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婚姻中の国民年金の支払いについて

近々離婚をします。 婚姻中は自営業の夫の扶養になっていました。 今現在は別居中で私は実家に身を寄せています。 社会保険庁から国民年金の督促の連絡がきて 驚いて確認すると半年分支払われていないとのことでした。 どうやら夫の元へ請求書が届いていたのだそうですが 私の分だけ支払っていないとのことでした。 離婚に向けての別居中で郵便が届いていたことを知らなかった旨伝えましたが 「もし支払いがムリな場合は、○日迄に連絡を」という内容の 通達もあってその期間を過ぎているため 免除の措置も出来ないといわれました。 婚姻中、夫は国民年金の支払いを全て免除の申請をしていました。 お恥ずかしい話なのですが、年金のシステムがよく分りません。 継続で25年以上支払わないといけないということは 理解しているのですがこの婚姻中の免除期間は どういったことになるのでしょうか。 2点目に督促が来た年金についてですが、支払いを待ってもらうことは 可能なのでしょうか。 この未払いの年金の分について夫に連絡を取りましたが一切払う気がないとのことでした。 生活費ももらっていないので当然だとは思いましたが・・・。 慰謝料や子どもの養育費も見込めません。 今時点で私の収入は0です。 子どもがいるので働かなくてはなりませんが、高齢の親にもこれ以上迷惑をかけれずどうしていいのか分りません。 どなたかどんなことでも結構ですのでアドバイスお待ちしています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

厚生年金なら別ですが、国民年金加入者に関しては、扶養かどうかや婚姻中かどうかは関係ありません。 収入の有無にかかわらず、各個人が納めます。 ただ、収入のない方は、実際には納めることが出来ないので、免除申請し、将来受け取る年金が 少なくなる仕組みです。 年金の未納は、一定期間遡って支払いできますので、出来るだけ支払う方が、受け取る年金額のためにも 良いかと思います。 年金を納める能力のない方は、免除申請するべきです。 未納と免除は扱いが違いますので。

noname#109211
noname#109211
回答No.2

>婚姻中、夫は国民年金の支払いを全て免除の申請をしていました。 質問者様ご自身の婚姻中の健康保険料や年金はどうされていたのでしょうか? 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。 保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。 国民年金保険料について参考にして下さい。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q605

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>理解しているのですがこの婚姻中の免除期間はどういったことになるのでしょうか。 特に婚姻中であるかどうかは全く関係ありません。 日本に居住する20~60才までの人は全員国民年金に加入しなければならないという決まりがあるだけです。 その中で収入に乏しい人に対しては免除制度というものがあります。 免除制度では全額免除から3/4免除まで4段階存在し、免除してもらった分についてはその分だけ老齢年金が減額されます。 ご質問にある25年の話は、受給資格要件といい、「通算で」「25年以上」「加入していること」が条件です。受給資格要件とはこれ以下だと一切老齢年金の受給が出来ないという一種のペナルティです。 この加入していることの要件には、未納でないことが要求されます。免除されている期間であれば未納ではありませんので、この年数に入れることが出来ます。 >2点目に督促が来た年金についてですが、支払いを待ってもらうことは可能なのでしょうか。 未納から2年以内にお支払下さい。 2年以内であれば、延滞金もかからずに支払出来ます。 ただ、2年を過ぎますと納付できなくなります。

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