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金銭消費貸借契約書

5年以上前 友人に「家を建てるのに親と連盟にするにあたり、借金がばれると困る 一時的にどうにかならないかな」という相談を持ちかけられ100万円貸しました。 すぐ使うお金でもなかったので軽い気持ちで貸したのですが、 「すぐ返すことはできなくなったから分割で・・・」 ということになりました。5万 3万 10万 などと小分けに返済してもらったのですが、ここ何年かは催促しても「今はちょっと厳しい」との返事 詳しく聞くと 多重債務者らしいのです。 私も旦那に内緒で貸しているし、いろいろ出費もあり 別に借金し利息を支払うハメになったりしています(借金は銀行です) そこで、今更ながら借用書くらいはしっかり書いてもらい、振込み日も決めてしっかり毎月返済してもらいたいを思っています。   そこで借用書の書き方ですが、 1.貸付日付は最初に貸した日をかくのですか?(年月くらいまでしかわかりません)その場合は年月に差があるのですが記入日は現在の日付? 2.利息は4~5%で最初の分から計算しなおしてもよいものですか 3.貸付日付・記入日付を現在にした場合、公文書として役に立ちますか?(振込み日付を過ぎた場合の小額訴訟など) 以前は仲よかったのにもう遊ぶこともなくなった人。毎回借金の催促だけの連絡するのはもうイヤです・・・

  • rikku
  • お礼率79% (31/39)

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  • qazyhn
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回答No.2

Q1.貸付日付は最初に貸した日をかくのですか?(年月くらいまでしかわかりません)その場合は年月に差があるのですが記入日は現在の日付? 現時点でいくら残っているのか?つまり、現在の日付で、債務弁済契約書を作成すればいいです。 現在の債務確認(貸付残です)および今後の支払いを約した契約です。文例のURLも記しておきます。 Q2.利息は4~5%で最初の分から計算しなおしてもよいものですか 利息を定めない                  →無利息 利息を定めた  -(利率まで定めなかった)→法定年5%           -(利率を定めた)      →約定利率どおり よって今までの利息を請求することはできません。 Q3.貸付日付・記入日付を現在にした場合、公文書として役に立ちますか?(振込み日付を過ぎた場合の小額訴訟など) ちょっと勘違いされてますね。公文書とは官公庁の作成した文書のことで、私人の作成した文書は私文書ですよ。 そこで契約に効力があるのかという点でお話します。 日付を現在にした貸付の場合、後(少額訴訟・支払督促等)でそれを証明することはできませんよね。なぜならば事実と違う内容の契約書ですから。実際には貸している事実があったとしても、その契約書との関係性は否定され、つまり契約書には効力はありません。 上Q1でご説明した通り、現在の日付で、貸し付けではなく、「債務弁済契約書」を作成してください。これなら事実どおりですし、もちろん効力もあります。  

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kebensai.html
rikku
質問者

お礼

・債務弁済契約書 ・利息の件 ・契約の効力 大変勉強になりました。 説明不足にもかかわらず、私の求めていた以上の答えです!! 契約書はまだ作成していませんが、毎月の返済額と振り込み額を決定させて連絡と承諾を得ました。契約書もでき次第記入してくれるそうです。 本当にありがとうございました。 友人でも家族でもお金の貸し借りはしたくないものです。

その他の回答 (1)

  • heartpapa
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回答No.1

>利息は4~5%で最初の分から計算しなおしてもよいものですか 利息の取り決めをしていない場合、5%の法定利率となります。(民法404条) これで全額計算し直してかまいません。 ※ただ、計算は、充当や延滞の問題があり、ちょっと複雑なものとなるのではないかと思います。 ところで、現在、残金(計算し直した額での)はいくらあるのでしょうか? もし、60万円以内であれば、少額訴訟を利用することをお勧めいたします。 まず、質問者さんの思うように、契約書を新たに作ることに相手が素直に応じるかどうか。 また、仮に応じたとしても、相手がその後契約書通りに履行してくれなければ、結局、最終的にはなんらかの法的手続を採るしか方法はありません。 ならば、手間暇かけた回りくどいやり方をせず、最初から少額訴訟なり法的手段を採ることの方が、債権回収のためには、最も近道で、最も確実な方法だとは、思います。 ※ご主人に内緒、ということなので、その辺りのことを考慮すればちょっと難しいのかもしれませんが、あなたもこの貸し借りのために借金をしている、ということを考えれば、悠長な事を言ってる場合ではない気もします。 ただ、契約書を作成するにしても、法的手段を採るにしても、仮に相手が無一文であれば、回収は不可能です。 これだけは、どうしようもありません。 どちらにせよ、一度、無料の法律相談等で弁護士にご相談なさることをお勧めします。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ http://www.houterasu.or.jp/

rikku
質問者

お礼

残金はぎりぎり60万以下です。 契約書は書いてくれるそうです。 とりあえず 毎月の金額を振り込んでくれることで 話し合いをしました。 最初からそうするべきでした。 ありがとうございました。

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