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個人情報について

現在、医療従事者の人材紹介を行っている小さな会社に勤めておりますが、昨日社長より以下の指示があり、以下のような情報を作成しました。 例 看護師氏名 A・A 生年月日  ○○年○月○日 ○○歳 現住所   ○○市○○区 学歴    ○○  高校 卒業       ○○看護学校 卒業 保有資格  正看護師 職務経歴  ○○年○月~○○年○月 ○○病院 内科 病棟勤務 常勤 という内容のものを作成させられ、手当たり次第医療機関にFAXしろと指示されました。 個人情報保護の話をして作成を諦めさそうとしましたが、「これくらいのことは皆やっとる。黙って俺の言うこと聞いて作れ」と言われ渋々作成しました。 まだ医療機関にはFAXを送っておりませんが、個人情報保護法に抵触するのではないかと危惧しております。 上記の内容で個人を特定することができる個人情報を無差別にFAXすることは違反ですよね? 警察のお世話になりたくありませんので、詳しい方教えてください。

みんなの回答

noname#122005
noname#122005
回答No.4

> 医療従事者を医療関係施設へ派遣でなく紹介するのですが、それでも派遣業法に抵触するのでしょうか? しません。派遣はあくまでも派遣元事業主が雇用して、派遣先事業所に労働者を派遣する業を行う者であって、紹介業はハローワークの民営化などの流れで民間の就職斡旋業であり、派遣業とは関係ありません。労働関係法としては、雇用対策法には関係があるかもしれません。 また、労働者の派遣は、医療関係業で行うと、個人情報以前に派遣法違反になります。

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.3

個人情報保護法に反するかは5000名の名簿を有するかになりますが、派遣業法に確実に違反しています。 業法の7条で「個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。」と定めております。 また14条では、業法に関する違反した場合、派遣業の認可を取り消されることになっています。 また24条「個人情報の取扱い」を定めております。 本内容は、個人情報保護法に抵触するかは記載されている情報だけではわかりませんが、業法には確実に違反しています。 ちなみに業法7条若しくは21条に違反し、14条に合致する場合には代表者並びに法人、当該使用人に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。

tsuboken
質問者

補足

tryouts様 ご回答ありがとうございました。 5000件の個人情報は、現在はございません。 やはり違反者には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められているのですね。 医療従事者を医療関係施設へ派遣でなく紹介するのですが、それでも派遣業法に抵触するのでしょうか?

noname#122005
noname#122005
回答No.2

個人情報保護法は、プライバシー保護法ではないため、一定程度の手続きを踏んでいれば、個人情報を活用することを認めている法律でもあります。つまり、以下のような5つの特徴があります 1.対象 第二条 第3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 ○ ただし、「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」を除くとして、半年程度の間で一度も5000件を超えない個人データを取り扱うものは対象外とされています。  つまり、あなたの会社が、半年間の間に、5001件以上の個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」であれば、量的な面から法律の対象となります。 2.利用目的の特定と利用目的による制限 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ○ つまり、個人情報を取り扱う際にはできる限り利用目的を明確にして、本人の同意なしにその利用目的を超えて使ってはならないとされています。 3.適正な取得 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 ○ 黙って持ち出したり、変なところから買ってはいけないということです。 4.取得に際しての利用目的の通知等 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 ○ よくアンケート調査やなにかの申し込みの際に、「この○○で得たあなたの個人情報は、□□、◆◆といった利用以外に利用しません」等と書いてあることがありますが、そのことです。 5.第三者提供の制限 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合  二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 ○ 個人情報保護法は、個人データの利用目的の中でも特に「第三者に対する提供」については、厳しく定めており本人の同意なく、第三者に提供してはならないとされています。ただし、本人の同意を得れば提供してかまわないとも言えます。  今回のご質問の難しい点は、「医療従事者の人材紹介小さな会社」が、人材紹介業ですので、当然、紹介を受けたい側は、医療機関に対して、自分の個人情報が提供されることは同意していると考えられます。もちろん、提供されるといっても、医療に関する機関に限定されますので、コスプレ喫茶などに提供することは許されません (-.-)  従って、   一 第三者への提供を利用目的とすること。   二 第三者に提供される個人データの項目   三 第三者への提供の手段又は方法   四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。  を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、同意がなくても、当該個人データを第三者に提供することができるわけです。  後は、小さな会社とのことですから、5001件以上の個人データを半年以内で取得したり、利用したりしているかどうかでしょうかね。 (参考条文) 第二十三条 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。  一 第三者への提供を利用目的とすること。  二 第三者に提供される個人データの項目  三 第三者への提供の手段又は方法  四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
tsuboken
質問者

補足

dobbin様へ ご丁寧な回答ありがとうございました。 看護師の方の個人情報はまだ50件にも満たない状況です。 しかしながら、看護師の方の同意書にサインもない状態でこのようなこと平気で行おうとするモラルのない会社(社長)ですので、転職を考えています。

  • summer22
  • ベストアンサー率33% (74/218)
回答No.1

看護士AAさんさんから個人情報を収集する際、このように使用する(手当たり次第医療機関にFAXする)ことを話して、同意を得ましたか? またその同意は、同意書か何かにサインをさせましたか? 個人情報を直接収集する際は、使用目的や第三者への開示提供の有無など必要項目について確認させ、同意をとってかたちに残しておくことが必要です。

tsuboken
質問者

お礼

summer22様 ご回答ありがとうございました。 同意書を用意しようと作成しましたが、それを見つけた社長から「そんなもん必要ない」と言われる始末でした・・・。 モラルのない社長なので仕方ないかと・・・。

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