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立ち退き時の費用について

 新しく賃貸物件を契約しようとするものです。  大手の不動産会社の物件(照英さんがCMしてました)で、新しい物件の契約書において物件の立ち退きの際、「ハウスクリーニング代・畳の表替え・襖の張替えは借主負担とする。」と明記してありました。  原状回復のガイドラインや、弁護士等のページを参照すると必ずしも借主負担ではないと記載してあるケースが多いのですが、これは費用を必ず負担しなければならないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.9

特約を了解しているのならば、ガイドラインを超えて有効と言うのは、他の方のおっしゃるとおりです。 それでも揉めるのは、契約書を漫然としか読んでなかった、特約について特段の説明がなかったので無理解で判を押したなどという主張で、聞いていないから払わないと言う話が多いようです。で、一見、読まずに契約するのはアホなんじゃない?とも思えるのですが、判例では、特約なんだから、やくやく説明してコンセンサスをとらないと無効です、と言う話になるようです。それを逆手に取れば、抜け道があるともいえますが、そこは良心と、契約にかかわるプライドと、不動産屋の用意周到さの有無の話になるのでしょう。 過大な請求の危惧があるなら、あらかじめ具体的な範疇を確認し、書面で、できれば営業でなく上司の確認印ももらいましょう。それを超えてくれば、その時点で戦うと言うことになると思います。

barusano
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 自分としては、良識の範囲内であればOKと判断しております。具体的な金額を確認し、書面を取るのは良い方法かもしれませんね。

  • H-fujiko
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.8

barusanoさん、こんにちわ。 東京で一人暮らしを始めてはやウン年、5回ほど引越ししたことがあります。 今回のbarusanoさんが契約された会社さんのは呼んだことがありませんが、確かに賃貸契約書なんて普段見ないので、改めてみるとえ?大丈夫ってという文章ありますよね。 「ハウスクリーニング代・畳の表替え・襖の張替えは借主負担とする。」は現状回復義務よりも多少費用がかかるかもしれませんね。 今回大手さん管理のようなので、恐らく色々な借主さんのタイプに対応しきれないのでルールとして規定していると思われます。 逆にいえば、どの程度の費用がかかるのか概算は出してもらえると思われます。聞いてみてはいかがでしょうか。 それが法外に高いようであれば、「やめる」のも1つの手です。物件は沢山ありますしね。 > 状回復のガイドライン これは簡単にゆうと、通常に使用して(傷がついたり、古くなる分)の修復義務は借主にはない。というもので退去時に法外な金額を要求されないような救済文です。今回ご相談の特約は常識の範囲内のように思われますので、わざわざ争うのは。。。 もし、入居時に気になる大きな傷などがあるようならばその時点で写真をとっておくとお互いに後でごたごたになりませんのでおすすめですよ。 ご参考までに。

barusano
質問者

お礼

経験者のご意見ありがとうございました。 不動産会社に概算でどの程度の費用が発生するのか聞いて、判断しようと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.7

こんにちは > 「ハウスクリーニング代・畳の表替え・襖の張替えは借主負担 > とする。」 極めて普通の契約です。 この条文で、法外な請求をする業者、大家さんは稀です。 (条文がなくても、法外な請求をする業者、大家さんが、  ごく一部ですが、いることも事実です。) 不動産屋さんを通じて契約するのに、その条文がない物件を 目にすることはまずないので、その条文は、あきらめるしかないのが 現状です。 (フローリングで畳、襖がなくても、その条文があるような  物件もあります(笑)) 現状回復の基本的な考え方は、ガイドラインの通りです。 ・ 借りたものは、綺麗に使う。 ・ 壊したところは、直してから返す。 賃貸契約に限らず、あたりまえのことが書いてあるだけです。 賃貸だけが、なぜか ・ 汚れたところは、新品にして返す。 ということになってたりしますけど。 その条文にしても、争えるところはあります。 必ず畳の表替え、襖の張替えをしなくてはならないとは書いておらず、 現状回復以上のことをしなくてはならないとまで、契約書のどこにも 書いてはいません。 ・ 借りたものでも綺麗に使う。 ・ ガイドライン、契約書はしっかり読んでおく。 ・ 退去時に立会いをしっかりする。 ・ 不当なものは許さないという態度、オーラを出だす。 通常はこれで、法外な請求はないと思います。 まれに、不当な請求をされる場合がありますが、 その場合は、徹底的に争う という姿勢で臨むしかないです。

barusano
質問者

お礼

>・ 借りたものでも綺麗に使う。  ・ ガイドライン、契約書はしっかり読んでおく。  ・ 退去時に立会いをしっかりする。  ・ 不当なものは許さないという態度、オーラを出だす。  通常はこれで、法外な請求はないと思います。  まれに、不当な請求をされる場合がありますが、  その場合は、徹底的に争う という姿勢で臨むしかないです。  その通りですね。自分自身も正しい知識を身に付けて、不当な請求が発生した際には、毅然と対処する必要があると感じました。

  • shj24
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.6

私も31日に立ち退きをします。 悩んでいます。 敷金を上回る請求はしないといわれましたが、 新聞の一面に敷金は全額取り戻せるって書いてありました。 ねっととかで調べてもそんなことが書いてあります。 現状復帰や畳、ふすまも完全に取り替えるって、契約書には書いてありますが、家賃の滞納、わざとつけた傷、汚れがなければ、 全部返ってくるとか・・・・ 訴えますといって、簡易裁判所に行ってちょっと内容を話すだけらしく。手続きしたら終わり。 そんなこといわれても、訴えますなんていえそうに無くって。 その一言で、全額帰ってくるなら安いよ!!と言われたが・・・ 勇気が無い。 なら、諦めな!! って、言われました。 特約とは、お互いに利益?納得が無い限り有効にはならないとか。 家賃値下げする代わりに、ハウスクリーニング代は出してね・・・ とかですって。 結果、聞かせてくださいね^^

barusano
質問者

お礼

shj24さん、こんにちは。 国土交通省のHPに、「原状回復に関するガイドライン」の全文がありました。今自分も読んでおりますが、ためになるとおもいます。

  • maxtoro
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

最近、(私自身ではないのですが)退去の際のトラブルに遭遇しました。 私の遭遇した契約もまさにそれと「おんなじ一文」が書いてあり、敷金をはるかに上回る修繕代金を請求されました。 私もそのとき色々なサイトで調べたのですが、「たとえ契約書に明らかに記載してあったとしても、ハウスクリーニングというのはプロの業者によるものなので、法的には原状回復義務を上回る」として、認められることがほとんどないとの解釈が多かったようです。 消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」との判断で、もし争いになった場合は契約書の効力が無効になるような判例が多い、ともありました。 したがって、質問のような内容が明記してあっても、完全に先方の「言い値」で支払う必要はないのでは、と思います。 (とはいえ、明記してあり、明確にそのように説明されたのであれば、完全には無効にならないように思いますし・・・。) ちなみに私の遭遇したケースも、結局はお世話になった大家さんに対して「完全にノー」と争うのも良くないと思い、やんわりと交渉の結果30%程度の値下げをしていただきました(まあそれでも高かったのですが)。 (ハウスクリーニングであれば「1m2=1000円」程度だと聞きましたので、大家さんが持ってきた修繕の見積を見て「ちょっと高くない?」と言ってみました。)

barusano
質問者

お礼

 具体的な経験事例ありがとうございます。  私としては、必ずしも契約書に明記してある条項を無視して一切払うつもりがないわけではありません。  それを理解の上契約するのですが、仮に、法外な修繕費用等を請求された際に、契約条項を盾にされた場合が心配になったんです。まず、色々聞いて納得する答えを見出して契約しようと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます >これは費用を必ず負担しなければならないものなのでしょうか? 最後は司法判断でしょうが通常は負担の必要があるでしょう ガイドラインでも最初に書かれています 「契約内容に沿った取扱いが原則です」 みなさんこの部分をわざと読み飛ばされています http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 契約書に明記され、契約時にきちんと説明されれば有効でしょう 契約書=約束を文書化したもの 約束=基本的に守るべき物

barusano
質問者

お礼

大家さんからのご意見ありがとうございました。 >契約内容に沿った取扱いが原則です この部分は私も読んでおります。ただ心配な点は、それにより法外な費用を請求される事を恐れているだけなのです。適正の範囲内の部分であれば、私もそれに応じるつもりでおります。

noname#26116
noname#26116
回答No.3

理屈の上では住居を賃貸借する上で、通常使用に伴う経年劣化や自然損耗は貸主で負担すべき事柄で、借主が負担する筋のものではありません。ですから前提としては質問者が書かれているようにガイドラインや弁護士さんのHPにあるように、借主が負担すべきものではないのです。 契約時に原状回復に対する定めが特に無ければ、上記の様な原則的な解釈で構わないと思います。 しかし、「借主側にそういう負担を一切させてはならない」という法律が存在するわけでもなく、契約条件・特約等により、借主に一定事項を負担させることも直ちに違法というわけではありません。 つまり、契約上で「クリーニング・畳表替え・襖張替えを借主負担とする」という特約があり、それを認めて借りているのであれば、前提としては負担すべきです。 認められないならば契約しないべきです。 ただ、そういう特約があっても「本来は貸主負担のはずだ」と少額訴訟等で訴えて部分的に勝訴する事例も見られ、何となく混沌とした状況にあるのも事実です。 争いが絶えない部分なので、もう少し法律等で明文化されると良いのですけどね・・。

barusano
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 >契約上で「クリーニング・畳表替え・襖張替えを借主負担とする」という特約があり、それを認めて借りているのであれば、前提としては負担すべきです。 心配な点は、それにより法外な費用を請求される事を恐れているだけなのです。適正の範囲内の部分であれば、私もそれに応じるつもりでおります。 >そういう特約があっても「本来は貸主負担のはずだ」と少額訴訟等で訴えて部分的に勝訴する事例も見られ、何となく混沌とした状況にあるのも事実です。 そういう判例もあり、ややこしく感じております。

  • riyoma
  • ベストアンサー率48% (105/215)
回答No.2

契約書に書いてあれば、『納得してサインしたでしょ』と言われて退去時にハウスクリーニング代、畳の表替え、襖の張替えを負担させられます。 契約書に書いてなくて退去時になってからこういったものを請求された場合には借主の負担じゃないと、拒否できるのです。ただし借主の過失で壁に傷をつけた場合に、壁紙の張替えを請求されたら負担しなくてはいけません。 負担しなくてもいいのは『年月の経過による劣化』と『通常の生活によって生じる劣化、汚れ』によるケースだけです。

barusano
質問者

お礼

なるほど、ためになります。迅速な回答ありがとうございました。

  • ryouma37
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

初めまして 立ち退きの際、現状回復費についてですが 住居年数によっての借主負担割合が決まっておりまして 通常、その割合で現状回復費用が算出されます 但し、賃貸契約の特約等で現状回復費用が明記されている場合は 負担する事になるようです 因みに、住居年数はどれ位ですか?

barusano
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >因みに、住居年数はどれ位ですか?  これから契約となりますので、まだ住んでいません。 >賃貸契約の特約等で現状回復費用が明記されている  具体的な費用は明記してありませんが、「ハウスクリーニング代・畳の表替え・襖の張替えは借主負担とする。」と記載があります。

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