• ベストアンサー

学生の並列走行による事故

我が家の近くには高校が3つもあります。 下校時、学生さん達のラッシュになります。 近くの道は両側に広い歩道と広い路側帯が整備されているのですが、それでも学生さんでいっぱいです。 さて本題ですが、当方が車道左側の路側帯内を走行していたら、2列並列は当たり前、酷いときは4列並列の自転車とすれ違うことがありました。 当方が車道側に大きく避けたので接触することはなかったのですが、万が一接触して事故になった場合の過失はどうなるのでしょうか? 事故にならないに越したことは無いのですが、以前、年配のご婦人が接触事故に遭われていたので見かけたので・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ということは、あなたは左側通行。相手は右側通行ですね。 これは、相手は完全に逆走にあたり、道交法に触れます。さらに、並列走行の禁止も道交法にあったはず(無かったらすいません) かなりの割合で相手側の過失になるはず(ただし、あなたが止まりでもしない限り0:100にはなりませんが、それでも ≒0:100になると思います。) 僕も学生ですが、こういうマナーは守っているつもりです。しかし、学生のみではなく、大人にも言えることですが、自転車での道交法違反が良くあると思う(買い物帰りのおばちゃんとか…) 中学校か高校で必須の授業としてとり入れたほうが良いと思うぐらい。

dameo_oyaji
質問者

お礼

回答者サンは立派ですね。皆さんそうだとありがたいのですが。 ご婦人達の乗り方も目に余りますね。今日も一時停止しない方を何人か・・・ そういえば僕が学生の頃、ウォークマン聞きながら爆走していたよな・・・ 今はマナー守っていますよ(汗) ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.5

質問者さんも自転車でしたか…申し訳ありません。 質問者さんは自動車に乗っているケースだと勘違いしていました。

dameo_oyaji
質問者

お礼

またまた失礼しました。 当方、自転車で走行していた場合です。 今日はダートを走ろうと、のんびり走っていました。 そのとき思い付いた質問ですので。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.4

法律の抜粋です。 ~~~「路側帯」とは歩道が無い場合です。歩行者のためのものです。~~~ 定義)第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 3の4.路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 ~~~自転車は車両(軽車両)なので車道を通行します。~~~ (通行区分)第17条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ~~~自転車は路側帯を走行する事もできますが、歩行者の通行区分を走らせてもらう感じです。あくまでも車道メインです。~~~ (軽車両の路側帯通行)第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない 自転車が車道を走っていても文句は言えません。(と言うか、自転車本来の走行区分が車道ですから) 並走していたならば、その事に対する過失は問うことができますが、車vs自転車で「自転車が悪い」となる程の過失は問えないでしょうね。この程度のケースでは。 危険だと思ったら、早めにクラクションを鳴らした方が良いと思います。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.3

まず、歩道がある場合には路側帯はありません。 それが路側帯(歩道が無い場合の、線の外側)ならば、自動車の進入が禁止(主に歩行者の通行区分、自転車も一応可)なので、自動車がかなり不利です。 歩道に突っ込んで撥ねたら…と考えてみてください。 歩道がある道路でのそれは、路側帯と言わず、「外側線の外側」みたいな表現になります。 歩道か車道かと言えば、車道の一部になります。 ちなみに自転車は車道を走行することとされています。(道路交通法) 自転車の並走は禁止ですが、だからと言って自動車が突っ込んで良いとはなりません。 多少自転車の過失が加算されますが、「自転車が悪い」とはならないでしょうね。車から見えているのですから、これをよけなければなりません。 弱者は保護されています。

dameo_oyaji
質問者

お礼

書き方が悪かったようで失礼しました。 歩道とさらに車道側に自転車が通れるほどの白線が引かれた部分と訂正しておきます。まさに「外側線の外側」ですね。 かなり車側にとっては邪魔な避け方をしていたかもしれません。 ひょっとしたら轢かれていたかも・・・ 事故にはあいたくないですね。 ありがとうございました。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

めったにありませんが、並列通行可の標識のあるところ以外では単列通行です。自転車は軽車両なので車の方が分は悪いですね。 自治体から各学校や警察に改善を申し入れた方がよいかもしれません。

dameo_oyaji
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう