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本人の同意なしに個人情報開示。

最近ネットで話題になっている 『プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン』 についてですが、本人の同意なしに個人情報を開示して 個人情報保護法には引っかからないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

問題はないです。 個人情報保護法は情報を絶対提供できないようには規定されていません。犯罪捜査への提供などに関して開示できる規定となっています。 現在でも法律上、権利侵害が明らかであれば、被害者がISPなどに対して、発信者の身元情報の開示を請求できるのですが、権利侵害の基準が明確ではない、判断を誤って開示した場合には刑事上の責任を問われることもあることから、裁判所に情報開示が認められるまでISPなどが独自に判断を下すことは難しかったのです。そのため、対応が後手に回るケースがあったので、発信者情報の開示が認められた裁判例が参考にされ、ガイドラインが作成されるのです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり個人に開示されるのは怖いですね。

chicken_man
質問者

補足

警察や司法機関に開示されるのはまだ納得できるのですが 個人に開示されるのは正直怖いです。これは過剰反応でしょうか?

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 法律に基づく個人情報開示は当然です。問題は手続きを正しくするかです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律上は問題ないのですか・・・。

chicken_man
質問者

補足

でもこれはガイドラインなのが問題だと聞きましたが 関係ないのでしょうか?

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