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同意なしで身元開示について。
本日朝刊の1面に大きく載っていた事なのですが。(ちなみに我が家は毎日新聞です。) 個人氏名・住所・電話番号等の個人を特定できる情報を掲示板に勝手に書き込む事や前科・病歴を名指しで公開する事をプライパシー侵害と認定しているようで、このような時にプロバイダーが被害者からの要請を受けたら、悪質な書き込み者に対して、同意なしで身元情報(住所・電話番号・名前・メールアドレス等)を開示できるようにするとの事だそうです。 一般からの意見も募集した上で早ければ来年2月にも導入となるようですが、皆さんは今朝の新聞ご覧になりましたか? この記事を既にご覧になった方、この原案について賛成ですか?反対ですか? 年代と理由もお答え頂けると嬉しいです。 この記事を全くご存知なかった方、上記の身元開示を知って賛成ですか?反対ですか? 年代と理由を教えて下さい。
- suika06
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参考:毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061226k0000m040135000c.html 上記によると 他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。(原案) こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。 ・上記は限定した書込みを対象にしていますが、個人は公人を含むのか、どこから公人か等はどうするのでしょう ・名誉毀損は自主的開示の対象ですから、どうするのでしょうか 原案自体、どこに線引きするのか定かではありませんね 来年の2月めどに決めたいようですが、どうなりますか ・原案は反対(判断基準があいまい)、基準がちゃんとしていれば賛成 ・個人的には、第三者機関(現状では裁判所?)に開示請求を出して、必要ならプロパイダーに指示、プロパイダーは第三者機関に情報提出、それを請求者に通知が一番だと思いますが (現状と同じで私企業は判断しない、公的機関が法に則って判断:現状より開示し易くする、基準を決めて)
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- jfk26
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どっちでもいい、なぜかというと恐らく状況としては以前と変わらないでしょうから。 開示できるというのはプロバイダー責任制限法でもあったこと、開示する義務があるというわけではない、できるというのと義務があると言うのとでは天地ほどの違いがある、できるというだけならやらなくてもいいわけだから。 そもそも正当な理由というのは誰が判断するのかということがある、被害者がそうだといえばそうなるのか(ここらへんはセクハラに似てくる)。 どうもプロバイダにそれをやらせたいようだが、プロバイダとしてはそんなことはやりたくないだろう。 もし判断が間違っていれば責任問題になる、そういう場合の免責条項はどこを探してもない。 プロバイダとすれば被害者に裁判にでも持ち込んでもらって、裁判所命令を出してもらった方がいい。 そうすれば自分の判断を回避できるし、裁判所命令があったとすればその判断の責任は裁判所にあるからだ。 結局プロバイダとしては請求があっても開示しない(義務もなければ、それによる罰則もないのだから)、裁判所命令があれば開示する(判断が間違っていてもそれは裁判所の責任)というようにやらざるを得ず、以前となんら変わらない。 この法律を有効にする為には 1.判断者をはっきりさせる、また判断基準もはっきりさせる 2.開示を義務として、やらない場合の罰則規定を設ける 3.判断の結果の免責規定を設ける 以上の3点がない以上は所詮ザル法。 最後に#1の方の言う >裁判所での手続きを踏むべき。 というのは恐らくプロバイダを訴えると言うことでなく、裁判所にプロバイダに対する開示の命令を出してもらって、それを基に特定した加害者を訴えると言うことではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 現行での運用では業者側で判断できない事もあり、発信者の同意を得てからではないと開示できないようですね。 その判断の基準をはっきりさせない事には現行と変わりない運用になりそうではありますね。 一般からの意見も募集するとの事でしたが、どうなのでしょうかね・・・。 意見を意見として聞いただけで、変更等があるのか謎ですよね・・・。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7418/18948)
#1の方への反論 裁判所へ申請するのには相手の名前・住所が分らないと駄目なのでは? それともプロバイダーを訴えろとでも言うのでしょうか? なにも一般への公開というわけではないのですから... 開示された内容によって被害者が何らかのダメージを負ふのであれば 致し方ないと思います。 もっともプロバイダー側も掲載内容の監視は必要でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 No1さんの裁判所での手続きというのは開示の申請をするという事ではないでしょうか。 現行では、裁判所へ発信者情報の開示を求めないといけないそうです。
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回答ありがとうございます。 確かに、現時点での原案では個人等の判断とかの線引き等の判断基準が曖昧になっていると思います。 これから基準がしっかり決まれば私も賛成ですが、原案のままだと今までと何ら変わりのない運用となりそうで頼りないですよね。 来年2月をめどに導入するとの事と、一般からの意見も募集するようですが一般からの意見がきたところで原案が変わるか・・・。 どうなのでしょうね・・・。