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学校での怪我について

昨年の3学期の終業式の日に、子供が学校の中でボールを蹴り 蛍光灯が割れて落ちてきたものが刺さることがありました。 すぐに脳神経外科へ行き、ガラスを取り除き一針縫う処置をして いただいたのですが、家ではずっと痛がって頭を触らせては くれませんでした。 きっと抜糸すれば痛みも無くなると言い聞かせておりましたが、 1月15日頃に抜糸をしてもまだ痛がるので、もう一度病院へ 行ったところ、CTスキャンの検査の結果で、まだガラスが残っ ているとのことが解りました。 別の総合病院を紹介され、もう一度CTスキャンの検査をし 次の日に取り除く手術をしました。 1ミリ~5ミリ程度のものが5個も出てきて5針縫いました。 手術前に『どこに入っているのかを確認するために切った後に 中をかき回すことになるので、麻酔が解けたらかなりの痛みが あります。』と言われ、その晩はほとんど眠れず、体が温まる と痛みが増すので本人は『寒いところにいる。』と言って玄関 におりました。 手術後には『これで本当に全部取れたとははっきりと解りません ので今後も診察に来てください。』との医師の話で、まだまだ 不安は残ります。 最初に病院にかかった時に何故ガラスの破片がもっと入っていた ことが解らなかったのか? 学校側では、本当に適した対処をしたのだろうか? わざとではない事故ですので、ボールを蹴った児童だけが悪いとも 思えません。 その親に対して慰謝料の請求をするべきなのか、学校を相手に訴訟 を起こすものなのかと思いますし、 最初にキチンと診察・検査を しなかった医師に対しては、手術費用・慰謝料の請求を行いたいと 思っておりますが、どのようにしたらいいのか解らないので、 ご相談したいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.加害者に「故意または過失」があれば、けがを負った被害者は民法709条、714条1項等に基づいて損害賠償を請求することができます。  学校内の事故については、一義的に学校設置者(=市立小学校の場合、市)の管理責任を問うことができますから、お子さんのけがの原因に関して学校設置者に故意または過失があれば、学校設置者に対して損害賠償を請求することができます。  質問文からでは詳細はわかりませんが、例えば学校内の蛍光灯が保護カバーもなく、むき出しの状態であったのであれば何らかの衝撃で破損するおそれがあり、学校設置者の過失と認定できる可能性が高いと思います。    お子さんのけがに関して損害賠償の請求先は、まず、過失があると推定される学校設置者だと思います。  次に、ボールを蹴った子どもに対しても損害賠償を請求できますが、この子どもの保護者に対して請求するためには、被害者側でこの子どもの保護者の管理義務違反を立証する必要があることもあります。 2.ご参考までに、平成16年8月31日甲府地裁での「損害賠償請求事件」の判決を、下記、参考URLに貼っておきます。  この裁判は、当時小学校4年生の児童が、教室内で他の児童が投げた鉛筆により失明したとして学校設置者(=村)と加害児童の保護者に対して6800万円余の損害賠償を求めて提訴したものです。  この判決では、学校設置者(=村)に対して安全配慮義務違反と認定し、国家賠償法1条に基づく損害賠償責任を認め、また、加害児童の保護者に対しても民法714条1項に基づく損害賠償責任を認め、連帯して4300万円余を支払うよう命じました。 3.ところで、回答1の補足説明の中で「中学生が学校の課外授業中に駅のホームでお年寄りに怪我を負わせた」事例が述べられていますが、確かに、学校内外で起きる事故について、その全てが学校設置者の責任になるわけではありません。学校側の過失がなければ、当然、損害賠償の請求は認められません。  しかし、全ての学校内の事故について、学校に責任がないという誤解を与えるようなこの校長の発言は、責任転嫁以外の何物でもないと思います。  学校内の事故については、上記で紹介した裁判例以外にも多々ありますが、学校設置者の過失を認めたものもあれば、認めなかったものもあります。 4.今回の事案は、難易度が高いので、弁護士にご相談されるべきだと思います。正式に依頼されなくても、まず、有料の法律相談をなされたらいかがでしょうか。  お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。 5.最後に、最初にかかられた脳神経外科病院の医師の過失責任ですが、医師の処置によって症状が悪化したのなら、それに関して損害賠償責任を問うことができますが、その立証責任は被害者側にあります。  医療過誤は立証が難しいことが多いので、損害賠償は勝訴の確率の高いと思われる学校設置者、直接の加害者(=小学生以下なら保護者)を優先されたほうがいいと思います。  学校内の事故については、通常、学校で加入している保険で治療費は出してくれるはずですが、手続きはされましたでしょうか。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6458&hanreiKbn=03
hashi0324
質問者

お礼

丁寧なご回答を有難うございます。 とても参考になりました。 一番怒りをもっていきたい最初の病院の医師への責任の追及は 難しいのですね。 お金の問題ではなく、検査をキチンとしなかったことで このような事になってしまったと思っているので、その医師 に対しての怒りが強いのです。 あとから近所の方から聞いたのは、 『あの病院はヤブ医者がやっている小さな個人病院なんだから評判悪いのよ。 どうして最初から総合病院へ連れて行ってあげなかったのかしら?』 という話だったのです。 今回の件は、難しいようですので、仰るとおりに専門家に相談して ハッキリさせていこうと思います。 早速『法律相談センター』へ問い合わせてみることにします。 有難うございました。

回答No.2

わざとではなくとも「室内でボール蹴り遊び」が「していいこと」だとお思いですか? それならば家の中でも「ボール蹴り遊び」をさせていますか?(^^;) 「交通事故を起こした。わざとじゃない。突然飛び出してきた方が悪いから運転していた私には責任はない。簡単に人が路上に出られるようになっているのが問題だ。道路管理者にすべての責任がある」 hashi0324さんが言われているのはそういうことです。 一番の問題はやはり最初にかかった病院の診断ミスです。 そして「室内でボールを蹴って遊べば何かを壊すかもしれない」というのは子供でも予見できる(年齢によりますが)ものであり、それにより怪我をすることも予想できます。 従って第一の責任としてはボールを蹴って遊んでいたその子でしょう。 ボール蹴り遊びをしていたのに学校側が注意しなかった、というならば監督者責任が問えるかもしれませんが....。 次が初診の病院、3番目くらいが学校でしょうか。 訴えやすい学校、教育委員会ではなくきちんと責任のあるところに訴えるべきだと思います。

hashi0324
質問者

補足

そうですか。わかりました。 法律的にはどうなのかを調べたいと思います。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら よろしくお願いいたします。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

個人的にはガラスの取り除きに失敗した最初の病院のほうが 重大なような気がしますけど

hashi0324
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私も本心は、同じように最初にCTスキャンなどの検査をしなかった 医師に責任があると思っております。 しかし、学校で校長・副校長・担任・生活主任か何かの先生と、 ボールを蹴った母親と集まったときには、その児童の母親に対して 『いつもこの子供は問題をよく起こす生徒で、以前から注意をして いるのに全く変わらない』とか、『地域センターなどで遊んでいる 時にもよく大人に注意されることがあり、その苦情が学校に来るの で困っている』などと話して責め立てていました。 わざとボールを当てたわけでもないのに。 私としては、普段はそのお子さんと遊んでいる様子を見ているとき はそんなに悪い子とは思えませんし、ちょっと悪ふざけは過ぎるか もしれませんが、その子が悪いとは思っておりません。 校長は、『以前、中学生が学校の課外授業中に駅のホームでお年寄 りに怪我を負わせた子がいて、裁判になり、責任の所在は学校では なく親にあるという判決が出て、結局その親御さんは200万円払った そうです。』 などど言っていました。 これは暗に学校には責任がありませんと言っているようで、なんだか 嫌な気分でした。 子供の症状によっては、教育委員会にでも話してみようかとも思い ましたが、お門違いなのでしょうか・・・・

hashi0324
質問者

補足

文章のなかに、『昨年の3学期の終業式』と書きましたが、『2学期』の間違いでした。 ですので、事故からまだ1ヶ月も経過しておりません。

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