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国民年金の追納について

本日、国民年金追納勧奨状というものが届きました。 国民年金の全額免除を受けていた時期が平成9年9月~平成10年3月までの19ヶ月あり、追納するとなれば約30万円との事でした。 以前、転職するまでにフリーターの時期がありまして、お恥ずかしい話、最初の会社を退職する際の手続きなどは経理の方に頼りっきりでしたし、免除申請したことすら忘れており(というか認識不足)、次の会社に入社するまでの19ヶ月の事なのだと思います。 自分なりに調べてみましたが、、 「免除」は未納とは違って、もらえる期間が遅くなる事は無いけれど免除期間分の19ヶ月は支給金額が1/3になる、という事で間違いないでしょうか? また、現在専業主婦の為、結局は夫が支払う事になるのですが、 社会保険控除の対象になった場合、どれだけの金額が控除されるものなのでしょうか? さらに、「払わない。」という選択もありますよね。 今の時代、払った方が特なのか、損なのか、、など考えると、悩んでしまいます。 無知でお恥ずかしいのですが、ご存知の方アドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ysko614
  • ベストアンサー率31% (103/329)
回答No.1

免除手続きをした場合、支払わなくても3分の1は支払ったものとして支払った月にカウントされます。 また免除の場合通常2年たつと追加支払いができませんが、これが10年まで延長されます。 また控除に関しては、支払った年に対して社会保険の控除にする事ができます。前年までの分でも今年支払えば控除としては今年の控除金額として申請できます。

sun8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね、1/3しかもらえない、、というより 払っていなくても1/3もらえると考えるべきですね。 追加支払期限の10年が今年の8月にあたるので それまでに何とかしないといけません。 控除になって、いくらかでも戻ってくるのなら、と少し気が楽になりました。 ありがとうございました。

sun8
質問者

補足

一部間違っていたので、こちらで補足させて頂きます。 国民年金の全額免除を受けていた時期が平成9年9月~平成10年3月までの19ヶ月ではなくて、正しくは平成9年9月~平成11年3月でした。

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