• ベストアンサー

本の著作権が消滅するのはいつ?

本の著作権について色々ネットで調べましたが どうもよくわかりません 本が出版されてから50年が経過したら 著作権が無くなるのか 本の著者が死亡してから50年が経過したら 著作権が無くなるのか どちらが正しいのでしょうか? また、著作権が切れた本の文章をコピーして WEB上で公開することは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

会社名義で出版された本も出版から50年で著作権が切れます。 したがって、「どちらが正しいのでしょうか?」という質問には 「どちらの場合もある」が正解です。 著作権が切れた後はコピーして公開することも可能です。

その他の回答 (4)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.4

著者が死亡して50年です。(70年に延長しようという話もありますが。) 著作権が切れていれば誰でも自由に利用できます。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.3

> また、著作権が切れた本の文章をコピーしてWEB上で公開することは可能なのでしょうか? ここだけ。 アメリカにはグーテンベルグプロジェクトというのがあって、著作権の切れた出版物を公開しています。 日本では青空文庫というサイトがあります。 http://www.aozora.gr.jp/

  • zap35
  • ベストアンサー率44% (1383/3079)
回答No.2

社団法人著作権情報センターのHPによると現在は ・実名で公表された著作物は著者の死後50年 ・無名で公表された著作物は著者の公表後50年 だそうです。 ただし米国、ヨーロッパでは70年(無名の場合はもっと長い)など国によって様々なようです。なお国際法では50年です。 Wikipediaの「著作権の保護期間」の項に詳しいですよ

  • 21162
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.1

著作権法に依りますと、 第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。 著作者の死後50年間は、保護されますね。

関連するQ&A

  • 著作権の切れた英語の参考書を探しています

    著作権の切れた英語の参考書を探しています。 青空文庫を探したのですが、文学小説しかありませんでした。 iPhoneアプリ化したいので、著作権が切れているかPDである必要があります。 著者が個人名の場合没後50年、もしくは著者が出版社名の場合 公開後50年が経過した参考書が該当します。 できればネットで無料で入手したいのですが、神保町で古書を 探す方法も検討しています。 ネットであればサイト名を、古書であれば購入できる店舗名を 教えていただけると助かります。 (洋書は「英語の参考書」にカウントしない方向でお願いします)

  • 著作権の切れた古い本

    (1)著作権の切れた50年以上前の洋書は、翻訳本を勝手に出版してもいいのでしょうか? (2)著作権の切れた和書を改編したり手を加えたり書き直したりして出版してもいいんでしょうか?

  • 学校での配布プリントと著作権について

    学校で様々な本からの図や文章をコピーしてプリントとして配る先生がいるのですが、この行為は著作権侵害にはならないのでしょうか。 聞いたわけではないですが、出版社や著者に許可を取ってはいないようです。 別にこの先生を特に責めるつもりはありませんが合法か違法なのかを知りたいのです。また、違法だとしたらどうすればよいのでしょうか。 教えて下さいお願いします。

  • グループ展での本の展示について【著作権】

    今月末、あるテーマに沿ったグループ展を行う予定です。 その際、テーマの資料として既存の本を展示したいと考えているのですが、 著作権的に問題になりますでしょうか? 扱いとしては、参考図書コーナーの様なものです。 (例えばある祭りをテーマにしていて、その祭りに関する本など) やはり出版社に許可を得た方がいいのでしょうか? 本は市販されている者で、出版社・著者とも今回の出展者とは無関係です。 著作権は複雑で良く分からず、どなたかご教授いただけますと幸いです。

  • 著作権

    作者の著作権は死後50年だそうです。 例えば、柳田國男さんは、1962年8月8日に死亡、つまり、出版物の著作権は、2012年8月8日で切れる。 折口信夫さんは、1953年9月3日に死亡。つまり、現在著作権は切れている。 この、お二方の本の内容を勝手に使って本を書いても違法ではないと言う事でしょうか? 例えば、論文の様に引用元を掲示する必要が無い。 合法的にパクリが認められると言う事でしょうか? それなら、手塚おさむさんの著作権が切れたら、とんでもないことになりますね……。

  • 本のレビューと著作権

    自社のメールマガジンを新しく始めるのですが、そのなかのコンテンツの一つとして「お薦め本の紹介」を載せようと考えています。 そこでひとつ問題が発生しました。 著作権の問題です。 ブログだとかmixiだとかのレビューは特に問題ないと思いますが、メルマガに関してはどうなのでしょう?? 出版社や著者に了承を取る必要があるのか、自由に行っていいのかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 著作権違反になりますか?

    ブログをやっています。 読んだ本の一部の文章を、出版社と本のタイトルと著者名を記載して、掲載したりするのは著作権違反になりますか? あと、エンジェルカードというオラクル(神託)カードを持っているのですが、綺麗な絵とメッセージが描いてあります。 その絵を写真に撮って、メッセージと一緒にホームページやブログに掲載するのも、著作権違反ですか? 出版社に掲載許可をいただかないと掲載するのはダメですか?

  • 著作権について

    今ある本の一部を抜粋してブログで特集組むのは著作権の侵害になりますか? ちゃんと抜粋した本や著者、出版社の名前は入れるものとします。 あと、こうしたものを電子書籍として売ってもいいですか?だめですか?

  • 自作本の著作権保護はどうすればよい?

    ●たとえば、今年、私がある本を書いたとしますよね。(といっても出版などせず、自分で製本したものとします) 来年になり、ある出版社から名のあるプロ作家が、ほぼ同じような内容の本を出したとします。(内容的には著作権に触れるほど模倣したものだとします) 著作権は書いた時点で発生するものですから、著作権は私にあります。ただ、それを証明するものが何もなく、プロ作家が、自分のオリジナルだと主張した場合、世の中の人は名のあるプロ作家のほうを認めますよね。 こんなとき、無名の人間でも、著作権を守ることはできるのでしょうか?できるとすればどうするのでしょうか?たしか、文化庁とか知的所有権協会に、書籍の一部や和歌や俳句などは文字数が少ないので、登録することはできると思うのですが、書籍すべてというのはどのように登録すればよいのでしょうか?またできるのでしょうか? 街の印刷屋で本を作った場合の話。巻末などに著者名やタイトルや印刷会社や制作年月日などを記しておけば、対策になるでしょうか? 文化庁や著作権協会には、作品名、著者名、年月日だけでも登録できるのでしょうか? 何かよい案があれば教えてくださいませ。

  • 著作権

    高校の英語の教科書を訳して出版したり、ウェッブに公開することは著作権に違反するのでしょうか? 教科書ガイドがありますが、あれは、全訳は載っていません。その理由はやはり著作権違反になるということでしょうか?