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「酵素」サプリメントの薬事法規制はないの?
健康食品で「酵素」とうたったものが数多くありますが、 http://www.kenko.com/product/seibun/sei_755003.html 「酵素」とは薬ではないかと思うのですが、健康食品につけてもよいのでしょうか? 薬事法の規制は全く関係ないのでしょうか? 教えてください。
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- baby111
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回答No.2
医薬品は厳しい臨床検査を経て、効能効果の確認、副作用有無、程度など勘案して医薬品として登録されます。効能効果をうたえるものは、医薬品のみです。世の中にあふれている、酵素、サプリメントは痛みが取れるなどの効能はうたってはいけません。血の巡りが良くなる、良く眠れるなど、すれすれ危ない表現をつかっていますが、本当は違反です。日本の薬務行政は取締りが甘く、被害がでないと、取り締まりません。皆さんも、自分の責任で判断してお使いになることです。
- questman
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回答No.1
拝見した限り薬効(痛みが取れるとか、症状が治るとか)をうたってないので該当しないと思われます。 「薬品」ではなくて「食品」という扱いなので問題ないです。また、「酵素」は薬の成分名じゃないのでこれも問題ないです。