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うつ病に対して傷害罪は適用されますか?

私は奈良県内にある学校で大学院生をしております。そこで研究室の主任教官から「おまえには能力がない」や「おまえには適性がない」や「留年させる」等と厳しく罵倒され、精神的に不安定となり、うつ病を発症し、現在は心療内科に通院中です。心療内科では「状況により入院治療を考慮する必要がある」と診断されています。現在では日常生活に支障が出るほどのうつの症状があり(食事が食べられない、勉学に集中できない、学校に行こうとすると先生の罵倒する声が幻聴として聞こえたり、物を吐いたり、手足が心労のあまり震え出したりする)と言った症状があります。この症状は日に日に辛くなっており、現在は故郷に帰り入院治療を考慮するほどになっています。この場合、刑法で言う「傷害罪」には該当するのでしょうか?また警察に被害届を出す際に病院での診断書などがあったほうがいいのでしょうか?ご教示いただければ幸いでございます。

noname#53189
noname#53189

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.6

確かに、No.5様のおっしゃる通り、裁判は自分だけでも起こせますし、「法テラス」は”勝訴の見込み”も審査します。 しかしながら、経費を浮かそうとして、自分で裁判をおこしたはいいけれど、弁護士に相談料のみを払って、毎回出廷の度に”打合せ”ならぬ”相談”をもちかけ、裁判内容をあきらかにして「アドバイスをもらって帰る」という方法を男性が多くとっているようではありますが・・・これが安いか高いかは、裁判の内容や進行次第でしょう。 でも、私が現実でそれを見た限りでは、そういった方法もありはするものの、あなたの場合には、お勧めはいたしません。ちなみに、私が実際見た人は、クライアント(訴訟の打合中-相談とちがい弁護士に余裕があれば特に時間制限は言われません)がいるにも関わらずに予約もなく押しかけてきて、弁護士が必死で断っても、もう「どうしようもない事態になってどうしていいかわからない」とドアをこじ開けながら言っているのを聞きましたが、それ程、素人がたった一人で裁判に出るというのは困難なのです。そしてそれ以前に、相手に弁護士がいれば、公判中に、さらに別のひどいダメージを書類や尋問で与えられる事の方が怖いです。 私は個人的にですが「弁護依頼をしてよかった」と感じました。ただでさえ疲れるのに、専門書を大量に読みあさったものの、現場の裏作業には無知ですが、とにかく本で調べ、さらに手持ちの書類などから証拠がためをして、自力で裁判官に証言を繰返し、尋問に耐え・・・期間は1年以上でしたが、「被告」だっただけに止めることもできず、事実は悪くもないのに嘘ばかりの民事訴訟で、責められるだけ責められて、出廷中は耐えましたが、何度裁判所内で倒れたことか。健康な人でさえ「おかしくなりそうだ」と言って経験者の私に相談してくるほどなのに、その状況で、自力が可能だと思いますか? しかも、弁護士に書かされた書類も莫大で、依頼した弁護士によってはクライアントに”仕事”をさせるような人もいることを知りましたが、もし弁護士がいなければ、当然その膨大で地道な作業さえもすべて自分でしなくてはならないのです。私は、突然前日の夕方に弁護士からメールで書類を送るよう連絡を受けてびっくりしましたが、徹夜で書類を書き上げて出廷した事すらありました。しかも、精神科の主治医にまで「書類がおかしくないか」と聞いて読んでもらったのですよ。幸い、医師が協力的なので救われましたが、それでも、合算して半年は寝込んで裁判が中断されました。裁判官の配慮ですが。 あなたが、例えば法学部の学生で、法律にたけて、アドバイスだけで十分やっていけるというならば話は別ですが、弁護士が相談料のみでまともにとりあってくれるかも不明ですし、たった一人で事務処理も弁護も証言もすべておこなうのがどれだけ大変かと想像すると、あなたが今はご病気であり、しかも、ただでさえ精神的ダメージがあるのに、味方もいないままで訴訟を申立てるのは危険ともいえますし、勝てる裁判に勝てない可能性さえありますよ。原告でも被告でも、「証拠集め」だけで、ものすごい労力を費やしますし、一番ネックになるのは、相手方の個人情報やその他の証拠をとる時に、個人では困難になるだけでなく(口座などが関係すると特に)、裁判中ですと、病院からは自分のカルテさえも取るのに「弁護士が必要だ」とまで言われるのが実態です。診断書はとることはできるでしょうが、いろいろと制約が出るため、「訴訟の前に」十分な証拠を備えていなくては、後々がとても面倒なのです。 そして何より、現在のあなたの状態は、「人の手助け」はかかせないと判断します。あとは、「あなたがそれでも訴訟を起こしたいかどうか」です。できれば、きちんとした「証人」がいるといいでしょう。書類だけで勝つのは、今回のケースでは非常に困難だと思われます。 とにかく、鬱病は、気力がなえてしまうし、やろうと思ってもできないことが多くなるのが特徴ともいえる病気ですので、無理はけしてなさらず、ご両親に相談なさって、弁護相談にいっしょに行かれるなど、裁判とはどんなものかをまずお知りになる事からはじめるのがいいでしょう。弁護士でも様々な人がいるので、味方になってもらうのですから、「あなたが傷つくことのない」配慮ある人を選ぶことが最大の条件であるとも付加えておきます。

その他の回答 (5)

  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.5

補足 弁護士費用は、どうしても高いのですよね。 捜査機関への告訴状の書面作成依頼だけで、何万円もかかります。 (民事訴訟じゃないから、弁護士は警察に書面出すだけですよ)。 民事訴訟なら何十万円です。 法テラスで法律扶助の制度はありますが、これは勝訴の見込みがあるのが前提らしいなので、今回の事件はどうでしょうか・・? 刑事事件関係は対象外のようです。 ヒマはあるけど、金がない学生なら、自分で調べ、自分でやるのが一番です。 民事関係 裁判は自分だけでも起こせます。 関連書籍は、本屋や図書館にでも、それらしい本がみつかるでしょう。 素人が裁判を起こすことは、珍しいことではありません。 本の出費と勉強時間を費やすのはガマンしてもらわないと仕方ありません。 刑事関係 告訴状に必要な記載事項は  「告訴状」というタイトル  作成日  宛先(捜査機関)  告訴人の住所・氏名・生年月日・連絡先  被告訴人(加害者です)の住所・氏名・生年月日(わかる範囲で可能)  告訴事実(日時・場所・方法・加害者・被害者などの内容がわかるように) 警察には何度も足を運ばないと動かないと思ってください。警察がどうしても受理しないのなら、地元の検察庁に提出するべきです。 また、警察・検察・自治体などに犯罪被害者の各種相談窓口がありますから、これを利用してはどうでしょうか。

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.4

鬱病になった原因が、その主任教官であると、医師が断定して診断書が出るようならば、刑事はどのようになるか不明ですが、民事訴訟は可能ですよ。 「刑事事件」だけならば、裁判にお金はかかりませんが、賠償請求はできませんから、結果的に、あなたが求めるのは、「生活の保障と責任追及」だと思いますので、罪と賠償責任など全て要求するならば、弁護料や裁判費用が高額になりますが「民事訴訟」は避けられません。 「罪をつぐなって反省してほしい」というだけならば、警察に被害届をだして、それが訴訟につながるかどうかはわかりませんが、とにかくそれだけですみます。必要時にはもちろん出廷しなくてはならないでしょうけれど。 ただ、心配なのは「証拠能力がどこまであるか」なのですが、あなたの記憶が確かなものでないと、尋問が必ずありますから、そのときには何も所持はできずに証言席に座って、両方の弁護士から尋問を受けて、まず、それに耐えられそうですか? 民事訴訟ならば、裁判所の考慮で、書面での尋問や、相手方と対面にならないように配慮しての尋問なども可能なようですが、実際は、尋問での発言は重要な証拠としてとられますので、そこで「覚えてない」ということを、あなたが言ってしまうようなことが起きて)しまうと非常に不利になると思います。 原告となる以上は、「知らない」とか「記憶にない」という言い分は、ほとんど通らないといえるでしょうし、相手方の弁護士が気性の激しい人や無神経な人であれば、”暴言”(卑怯にも記録から削除されますし、聞いた本人が 弁護士の発言で傷ついても公判中で起きたことは裁けないそうです)に近いことまで言われる可能性も、事実あります。 確かに、あなたが「相手を許せない」というお気持ちは理解できますが、裁判ともなれば、下手すれば数年の長期間を要しますし、証拠は、ご自分ですべて揃えて弁護士に提出せねばならず、尋問前の陳述書(弁護士の代筆可ですが、あなたの話を聞かれます)は、おそらく裁判所から要求されるでしょう。 その時に、心配なのが、あなたの症状が悪化して、フラッシュ・バックを起こすだけならまだしも、入院が必要な状態にまで追いつめられやしないかというのが心配です。一応、入院したとしても、病院と裁判所での訴訟が可能という情報は本で読みましたが、どこまで今のあなたに譲歩してくれるかが不明です。 そして、たとえ訴訟を起こしたとして、あなたの希望にみあうだけの金額が入るかというと、精神疾患では、かなり難しいと思われます。せいぜい数百万もらえれば良い方ですが、相手の資産によりますし、万が一自己破産でもしていようものなら、よほどの決定的なことがないと、びた一文もらえないでしょう。 それくらい、残酷なのが「裁判」というものです。 また、何よりも「その裁判を受けてくれる弁護士がいるか」が一番大切なことでして、精神疾患については、なかなか受けてくれない人が多く、安易に受けてくれたはいいが、知識がまったくないために、自分の味方である弁護士からまで傷つけられることすらあるのです。ですから、もし依頼するなら、「医療過誤事件」に詳しい弁護士にするとよいでしょう。相談の時などにも、個人的に配慮がある人が多いですよ。 今では、弁護士会の名簿やプロフィール公開までしているところもありますから、まずネットで検索して、自分に合いそうな事件を担当できる弁護士をチョイスして、直接、事務所に予約をいれるといいでしょう。 金銭的な面は、「法テラス(旧・法律扶助協会)」という機関に申立をすると、一定以下の収入しかない人を対象に格安で分割の手続きができます。弁護士で法テラスの手続きも受けてくれる人を探すといいでしょう。予約する時に、電話でも、そういった話ならしてくれますよ。 正直な話、お金に固執する弁護士はやめた方が賢明です。「法テラスを利用したい」といったら態度が横柄になる人などは、仕事の手抜きの可能性大で信用できません。私は、それで1度失敗しまして、ひどい目にあいました。 話が長くなるので、私の話はいたしませんが、事実ですので、あなたの今後の参考になれば幸いです。

  • ta-cky
  • ベストアンサー率45% (11/24)
回答No.3

傷害罪が成立するのかは、微妙で、難しい問題です。 精神的ストレスでも傷害罪を適用した事案もありますが(参考URL)、今回は、いわゆるパワハラですから、事案が違います。 事件の被害がきっかけで、うつ病になる人は多いですが、普通は、傷害罪にはなっていません。 最終的な結論が見通せませんが、それでも、傷害罪で相手を訴えるだけの価値は十分にあると思います。 傷害罪の適用の可否は、警察・検察が判断することで、被害者が判断することではありません。 相手を処罰してほしいのなら、警察に是非とも相談すべきでしょう。 ただ、今回のように微妙な事件だと、「被害届」では、警察は受理しない可能性があります。 被害届の受理に難色を示すのであれば、被害者として「告訴状」を作成して、提出する方法があります(警察は受理する義務があります)。 診断書は必須です。 一番の問題は、「相手を処罰してほしい」という意思を持続できるかどうかです。 健康な人でも、相手を訴えるとなると、大変なエネルギーが必要です。 「うつ」に陥ってしまうと、相手を訴える気力すらもてなくなってしまうことが少なくないですから。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25058&hanreiKbn=01
noname#53189
質問者

補足

ご丁寧なご返答ありがとうございました。昨日は診断書をもって警察に行ったのですが受理されませんでした。その為現在は告訴状を作り、出向こうと思います。しかしお金がかかるのが問題です。水曜日にとある弁護士事務所の人と相談をする事になりました。しかし30分で5,250円です。それに私は学生の身分なので自力で裁判を起こすのにはお金が必要です。援助があるという事を聞いた事があるのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

傷害罪は無理でしょう。 というのも、相手がご質問者を病気にさせる意図があったのかというとそこまではあったとは考えられないからです。傷害罪は意図的に相手に傷害を与えようとした意志が存在したことが必要です。 ただ過失傷害という線は可能性がないとはいいませんが。。。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

同じ奈良県で騒音おばさんがいましたよね。確か傷害罪の裁判です。診断書を添えて警察に被害届けをだしましょう。民事でも訴訟を起こせるはずです。

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