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ヘルメット(ジャックポット・ヘルメット)について

皆さんの意見を教えてください。 ネットで「ジャックポット・ヘルメット」というものが販売されていますが、 これは「道交法」に、本当に違法ではないのでしょうか? ■参考URL http://www.e-jackpot.jp/ ※頭部を危険から守るための、あらゆる人にオススメ! ぜひよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#30078
noname#30078
回答No.9

No6です。 …乗車用ヘルメットとしては、使えそうも無いですね。 (ええ、合法ではないと言うことです。) グレーゾーンではなく、黒でした…

参考URL:
http://www.jsae.or.jp/~dat1/mr/motor22/mr20052210.pdf
  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.8

 ウケ狙いにはいいですね、友人が被っていたの見たときゃ驚きましたし。 1100刀に乗ってるのですが、道交法に明文化されていないから、と説明して難を逃れてるそーです、最近は説明がじゃまくさいので条文をコピーした物を持ち歩いてるそーですが、100mの距離で3回も止められて、と言ってから見なくなりましたね。 肌色のヘルメットとかも持ってましたねぇ(^_^; 事故った時は、頭を咄嗟にゴルフボールを捜してその方向に向けて追突してくださいね、そーすれば頭は保護されますよ、首が持つかどーかは??ですが(^_^;

  • sharion
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.7

暫く前にも同じ商品について質問がありましたが・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2534634.html 過去ログ検索くらいしっかりしましょう. で,本当にこれを買う気でいるんですか? >頭部を危険から守るための 頭部を守りたかったら,こんな帽子に毛が生えたような代物では何の役にも立ちませんね. 新聞紙で作った兜を着用しているのと何ら変わりませんよ. 寧ろ,その方が目立つかもな・・・ 同じ値段払うなら,もう少しまともなメットもあるでしょう. わざわざこんな物買うなら,自分で造った方が安上がりです.

noname#30078
noname#30078
回答No.6

違法なんじゃないですか?限りなくグレーに近いですけど…。 ヘルメットだからといって、工事用のヘルメットでオートバイなどに乗ると違法ですよね。たしか、教習所の教本には「乗車用のヘルメットを」と明記してあったと思います。で、工事用はダメってイラストなかったでしたっけ。道路交通法第71条の4に、「乗車用」って書いてありますのは、件のHPにありますし、たしかに「乗車用ヘルメット定義」を見ると一瞬…なるほど!と思いそうになりますが、あれ、衝撃吸収力あるって認められるんですかねぇ…。あれがOKなら、台所用スポンジと工事用ヘルメットで誰でもヘルメット自作で来ちゃいますよね。 たしかに、あれはヘルメットかもしれませんが、メーカーも乗車用とは明記されてもいません。SGやPSCを取らないといけない!っていうことはないですけど、あれをもって「乗車用として販売する」っていう感覚がチョッと信じられないですね。アジアから輸入品の格安ヘルメットを、「乗車用ではありません」って言って販売しているほうが、良心を感じます。 衝撃吸収力で言えば、自転車用のヘルメットの方がましな気がします。低反発剤にあんな程度の高さからゴルフボールを落としてデモンストレーションをすることが小賢しくて嫌だなぁ…っておもいましたけどね。あのデモンストレーションをもって衝撃吸収力がある!とメーカーは本気で証明するつもりなんですかねぇ…。台所用のスポンジのほうが、ましな気がします。

  • persona00
  • ベストアンサー率31% (56/177)
回答No.5

↓の人が言うとおり、これは乗車用ヘルメットではありません。 HPにいかにもというように書いてありますが、あれに書いてある規格(道交法施行細則)は乗車用ヘルメットとしての規格であって、そもそもこの商品は乗車用ではないんだから、道交法にいう乗車用ヘルメット着用義務違反になります。 大体あの実験はなんですか?低反発マットだから当たり前のことで、だから何なのよ?あんなモンで遥かに重く脆弱な頭部を守れると思ってんの?ということです。 ハッキリいって非常にたちの悪い商売ですね。こんなものに惑わされるのは愚の骨頂とアドバイスしておきます。

noname#45918
noname#45918
回答No.4

ちゃんと「特定製品ではありません」と書いてあります。 これが乗車用ヘルメットでは無いという意味です。 http://www.meti.go.jp/report/data/g91201aj.html あとは規格などもっともらしいことを並べているだけです。 法律の規定はこうなっています!と書きながら、それに合格しています!とは一言も書いていないのです。

  • xrxr
  • ベストアンサー率13% (6/45)
回答No.3

あはは、これは「死んでください」と言わんばかりの商品ですね。 規格は何も取ってないんですね。と言うか取れなかったのかな? 実際にかぶってたら警察にいろいろ言われそうですね。

noname#35263
質問者

お礼

xrxr様 レスありがとうございます。 > 「死んでください」と言わんばかりの商品 ですね(笑 > 規格は何も取ってないんですね。と言うか取れなかったのかな? ということは、回答#No1の方が書かれている、 >> 現行の道路交通法では違法になりません。 というのはどうなるのですかね??チョッと気になります。 違法でなければ警察に止められるのを覚悟で被ってみたいです。 どうもありがとうございました。

  • ryo620
  • ベストアンサー率36% (403/1108)
回答No.2

すごい、こんなヘルメットがあるんですね。 でも、白バイ・パトカーに出会うと、絶対に停止させられて、免許書の提示を求められそうですね。

noname#35263
質問者

お礼

ryo620様 レスありがとうございます。 私も発見したときは凄いなぁ~と思いましたよ! それで購入を考えているのですが・・・・。 > でも、白バイ・パトカーに出会うと、絶対に停止させられて、免許書の提示を求められそうですね。 はははっ。確かにそうですね(笑 一見見ると普通の帽子ですものね! もう少し考えてみます。 どうもありがとうございました。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

メーカーHPに記載されている通りで、現行の道路交通法では違法になりません。 が、これを被っていて仮に事故に遭った場合にライダーの顔面がどの様になるかは安易に想像できますよね。

noname#35263
質問者

お礼

sayapama様 レスありがとうございます。 > 現行の道路交通法では違法になりません。 違法ではないのですか~。 本当は購入を考えていたのですが・・・どうしましょう(笑 確かに万が一事故にあったときのことを考えると厳しいですね! どうもありがとうございました。 参考になりました。

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