思い出してみると生命保険があることに気がつき、これを今解約すると200万円ぐらい返礼されることに気がつきました。 この返戻金を各債権者に借り入れの割合に応じて返済し、5万円くらいを自分の生活費として使ってしまった後に、自己破産の申請をしようとするとき、なにか自己破産にれない不都合がありますか?

  • 自己破産をするのですが生命保険を解約したくありません。

    自己破産の申立てをする予定です。 生命保険の解約返戻金が34万円あるのですが、どうしても生命保険を解約したくありません。 どうにかして生命保険を解約しなくても良い方法はないでしょうか? それから生命保険を絶対に解約しなければいけない場合は、34万円の全額を破産財団に支払うことに なるのでしょうか?それとも34万円の一部でしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 自己破産 解約返戻金

    自己破産を検討中の者です。 色々と調べた中で、破産時の資産の一つに保険の解約返戻金の存在を知りました。 現状、解約すると30万程度の返戻金となり、 その他資産(退職金の1/8)と合わせて20万を越える為、 管財人事件対象になるかと思います。 日々の生活費にも事欠く身の為、 返戻金をもって弁護士費用に充てようかと考えております。 そこで有識者の方に質問なのですが、 破産直前に車の名義等を変えると悪質な財産隠しとされる模様ですが、 上記の対応は免責不許可事項等、裁判所が悪質と考えるものにあたるものでしょうか? 補足:尚、弁護士への依頼は未済です。

  • 自己破産時の生命保険について

    自己破産した場合、破産者の契約している生命保険の返戻金がある一定額以上ある場合は解約させられますが、名義を他人に(夫婦なら妻)した場合でも解約させられるのでしょうか。 どなたかご存知の方が見えましたら是非教えてください。 よろしくお願いします。