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死者名義の土地。

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.1

民法第百六十二条 二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス 2 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス 「他人」の不動産を自分の所有物として誰からも文句を言われることなく20年間「占有」し続けたときには、「取得時効」を「主張」して、所有権を取得することができる。 「占有開始時」に自分の不動産だと信じており、信じたことに過失がなかった場合には10年間の経過で「取得時効」を主張することができる。 これが条文からの「原則」です。 但し、「占有開始原因」には原則として「相続」は含まれませんし、他人の不動産を「借りている」場合も含まれません。 質問文からは「誰の不動産」を「どのような経緯」で「どういう形」で「利用・使用」しているのかがわかりませんので抽象的な回答になりますが、 「自分で所有する意思で占有を開始し、一定の期間を経過した後に時効取得を自分から主張すること」が必要になります。

blueyellow
質問者

補足

「伯父(生存)」の名義?(固定資産税納付書が伯父名義)の土地の 一部をウチの土地として住んでいます。 伯父と父(死去)の約束では祖母(死去)の老後の面倒を見るかわりに 末っ子の父(当時、自宅で自営業もしてたため)が家を継ぐ、 という形にしたようですが、正式書類のようなものは有りません。 土地を得ると莫大な税金を払わなくてはいけないので、 出来れば、固定資産税のみでこのまま行きたい感じなのです。 何か判りましたら、よろしくお願いします。

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