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未成年で罪を犯した人間が
未成年で罪を犯した人間が刑期中に20歳を過ぎた場合でも 犯罪者として匿名なのは何故なのでしょうか? 例:当時19歳少年A(現在は22歳)・・・等 起訴され、有罪判決が出た時点で20歳を過ぎたら 氏名等メディアで公表してもいいと思うのですがどうなんでしょうか。 未成年である事を考慮された判決が下った場合、 社会復帰も数年と短いのが現状です。 もちろん反省と更正を信じないわけではありませんが 実際問題として犯罪内容によっては自分の住む町、近所にその人間が 新たに住まいをかまえるなど、自己防衛の意味での情報は 絶対に必要不可欠と思います。 話が少々ズレましたが、元に戻しますと私が疑問に思うことは ■何故、犯行当時未成年であった被告が刑の確定した後に成年となっても 通常公開される情報までに規制がかかっているのか? です。 ※尚、更正した人間の個人情報・プライバシーの問題。 未来ある若者の更正を信じられないのか等の趣旨から外れた ご意見は遠慮いたします。
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NO1の方の法律で決まっているという回答がありますので、それが根拠であることは間違いないのですが、仮に20歳を超えたら公表できるとした場合を考えてください。 例えば、○年前の××事件は当時17歳の少年・・・現在22歳の△山×夫の犯行で・・・とニュース等で流れてしまうようだったら・・・。数年たって犯人が成人を超えると全ての事件の犯人の指名がメディアに露出しますよね?成人の事件なら事件当時にニュース等で指名が公表されることはあっても数年後まで氏名が出ることはよっぽどの重大事件ではない限りありませんよね?それに引き換え少年事件だけが数年たって成人になってから氏名を公表されたのでは当時氏名を公表していない意味がなくなると思いませんか?数年たって氏名が公表されるので、それなりの時間的ロスはありますが、少年のだれもが成人になって当時の犯行を公表されるのは、過去のことを蒸し返されるというのでは隠している意味がないと思います。 もちろんこの場合は被害者や遺族の感情は別の問題としておいておきますが。
- baronmori
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少年法第61条でそう定められているからです。 61条は少年または少年のときに犯した罪により・・・ となっていますので、現在成人であってもダメなのです。