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妻の口座からお金を下ろす事は可能でしょうか?

このカテゴリーで良いのか分かりませんが、質問させてください。 現在妻が入院中の為、入院費がかかり共有の貯蓄だけで足りなく恐れが出てきました。(長期入院の可能性も・・・) そのような場合私の貯蓄も使用するつもりではありますが、妻の口座から私が引き出すという事は可能でしょうか? 委任状を書く事や、キャッシュカードの暗証番号を聞く等の意思の疎通が出来ない状態です。

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noname#25607
noname#25607
回答No.5

  個人情報保護法ができた平成15年5月からとても厳しくなりましたね。              やはり他の方からもお話があったように奥様の口座の金融機関先にいくのがよいです。        口座をお持ちの金融機関が銀行さんでしたら出向かれ相談したほうがよいです。正当な理由ならなんとかしてくれる場合もあるかもしれないです。                         郵便局さんでしたら 郵便局に保証書がおいてありますので 理由を話しそれをもらい 連帯保証人(たいてい親)をたてて 必要書類を持っていけば できるようですよ。   

その他の回答 (5)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.6

成年後見制度を利用したらどうでしょうか。 >>委任状を書く事や、キャッシュカードの暗証番号を聞く等の意思の疎通が出来ない状態です。 ならば利用できるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

昔は結構緩やかでしたが、今はかなりその点は厳しいです。 それからどの金融機関かによっても異なります、一番厳しいのは郵便局、次は銀行で比較的緩やかなのが信用金庫。 もちろん銀行、信用金庫でもどの銀行かどの信用金庫かによっても異なります。 また金額によっても違います、可能だとしてもせいぜい10万程度の金額まで、それ以上はどこでも不可だと思います。 ですからこう言っては何ですが、個人の経験談は時代や金融期間の種別あるいは金額によって大きく分かれてしまうので、あまり参考にはならないと思います。 それよりも金融機関に直接聞いてみた方が早いですよ。

noname#39145
noname#39145
回答No.3

できると思います。 なぜなら、親が私の名義で口座を管理しているんですが、保険証で身分確認をして下ろしたりしていたと思います。 今は家族の国民健康保険からは抜けてしまったので、免許証を貸せと言われました。 それで可能なようです。 でも、たぶん郵便局だと思います。 銀行でできるかはわかりません。 世間ではよく親が子供の名前で口座を作ったり、扱っていたりするので、家族であることを証明できるものがあればいい気がしますが。

  • naasan
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.2

普通にハンコを持って行けば、銀行で出せますよ。もしかしたら、夫本人である、という確認をされるかも知れないですけど。私、いつも主人の口座から(もちろん、合意の上で)出金していますけど。

noname#31310
noname#31310
回答No.1

無理だと思います。 私も、親の入院費をおろすために銀行に掛け合いましたが無理でした。 なので無理かなと思いますよ。 銀行の話では「いかなる理由も理由にならない」です。 そうですよね、これでOKなら悪用する人も増えるでしょうしね。

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