• 締切済み

速度違反53kmオーバーで検挙

2月10日に53kmオーバーにて取締りを受け、3月8日に裁判所からの出頭命令が出ております。平成15年10月13日に、やはり46kmオーバーにて取締りを受けた前歴があります。職業運転手の為、出来たら処分の軽減を切に求めたいところですが、意見の聴衆の場で上申書なるものを提出することにより、私の場合打開策は見出せるのかアドバイスを受けたいと思います。

みんなの回答

noname#30287
noname#30287
回答No.2

重大な罪を二度も犯しておいて、いまさら何? ですよ。 職業運転手なら、何よりも安全運転が基本でしょ? 到底、職業運転手には向いてません、怖いです。 こういっちゃ何ですが、 スピード違反だけで済んだのは不幸中の幸いかも知れません。 スピード違反が原因の他車(人)を巻き込むもっと重大な事故になって いても不思議じゃないです。 たまたま、スピード違反だけで済んだんです、本人が検挙されただけで 済んだんです。 ニュースの重大事故の報道 他人事ではないですよ。 スピード違反と無理、無謀な運転がほとんどの原因です。 もっと 事の重大性を認識してください。

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

出頭命令は 検察庁からなのでは(それも区検察庁) このような場合、状況を正確に(語句を含めて)書かないと見当はずれになる危険が大きいです 二度目の経験なら、概略をご存知でしょう、ここで質問はほとんど無意味です 検察庁の出頭命令であれば、異議を申し立てなければ簡易裁判で罰金でしょう 行政処分は、それこそ質問者には常識でしょう

kazuo4214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。悪あがきはどうやら私にとっては、無駄な抵抗にもならないようですね。

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