• ベストアンサー

胎児への法適用は・・・

passwordの回答

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

産まれないと 人間(生命体)扱いはしませんので、 堕胎なども(一部)合法化となっています。 単なる損害賠償請求が限界でしょうね。

sanae0909
質問者

補足

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 業務上過失致傷(交通事故)の罰金

    業務上過失致傷(交通事故)の罰金に執行猶予はあるのでしょうか? 業務上過失致死傷は「100万円以下の罰金」となっています。これは悪質な「業務上過失致死」に与える罰として「100万円」としているわけで、「業務上過失致傷」の場合、少なくとも半分の「50万円」以下になるものだろうと思います。 しかし、一サラリーマンの私にとって50万の罰金というのは非常に厳しい。 この罰金も執行猶予になったりしないのでしょうか?

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか

  • 強姦致死傷罪と強盗致死傷罪

    強姦致死傷罪と強盗致死傷罪について 強姦致死傷罪とは、強姦の機会に女子に傷害を負わせたり死亡させたりする場合ですが 1、例えば強姦犯人が強姦の機会に甲に傷害を負わせた場合 故意なくして傷害を負わせれば、刑法181条により強姦致傷罪 強姦以外に傷害の結果についても故意があった場合 通説は、強姦致傷罪としますが、 判例は、傷害罪と強姦罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? 2、また、強姦犯人が強姦の機会に女子を死亡させた場合 故意なくして死亡させた場合、強姦致死罪として 死の結果についても故意があった場合、判例は強姦致死罪と殺人罪の観念的競合とするとしていいのでしょうか? このような前提に立つとして 3、強盗犯人が強盗の機会に傷害の故意なくして、傷害を負わせた場合 強盗致傷罪。 傷害の結果についても故意があった場合、傷害罪と強盗罪の観念的競合として 強姦致傷と同様に考えてもいいのでしょうか? 4、強盗犯人が殺意なくして被害者を死亡させた場合は、強盗致死罪として 殺意ある場合は、強盗致死罪と殺人罪の観念的競合として 考えればいいのでしょうか? 5、以上のものとしていいのでしょうか?

  • 運転過失致死傷罪

    教えて下さい。 自動車運転過失致死傷罪が、早くて6月上旬にも施行されると聞きました。 こういう場合は、今から事故を起こしてしまった場合に適応されるのですか?今、業務上過失致死罪などで裁判中の場合でも適応されるのでしょうか? 例えば、業務上過失致死罪から自動車運転過失致死傷罪になったり。 危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪になったり、するのでしょうか?

  • 違い

    業務上過失致傷罪 と 危険運転致死傷罪 って、どこを区別するのでしょうか?

  • 日揮は業務上過失致死罪が適用されますよね?

    日揮は業務上過失致死罪が適用されますよね? 今回の日揮という大手プラント会社にしても、他の海外へ進出している日系企業にしても、あまりにもリスク管理が甘すぎますよね。今回の事件は、企業側もなんだか被害者ヅラしていますが、これは明らかに企業側に業務上過失致死罪が適用されますね。 安全を怠ったことを他者に転嫁しようともそうはいかないですよ。企業が100%悪い。 日揮は業務上過失致死罪が適用されますよね? もしされないなら、その理由を教えて下さい。

  • 業務上過失致死傷罪について

    閲覧ありがとうございます。 私は今、業務上過失致死傷罪について勉強しているのですが、業務上過失致傷死の処罰根拠が何なのかいまいち分かりません。どなたか詳しい方、お助け下さい。

  • 刑法211条2項について

    判例を見ていると,自動車運転過失致傷(または致死)の判決において,法令の適用で,「211条2項」と記載されています。条文をみると,「ただし,その傷害が軽いときは,情状により・・・」とあるので,ただし書を適用しないケースでは「211条2項本文」と記載するのが正しいような気がします。 どうしてそのような記載とならないのでしょうか。まわりに聞いてもすんなりとした回答が得られません。どなたか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

  • 京都亀岡の事故 過失事故なのですが・・・

    京都の亀岡で起きた少年運転による交通事故(居眠りが原因らしい)。テレ朝とか見てると、自動車運転過失致傷罪ではなくて、危険運転致死傷罪を適用させるべき、との意見がみられるのですが、なぜ、故意犯前提の危険運転致死傷罪を適用させるべき、と主張する方がいるのですか?

  • 「業務上過失致死」と「過失致死」の実例を教えてください。

    この違いについて、意見の異なる人と論争になってしまいったので色々調べました。 相手:「業務上」とは、「仕事中」のことだ。その他はただの「過失致死」だ。 私:買い物途中の交通事故で「業務上過失傷害」になることを知っておりましたので(TVドラマなどではいつもそう)「仕事中とは違う、何か用事をしていた時だ」と主張しました。 インターネットでいろいろ調べて見て、 医療行為や車の運転中など、「反復的に行っている人の生命に危害を加える類」の事が、「業務上」だということはわかりました。 このサイトで読んだ例では、子どもを車に置き去りにした場合も適用されるとか? 実際に、交通事故以外で、業務上過失致死が適用される例を教えてください。 たとえば、家庭内で、母親が、子どもの入浴中に目を放し、死亡させてしまたっような場合も業務上過失致死にあたるか? みたいな具体例で、教えていただけると幸いです。