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再建築不可の土地について

現在、再建築不可の敷地に建っているアパートの購入を考えています。 道路として認定されていない隣地の敷地の「通路」があるのですが、アスファルトで舗装されており、入居者も「道路」という認識で普通に通行しています。 隣地の敷地として登記されている「通路」を、「道路」としての認定を受け、本物件敷地に2mの接道面を設けて、再建築可の土地にするには、どのようにしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

私が所有者なら相場の3-5倍で売るでしょう 私が貴方なら5倍でも買います 買う以外に選択肢は無いでしょうね ただ、その状態で売られる物件ですから購入自体が困難でしょう 道路がどうにも出来ないからの価格でしょう うちの近所の同様な賃貸マンションが昨年4800万円で売られていました 売れませんでした 今年は道路問題が解決したので5900万円で売り出しです おそらく道路だけを1000万円程度で購入されたのでしょう...(笑)。

takao77777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >私が貴方なら5倍でも買います。 >買う以外に選択肢は無いでしょうね 役所に相談したら別の方法がありそうです。 頑張ってやってみます。 御近所の例は一例として参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

隣地所有者がその通路部分を分筆して位置指定道路(建築基準法第42条1項5号道路)の認定を受ける。もしくはその部分を譲渡してもらって同様の手続きをとる。 どちらにしても極めて困難でしょうね。 接道幅は2mで大丈夫ですか?アパートなら4m接道が条件が一般的ですけど。 長屋形式なのかな?

takao77777
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 今回のアパートはタウンハウスタイプなので、2mでOKです。 ありがとうございます。 なんとか色々頑張ってやってみます。 ありがとうございます。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

その通路の土地を貴方が購入するのが正道でしょうか。

takao77777
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 前所有者が、隣地の方に通路の買取の話をしたところ、ものすごく高い金額を提示されたそうです。 一般にアスファルトの道路となっている通路を、道路としての認定を受ける方法があればと思っています。 役所関係にお詳しい方等いらっしゃれば、何卒宜しくお願い申し上げます。

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