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キックスケートと自転車の接触事故

どうぞ宜しくお願い致します。 今日の午前中です。 娘(6歳幼稚園児)と主人が散歩中に自転車走行中のお爺さんと接触し、転倒した相手のお爺さんが頭を切り出血で救急車で搬送されました。意識ははっきりしていて命に関わることではないそうでホッとしています。 娘は頬骨の辺りと手首のかすり傷程度でした。たいした様子ではないので様子を見て病院へ行こうと思います。 主人はぶつかった瞬間をみておらず、ぶつかった様子は娘はうまく伝えられません。 娘の顔のキズからして正面衝突でなくお爺さんと娘がすれ違う時にお爺さんのヒジが娘の顔にぶつかりお互い転倒したのではと、警察の事情聴取で予測されましたが相手の話はこれからなので詳しい真相不明です。 今、自宅待機しており、相手の方のケガの具合や話を後ほど警察の方が知らせてもらえる予定です。 今後の対応で不安がいっぱいです。今後どのような流れになるのでしょうか? ケガをさせてしまった事なので誠意をもって対応していきたいと思います。 このような場合、こちらが治療費など今から用意しておいた方が良いのでしょうか?

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  • z7szee5
  • ベストアンサー率17% (32/181)
回答No.1

お嬢さんはキックスケートに乗っていたということでいいんですよね。 キックスケートは自転車よりも歩道上においては危険とされます。 しかしながらお嬢さんが6歳ということなので(つまりまだ子ども) 必ずしもお嬢さん側の過失かはわかりません。 心配だと思いますが、警察の方の報告を待ちましょう。

oilily
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 夕刻警察から連絡があり相手の方は治療後自宅に戻られ、自転車で坂を降りていてスピードを出していたと過失を認めると共に娘のケガの具合を心配されてたと報告を受けました。 警察の電話の後相手のご自宅に具合の様子の電話をしたところ、 治療も数日通院が必要だそうですが保険がすぐ使える様で補償問題も起こることなく済みました。 明日明後日にでも御見舞いに伺おうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zyuniti
  • ベストアンサー率14% (13/91)
回答No.2

道路交通法第76条の第4項  「交通のひんぱんな道路において、球技をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」 道路交通法の禁止事項ですが、これに抵触する可能性があります。これにキックスケート、インラインスケートもスケート等に類します。 最悪の場合保護者責任を問われる可能性が無きにしも有らずです。 今は警察の報告待ちになりますが、最悪の事態は想定しておいたほうが良いと思います。

oilily
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 夕刻警察から連絡があり相手の方は治療後自宅に戻られ、自転車で坂を降りていてスピードを出していたと過失を認めると共に娘のケガの具合を心配されてたと報告を受けました。 警察の電話の後相手のご自宅に具合の様子の電話をしたところ、 治療も数日通院が必要だそうですが保険がすぐ使える様で補償問題も起こることなく済みました。 明日明後日にでも御見舞いに伺おうと思います。 ありがとうございました。

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