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NHK受信契約義務(CATVの場合)

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.4

No1です。放送法第二条の「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいうとは、放送を送信する側の規定であって、受信側の受信方法を規定しているものではありませんので、有線でも無線でも放送を受信出来る状態であれぱ、受信料の支払いが生じることになります。

monchan-man2
質問者

補足

度々の回答をありがとうございます。 放送法32条の条文に2条の定義をそのままあてはめると, 「協会の公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・」となりますので,無線通信の送信を受信しないCATVは???となるのですが... 放送法2条が送信側のみに当てはまる規定であるとする根拠は何でしょうか? 重ね重ねの質問で恐縮ですが,よろしくお願いします。

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