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これって恐喝ですか?
元カノにお金を貸していてなかなか返してくれないので、「メールで返してくれないなら、どうなるかわかってるよな?」とかヤクザの名前を出して脅してしまった感じになってしまいました。もちろんそんなする気もありません。これって脅迫罪になりますか? あと、元カノの彼氏から「これ脅迫だよな?警察に被害届だすよ?いい?」って言われました。それは勘弁してくれない?と言ったら、「示談ってこと?いくら出すの?」って言われました。これは脅迫にはならないのですか? 警察沙汰にはしたくないって気持ちがあるのでもし示談ということになるのならいくらくらいなのでしょうか? どうぞおねがいします・・・
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- tom1102
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こんにちは。 ちょっと軽率な行動でしたね。 まず、あなたの行為が何らかの罪に該当するかという点ですが、脅迫罪(刑法222条1項)あるいは、恐喝未遂罪(刑法249条1項、250条)に該当する可能性があり、現在の判例に従えば、恐喝未遂の成立は肯定されるかもしれません。 ただ、あなたの行為はいわゆる「権利行使と恐喝」に該当し、あなたに金銭の返還を求める正当な権利があり、他方で元カノにその金銭を占有する正当な権原がなければ、こういった場合には恐喝は成立しないとする学説も有力に主張されています。 というわけで、質問者さんの行為が違法かどうかは微妙ですね。ものすごい金額をふっかけたということでもなければ、警察もまともに取り合わずに、当事者同士で話合ってくれという感じじゃないですかね。 一方、元カノの彼氏の行為は脅迫罪あるいは恐喝未遂に該当すると思われます。 脅迫罪における脅迫行為とは害悪の告知とされていますが、その害悪の内容が違法なものである必要はないとするのが判例・通説ですし、恐喝罪においても判例は告知される害悪の内容は違法である必要はないとしています。 したがって、警察に被害届を出すという彼氏の言動も「脅迫」と考えられます。 もっとも、これも警察が取り合ってくれるかどうかは分かりません。 というわけで、あなたの行為も彼氏の行為も微妙なラインにあるということを相手方に伝えて、多少まけてあげた上で(これは、脅迫行為の態様からしてあなたの方が少し不利だと思われるからです。)お金を返してもらいましょう。それで丸くおさまる気がします。 ちなみに私は実務家でも経験者でもないので、申し訳ないですが示談については分かりません。
まず、彼氏の行為は脅迫、恐喝にはなりません。 被害届を出すことも、示談を申し入れることも正当な行為だからです。 そして、あなたの行為は、残念ながら脅迫もしくは恐喝に当たる可能性があります。ヤクザの名前を出して、「どうなるかわかっているよな」と添えることは、「暴行を加える」と脅しているのと同じだからです。 しかし、それほど大きな被害が出たわけではなさそうなので、借金チャラくらいで十分だと思いますよ。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
どっちもどっちです。 質問者さんは、貸したお金をなかなか返してもらえないために、止むなく起こした脅迫まがいの行為です。 メールという証拠が残っているとはいえ、返さない方にも非があります。 それに対し彼氏はそれを逆手に取り、「いくら出すの」と明らかに恐喝しています。 ここは告訴するならどうぞと強気に。
- sapporo30
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警察にいっても、お互いに いい加減にしろ!と言われるだけです。 普通に返してくださいとだけ言えばいいですよ。
お礼
俺は警察に言ったりする気はないのですが。 下は出されてときのために聞きました。 ありがとうございました。