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バイト先倒産による給料未払い

先日バイト先が倒産しました。 他の方々の質問も見たのですが、少し内容を付け加えたいので質問することにしました。 バイト先は12月の暮れに倒産しました。 給料は月末締め翌月末払いなのですが、11月分の給料は12月の暮れに振り込んでもらえましたが、12月分の給料は振り込めないといわれました。(会社側の弁護士から) しかし法律では、給料を先に払ってからそれから債権などの支払いをすることになっているはずです。 ですが、12月の倒産が決まると会社側の通帳やその他もろもろを県の方に差し押さえられ、バイトの給料は支払えないらしいのです。 しかし、倒産後1月に財務整理のために来ていた社員はその財務整理期間の給料は支払ってもらえているらしく、話が矛盾しているように思えます。 私のバイト先の社長は他にも会社を2つ経営しており、その二つはまだ経営をしています。 ここからバイト代をもらうということは出来ないのでしょうか? 出来れば全額もらえる方法を教えてもらいたいです。 他にもなるべく多くもらえる方法を教えてください。

みんなの回答

回答No.3

労働債権の債権者(あなた)は他の債権者に優先して弁済を受ける権利があります(雇用関係の先取特権 民法306条2項、308条)。本件は司法書士に相談すると費用も安く押えられるでしょう。 下記のサイトでお近くの司法書士を検索されてはいかがですか?

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/index.html
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

労働債権は他の債権に対し優先するので財産さえあれば支払ってもらえます。 管財人(裁判所が指定した弁護士)に「労働債権」として届けておいてください。管財人が不明な場合は裁判所で教えてもらえます。 債務、債権、財産などの整理が出来るまで、しばらく時間がかかることがありますが、支払ってもらうえます。   >>社長は他にも会社を・・ここからバイト代・・? (法律上は) できません >>出来れば全額もらえる方法・・・・なるべく多くもらえる方法・・ 財産さえあれば全額もらえますが、12月分の給料より多くなる事はありません。  

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ここからバイト代をもらうということは出来ないのでしょうか? 出来ません。 >出来れば全額もらえる方法を教えてもらいたいです。 未払賃金立替払制度が適用できないか相談下さい。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

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