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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の追納)
国民年金の追納と全免期間について
このQ&Aのポイント
- 国民年金の追納と全免期間について説明し、質問者の状況に対する具体的なアドバイスを求めています。
- 質問者は今後の保険料支払いと過去の追納について悩んでおり、全額支払いと追納の違いについても尋ねています。
- また、息子の所得税控除についても質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
全免期間の場合の追納は、古い期間からの保険料を支払う形だと思います。 今までは、2年間の保険料追納しか認められていませんでしたが10年前まで遡って追納できる時限[3年間の間で]法律が出来ました。 ただ、詳しい内容がよく分かりませんので、免除期間の人たちも対象なのか、あるいは延滞料のような加算額がないのか社会保険事務所で聞いて下さい。 全免除だと、平成20年?までの期間は、3分の1しか年金を受けとれませんでしたが、平成21年頃?からの期間は2分の1まで貰えます。税金の負担率が変わったんです。 保険料を息子さんから貰って支払うの形は正式には<贈与>です。 ですので、正式な形ではしない方がいいでしょうね。 問題は、全額免除の方が保険料を追納するというのは、全額免除を続ける必要があるのかという疑問です。社会保険事務所で、そう聞かれるような気がします。
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- tigers_1975
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回答No.2
免除期間の追納は、一番古い期間(最高10年前)からの追納になります。 年度を選択して追納することはできません。 年金額に差が出るか否かについては、差はでません。同じです。 息子さんの所得税控除は、おそらく出来ると思いますが、こちらは自信がありません。すいません。
質問者
お礼
古いものから納めるのですね。 納付月をどのように増やしてゆくか 社会保険事務所で相談してみます。 どうもありがとうございます。 ベストアンサーはお二人選べないのですよね、 お答えくださった順でと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答をありがとうございます。 全免でありながら追納できる・・・おっしゃるようにおかしいですよね。 どのような形で納めるのが良いか社会保険事務所で相談をしてみます、 どうもありがとうございました。