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サラ金

全国的に有名な金融会社から多少融資を受けているのですが、先日連絡があり金融業からの撤退の為、権利を他の業者に移行するとの事です。新たな業者と書類上の契約を行って欲しいと連絡があり、どうしたものかと思っています

  • car
  • お礼率3% (12/315)

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

債権譲渡の通知をサラ金にさせればいいことで、契約をあらためてすることに応じると、後々損をすることはあっても、得をされることはないと思われます。そんな義務もないし。  ユXXXXのことですよね?(サイトの規約に触れますかね?個人なら格別、業者なら大丈夫と思うけど?でもこれから批判的なこと書くので伏せます)  利息制限法以上の金利で借りているということなのでしょうから、現在の残債を確定して、譲渡先の企業とそれに現在と変わらない金利の約定で、別個の金銭消費貸借契約(実際は準金銭消費貸借)など結んでしまうと、あなたにとっては、そんな義務もないのに相当一方的に不利益な話です(そこのところ詳細がわかりませんが)。  特に、これからの返済にもし不安があるのであれば、別個の契約を結び、ユXXXXとの契約は消滅させるなどという契約(更改契約)に応じると、先々、裁判所を通して調停手続をとろうなどとしたとき、あなたにとって非常に不利益なことになるおそれがあります。  利息制限法を適用した債務総額の減額に対して、譲渡先の企業が反論する余地が出てくるからです。  「書類上の契約」というのがどういう内容かわからないので、ひょっとしたら相当ユXXXXに対して失礼なことを書いているかもしれないですけど、だから伏字ですけど・・・、サラ金って、そういった特別な事情もない時でも、頻繁に借りた金で返させて、すぐまたほぼ同額を貸しなおすのって、調停になった時のことをにらんで、という意味もあるぐらいなので、そのお話にもそういった動機もあるんじゃないかなぁ・・・・ たんに、債権譲渡について、承諾書を書いてくれというのなら、話はちょっと別ですけども・・・。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 相手にとって見れば、債権譲渡です。法律上は債権譲渡は債務者に通知するだけでよく、債務者の承諾は要りません(民467)。しかし、債務者の方で異議なく承諾すれば、元の債権者に主張できたことも主張できなくなります(民468)。ただ、相手方とすれば、書類で確認しないと、実際に債務が存在しているのか譲り受け人にはわかりません。このため、再契約の話があるものと思われますが、現在の条件より悪くなることは拒否できることを銘記しておいてください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/mpb42.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.1

残金を返済するか、指定の業者と契約をしなおすかの、どちらを選択することになります。 移行する場合、金利などの条件が変更にならないか確認する必要があります。

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