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訴訟費用免除申立棄却について

お知恵を拝借できればと思い投稿致します。 先日、交通違反による正式裁判にて有罪判決と併せ 訴訟費用の負担を命ぜられました。 資力に乏しく、免除申請を致しましたが。 「理由無し」と棄却され、謄本が送達されてきました。 そこで質問なのですが。 ・不服がある場合は、刑の部分をひっくるめての控訴しか無いのでしょ うか?(控訴期限は考えない物として) ・その他再審査、不服申立をする方法は有るのでしょうか? ・実際に請求が始まり、資力が無いとして払わないと差し押さえが 来 ると思います、それは構わないのですが、こんな場合も労役?等の措 置が執られるのでしょうか? ぐぐってはみたのですが、具体的な執行方法が見当たりませんでしたので、不躾ながら質問いたしました。  回答宜しく御願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

刑訴500条の訴訟費用の執行免除の申し立ては、裁判が確定した後でするものなので、本案と一緒に控訴すると言うことはありえません。決定に不服であれば、抗告することができます。 労役場留置で代えることができるのは、罰金・科料のみです。それ以外(没収・追徴・訴訟費用など)は、強制執行として、財産や給料が差押さえられます。

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