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法律相談サイトの間違った回答で損害賠償
以前に、ある質問をし、それに対して回答があったので、その通りにしたところ、回答が間違っており、ある損害を受けました。法律相談サイトで、このような損害を受けたとき、回答者をどうやって特定するかは別として、もし回答者が特定できれば、損害賠償を求めることは法的にできるのでしょうか。
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- popesyu
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>一般人が「専門家」と名乗ること自体、違法 OKWAVEでの専門家の定義は「質問に関連した職業に就いている、もしくは専門的知識を持っている方」のことで、しかもこれはOK側が何らかの審査をしているわけでもなく、完全に自称です。「専門的知識を持っている方」の解釈としては法学部卒というだけでも入りますし、大学の講義で法学の単位を4単位とっているだけでも通る可能性もありますし。あるいはネット上でちょっと勉強をしたでも自称なんで何でもありかと思います。 ですので「このサイトで「専門家」といっている人は、ただの通りすがりのおっちゃん」と何の変わりもありません。 また弁護士法からの観点からの議論についてはこちらのサイトが非常に役にたつと思います。「はてな」からですが。こちらはOKwaveと異なり有料相談です(OKでもプレミアム会員は有料制ですけど)。 http://q.hatena.ne.jp/mobile/1130730297 関係ありそうな部分を抜粋すると ・弁護士法で対象としている相談対応としては、ネット上の法律相談は想定外の事例 ・ネット上の匿名相談は「業として行なう」という範囲には入らない。 ・またたとえこれが有償だったとしても、弁護士法72条の「報酬」として認められるほど高額(相場だと面談30分で5000円程度)ではない。 あくまでもネットマナーの範囲では回答者にも責任はあるとは思いますが、それは文末を言い切らずに思いますを多用するとか、可能性が高いというような表現にするというところで気をつけるという程度で、それで誤解を受けてしまったのなら、分かりにくい文章を書いてごめんなさいで済む程度の責任です。 ちなみに質問者さんが絶賛されている12番さんですが、質問者さんが実際に弁護士に相談されて一蹴されてしまった場合、やはり不確かなアドバイスをして相談料を無駄にしてしまったということで訴えるわけですかね?? 12番さんも専門家としてしまった以上、責任重大ですね。
#6です。 >信じた人に自己責任(過失相殺?)があれば、常に回答者には責任がないのでしょうか? 私は「責任は問われない」と書いたのであって、責任が全く無いと思っているわけではありません。ただ、その責任は回答の内容についての道義的責任に留まると思っており、それを見た人の行為の結果に対して損害賠償を伴うような民事責任(不法行為責任)といえるかどうかには疑問があるということです。私としては、このようなサイトに回答を寄せるという行為は持論の開陳に過ぎず、他人の権利や利益を侵害する行為であるとは到底思えないのです。 ただ、その書込みが回答ではなく誹謗中傷のようなものなら当然のこととして不法行為になり得るでしょう。 「責任」という言葉をどう捉えるかにもよると思いますので、以下のページも参照してみてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB #11の方の回答とダブるところがありますが、損害賠償の対象となる不法行為についてはこちらをどうぞ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA ただ、すでに専門家の方からも含めて多数の回答が寄せられていますので、素人の私としてはこれ以上の論述は避けます。
弁護士の無料法律相談の事例である昭和57年5月10日東京地裁昭和53年(ワ)第9339号において、 相談員が故意に不当な意見を述べて相談者を誤導した場合とか、回答が通常法律相談に期待される助言ないし指導としての適切さを著しく欠くものであるときは、相談員に故意過失があるものとして不法行為成立の余地もある。 弁護士に訴訟における敗訴責任を問うためには、弁護士として当然なすべき主張、立証活動をしていれば勝訴しえたといいうる事情の存在が必要要件である。 としていることから考えるに、 回答者が故意にうその回答をしたか、あるいは通常求められる程度の適切さ(民法709条の注意義務違反。回答者は弁護士の場合と異なり、これは業務上一般的に必要とされる注意義務でなく、一般人として必要とされる注意義務に違反している場合)を欠く場合であり、 かつ、正しい解答を得ていれば勝訴できたといえるだけの事情(民法709条の因果関係)がなければ損害賠償は認められないでしょう。 回答者は「業務」として行っていない以上、民法709条の不法行為について「一般人としての」注意義務しか認められない上に(つまり一般人としてのレベルで回答すればよい)、先の判例では原告敗訴になっていることからすれば注意義務違反、因果関係の点でおそらく損害賠償が認められない可能性が高いでしょう。
- niffy
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またまた訂正 #13の記述中「責任能力は被害者が無いことを証明する」は、「責任能力は加害者が無いことを証明する」です。書き損じました。何度も訂正文を載せて、質問者および回答者に迷惑をかけたことをお詫びします。
- niffy
- ベストアンサー率87% (7/8)
間違い訂正。 #11さんは、被害者が立証すべき事由として4つ挙げたのですね。責任能力は被害者が無いことを証明するものですので、#11が正解です。#12のPS以下の指摘は誤り。不法行為の要件として4つを挙げたのと誤解しました。申し訳ない。
- niffy
- ベストアンサー率87% (7/8)
よい質問です。一般論として質問すると、いくら良い議論でも掲示板管理者に消されます。もちろん、抗議なんて聞き入れてくれることはありません。今度は、削除されないことを望みます。 ************************* 「専門家」と称し、「自信あり」として、何らの疑義も挟まずに根拠のない回答をする行為は、場合によっては、民法上、不法行為責任(民法709条)を構成し、回答者は、損害賠償責任を負う。 ************************* と、私は判断したいですね。 私はこのような相談を受けたことはありませんが、受ければ場合によっては訴訟を勧めます。また、事案によると思いますが、勝てる見込みも十分あると考えています。また、(質問内容とは異なりますが)この場合、掲示板管理会社に故意または重過失があれば、共同不法行為で訴えます(民法719条)。私は、あまりにも酷い間違いの法律の回答については、根拠を示し削除を要求していますが、これを漫然と無視し続けた場合は重過失の疑いが濃厚です。 もっとも、質問にあるような事例に類する判例は、私の調べたところ、無いと言わざるを得ません(某有名CD-ROMの2006年版IIで調べました)。しかしながら、事例によっては、実体法上、709条の構成要件を十分に満たすものと確信しています。価値判断のうえでは、不法行為を認めたいという専門家は私のまわりにはたくさんいます(無論、事例によりますが)。 良心的な回答者は、「一般人」「参考意見」とし、本文中にも一言、「素人としての参考意見です」とか「確実な答えではないので参考までに」といったお断りを入れれば良いだけの話です。そんな簡単なこともしないで、いかにも法律の専門家ぶって、困っている質問者を誤誘導する行為は、厳に慎むべきです。また、これも質問内容とは異なりますが、法律の質問に「専門家」「自信あり」として回答するのであれば、多少の文献と判例で確認して答えて欲しいものです。専門家なら当然たくさん持ってるはずですからね。 PS #11 責任能力が抜けてるよ。
補足
回答ありがとうございます。責任感のある方の回答をいただき、とても心強くおもいます。結果として、どれだけ賠償してもらえるか分りませんが、やってみたいと思うようになりました。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
相当難しいと思います。 まず質問者さんがその回答者に損害賠償を請求できる根拠は、不法行為ということになります。質問者さんと回答者さんの間には何らの契約関係もないので、契約責任を問うことはできないからです。(これが依頼した弁護士の回答の誤りとかであれば、契約責任というもっと追求しやすい責任を追及できます) さて、不法行為責任を追及するためには、以下のことを立証しなければなりません。 1 行為者の故意または過失 2 権利又は利益の侵害 3 損害の発生 4 行為と損害の因果関係の存在 この中で一番証明が難しそうなのは「故意又は過失」です。 「故意があった」といえるためには、単に「嘘と分かって教えた」というだけでは足りません。嘘の回答をした結果どのような結果が生じ、どのような損害が生じるかが分かっていたにもかかわらずあえて嘘の回答をした、ということの証明が必要でしょう。しかし、見ず知らずの人が集まるインターネットの掲示板でこのような意思があったことを証明するのはおよそ不可能でしょう。質問者さんの実際の事情を知っている人が損害を与えるためにわざと嘘の回答を載せて質問者さんを誘導して損害を与えた、というくらいの場合しか考え付きません。 次に、「過失」の証明については、「損害の発生が予見できたのにそれを回避しなかったこと」の証明がひつようとなります。故意の場合よりは「予見」の基準は緩やかですが(普通損害が発生するのはわかったはず、くらいの認識)、それでもインターネットのサイトでの、文字数の制限された中での質問ですから、どこまで回答者が質問者さんの損害を予見できたかとなると、証明は相当困難です。 また、過失相殺も考えられます。他の情報も見ることなくその回答だけに頼って、その結果損害が生じた場合、他の信頼できる情報を探さなかった、ということが質問者さんの過失と捉えられ、損害賠償できる額は減る可能性があります。 ということで、損害賠償を求めることは法論理的には可能ですが、実際問題としては相当難しい話といえるでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 「故意」は確かに証明できそうにありません。しかし、私の例では或ることが「できる」という回答を信じたが、できなかったというケースなので、「できる」ということを信じたことで直接発生した損害(手数料など)を賠償してもらいたいと思っているのです。過失相殺については、確かにそうだと思います。
法律的なことはよくわからないのですが。常識的に考えると、 回答はひとつの選択肢を提供しているにすぎず、 質問者は複数の選択肢のなかから、あくまで自主的な判断に基づいて、一つを採択したのであって、 だからその損害は、「間違った回答と間違った判断」に起因するのに、 「間違った判断」が「間違った回答」に賠償請求するという図式は、 マンガチックに見えてしかたないのですが。
補足
>「間違った回答と間違った判断」に起因するのに、「間違った判断」が「間違った回答」に賠償請求するという図式 これは、過失相殺のことのように思いますが…。間違った判断があっても、それが間違った回答によるものなら、100%「判断」側が悪いことにはならないように思うのですが…。素朴な素人の感情として。
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 僕の回答は、ANo.1~7さんと同じ流れであります。 法律をバランス感覚を以って捉えておられるので、絶賛します。 なので重複を避ける意味で付け加えて書きません。 ANo.2の回答への補足を見る限り、ご質問で問題になさっておられる サイトは、このサイトであると断定します。 同一の特徴のサイトは他にありませんから。 なのに質問者は12日にサイト登録されて質問は1回目となっております。 これは明らかに二重にID登録か他のIDを借りての質問とみなします。 これは本サイト規約 第8条(会員資格の譲渡) 会員は、会員の資格を第三者に譲渡・貸与することはできません。 第9条(goo ID及びログインパスワードの管理) 1.会員は、自己の責任においてgoo ID及ログインパスワードを管理す るものとし、goo ID及びログインパスワードの管理についての全ての責 任を負わなければなりません。会員は、goo ID及びログインパスワード を第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾または第三者の利益のために使 用してはならないものとします。 以上の項目への規約違反とみなします。 IDの二重取得ならば 第7条(会員資格の取消) 1.以下の事由が判明した場合には、当社の判断により、会員資格を取 消すことがあります。 (1)申込みの際の記入事項に虚偽があることが判明した場合。 そして、以上を僕が指摘する根拠は下記です。 第9条(goo ID及びログインパスワードの管理) 会員は、goo IDの不正使用を知り得たときは、当社に直ちにその旨通知 するものとします。(抜粋)
補足
ロコスケさん、回答ありがとうございます。あいにく二重IDではありません。以前のIDは一旦削除していましたが、やはり、もう一度この場で考えていただこうと思い、別IDで再登録しました。ロコスケさんは専門家ということなので、ぜひ、ロコスケさんに、もう少し詳しく見解を伺いたいものです。
あくまで自己責任で裁判してください。 ~~~~損害賠償請求までの道のり~~~~ その質問サイトの管理者に問い合わせる ↓ IPアドレスを教えてもらう → 教えてもらえない可能性が高い → 裁判 ↓ IPアドレスに書かれたプロバイダーに住所を尋ねる ↓ 教えてもらえない ↓ まず、弁護士を立てて その質問サイトを訴え個人情報を開示してもらう ↓ 勝訴 ↓ 個人を特定する ↓ 個人にその回答をしたか問い合わせる ↓ 回答者、発見 ↓ 弁護士に依頼し、 その自白をもとに損害賠償請求の申し立てをする ↓ 裁判 ↓ ↓ 勝訴 敗訴 → 逆提訴される ↓ 損害賠償金額全額の○%があなたに支払われる
補足
回答ありがとうございます。やるときはもちろん自己責任で裁判をやります。
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補足
>つまり一般人としてのレベルで回答すればよい しかし、回答者は「専門家」「自信あり」で回答しているのですよ。「一般人」として回答しているのではないのです。もし、回答者が一般人なら、一般人が「専門家」と名乗ること自体、違法ではないのですか?しかも、プロフにも、実務家とか書いてあったと思います。