- 締切済み
下の質問の続き。
先ほど旦那が仕事から帰ってきました。帰宅途中、殴った相手の家に再度謝罪をしに行ったそうなんですが、相手は全然許してくれなかったみたいで、「絶対、お前は許さない。金でゆるしてもらおうなんて考えが甘い。お前は法で裁いてもらう、慰謝料と治療費は後日郵送する。」と示談金での解決は受け入れないそうです。実刑か、不起訴にするかどうかは、警察か検察が決めるのですよね?話し合いによる解決が難しい場合、向こうから来た請求額を払い、後は警察に調書の際全てを話し、判決を待てば良いのですよね?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
法の解釈に混乱があるようなので整理しますね。 相手を殴ったという場合法的には刑事事件になります。刑事とは警察が捜査をして検察に書類を送検し、検察が起訴すると判断すれば裁判ということになります。裁判で判決がでれば懲役もしくは罰金なんてことになります。(通常の暴行で1週間程度の怪我であれば懲役なんてことはありませんので安心してください。) ただ刑事事件というのは相手を罰するだけですので、基本的に被害者に対しての慰謝料などの補償はされません。もし被害者が慰謝料などを請求したい場合は、刑事とは別に民事にて損害賠償請求をします。民事裁判で判決がでれば加害者はその賠償金を支払わなければなりません。 示談とはこの民事事件を裁判ではなく和解で済ませることです。ですから刑事事件は基本的には示談の対象にはなりません。ただこの程度の事件では被害者に告訴する意志がない場合は警察も「大目」にみてくれます。ですから示談が成立した場合には訴えを取り下げることもできるのです。そうでなければ殺人事件などで示談が成立したからといって犯人が一切の罰を受けないことになってしまいますので、被害者の意志だけで刑事が動くわけではないのです。 そこで、被害者が一切の示談に応じないというのであれば正式な刑事と民事の手続きにのっとって行われると思うのですが、民事では被害者に被害があることは間違いないのですから、なんらかの賠償はしないといけないと思います。ただこの程度では治療費の実費は認められますが、慰謝料として認められるのはほんのわずか(数万円いくかいかないか)でしょう。 誤解してはいけないのは、被害者が民事訴訟を起こして、その賠償金支払いの判決がでたら、慰謝料に関してはそれを支払えばいいのです。被害者が金額を決めるわけではありません。あくまでも裁判所の判決が決めるのです。和解の示談をしないのであれば相手の要求に応じて支払う必要はありませんよ。 また刑事事件でもせいぜいいって罰金10万円前後が相当だと思います。実刑になることもありませんし、前科もつきません。 かえって逆に相手との感情的なもつれがあるのであれば、変に個人的に解決をはかるよりも、きちんと法の下で手続きをされるのがいいと思いますよ。 まず示談というのは、法の介入をせず自分達で話し合って解決することです。被害者は告訴しないかわりに示談金で和解するのです。加害者は示談金を払えば罰を受けることもなく終わります。お互い納得のいく示談金(慰謝料や治療費など)の話ができたのならそれで完了です。いってみれば法の介入するほどのない軽い事件に使います。
- masa_ios
- ベストアンサー率16% (1/6)
相手から、治療費、ならびに慰謝料の請求が来ても、支払う前に、弁護士さんに請求額が妥当なものであるか否かを確認してもらったほうが良いと思いますよ。 また、請求の件も含めて刑事面のことについても一度相談に行かれたほうがよろしいのではないでしょうか? 弁護士さんに相談するとなると有料になりますが、後々のこともあるので、しっかりと解決されたほうがよろしいかと思います。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
警察に詳しく何で殴ったか、どういった経緯での犯行か、そして謝意はあるか等を説明して下さい。裁判/略式起訴/不起訴はその後ですよ。 相手が決めるというより、警察・検察に持っていったら法が裁いてくれます。 旦那様が行った行為に関して、前の質問を見て思った事は、男ならば当然。だけど…1週間の怪我はやりすぎでは?という感想ですね。傷害は15年以下の懲役、50万円以下の罰金です。厳しい沙汰はないと思いますが、簡単に大丈夫ですよと言えないのが難しい所です。
お礼
ありがとうございます。返事遅くなってすいません。 昔から旦那はいい人なんですが、短気なのが良くない所です。殴った事は犯罪だと思いますが、私は心意気は正義であったと信じています。 警察では、自分の謝意がある事と、経緯を素直に話し、後は法に任せると言っていました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>実刑か、不起訴にするかどうかは、警察か検察が決めるのですよね? いえ、違います。 起訴するか不起訴にするかは検察が決めます。 またこの時に略式起訴で罰金刑とするのか、正式起訴するのかも検察が決めます。罰金金額は裁判所が決めます。 正式起訴されて、実刑なのか執行猶予付きなのかは裁判所が決めます。 >向こうから来た請求額を払い、後は警察に調書の際全てを話し、判決を待てば良いのですよね? 判決ではなく、警察の次には検察に呼ばれて、その後に起訴/略式起訴/不起訴(起訴猶予)の決定を待ちます。 あとは、起訴であれば裁判だし、略式起訴であれば裁判所で罰金言い渡しを聞きに行くだけで、不起訴ならそのまま終わりです。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、来週火曜日に警察に行くようなので、そこで殴ったまでの経緯と謝罪の気持ちはあることを話して来ると言ってました。
お礼
ありがとうございます。 相手からは請求は来週中に郵送すると電話がありました。旦那の父親の知り合いに弁護士がいるとのことなので、金額がわかりしだい相談に行ってきます。