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同居の両親を夫の健康保険の被扶養者にしたい

 同居している私の両親は自営業者(個人事業主)でしたが、2006年の夏に仕事を引退しました。廃業届は、昨年12月に提出。現役の時から現在にいたるまで、国民健康保険に加入しています。  今年の1月の夫の転職を機に、夫の健康保険の扶養に入れたいと考えています。(なお両親は60歳未満、夫は35歳未満です)。  夫の勤務先の健康保険組合のHPで、被扶養者にするための申請に必要な書類を調べていたところ、「住民票(世帯全員記載分)」とありました。同居して家計もひとつではありますが、両親とは世帯分離しております。この場合はどのように手続きを進めれば良いでしょうか? 二世帯分の住民票を提出すれば良いのでしょうか。ご存じの方、どうかご教示お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

詳細は健康保険に確認しないとわかりませんが、別世帯では断る健康保険もあります。 理由は簡単で、同居していて生計を共にする人は同一世帯にしなければならない決まりがあるからです。 というより、生計を共にして同居している人たちを一つの世帯の単位とする仕組みになっています。 生計を共にしていない場合には同居であっても別世帯にすることは可能ですが、逆をいうと別世帯にしているということは生計を共にしていないということを表明しているに等しいからです。 健康保険の扶養では、ご質問の場合には同居している要件も必要だし、被保険者が主として生計を維持している人である必要があります。つまりその規定からすると、被保険者が世帯主であり、かつその世帯構成員のみが主として生計を維持されている人たちという見方も出来るわけです。 で、まずは健康保険に対して同一世帯で無いと申請できないかどうかを確認下さい。出来る場合もあるでしょうから。(健康保険の判断次第) 申請できないと言われたら、世帯合併の手続きで一つの世帯にして下さい。

paladine06
質問者

お礼

 非常に丁寧でわかりやすいご説明、痛み入ります。  やはり組合に聞いてみなければ分からないということですね。夫が私よりっさらにこの類の手続きに疎い人間で、私ができる限り調べておこうと思った次第です。本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • pugpugstm
  • ベストアンサー率35% (29/81)
回答No.3

余談ですが国保では同一住民票に入っていないと扶養とは認められません。健康保険でもそれに倣うのが最近の流れと聞いたことがあります。解りやすく言えばご主人の組合の「緩さ」次第ですね。

paladine06
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。やはり組合に聞いてみなければ分からないということですね。実際の手続きは夫がするのですが、この類の手続きをいっさいしない(できない。年末調整も自分で書いたことがない)人間で、私ができる限り調べておこうと思った次第です。助かりました、ありがとうございます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

それはそこの組合が決めることです。ここに質問されても誰にも回答できません。 世帯が別でも住所が同じであればいいのか、世帯も同じないとダメなのか……。 それは組合の基準によります。 しかし、 ・番地が同じだからといって同居しているとは限りませんし(同じ番地にいくつも建物があるところは珍しくない)、 ・配偶者の親を被扶養者にできる基準の一つは、「同居して生計が同じであること」ですが、住民票の世帯か別ということは、「生計が別」と本人達が宣言しているわけですし。

paladine06
質問者

お礼

「組合の基準による」というのを知りませんでした。 お手数おかけしました。

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