• ベストアンサー

相続税のがれ?

例えば、自分が100%出資している会社が、無利子、無担保で親から借金をしたとします。 それが、親の全財産だったとすれば、親が亡くなったときに、相続を放棄すれば、自分の会社の借金は、返さずに済むのでしょうか? それができるなら、相続税を払わなくて済みますね。 そんなうまい話はないですよね? そうしようと思っているわけではないのですが、ちょっと疑問に思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

全ての相続人が、相続を放棄すれば、借金は返さなくて済む事にはなると思います。 ただ、会社としては、債務免除益が発生しますので、それに対して法人税等はかかってくる事となりますし、そもそも何も相続しなければ相続税を払わないのは当たり前で、相続税のがれという事にもならないとは思いますが。 要するに、結果として、会社にタダでお金を上げたようなもので、もらった会社は法人税が課される、というだけの事と思います。 (どこかで税金はかかってくる訳です) ただ、その借金からの流れが不自然なものであれば、同族会社の行為計算否認の規定により、相続税逃れの目的でされたものと認定されれば、その行為そのものが否認される恐れはあるものと思います。

noname#33713
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 なるほど・・・。 会社の益金に算入されるわけですね。 でも、その分すでに、損が出ているとか、役員退職金などで経費として支出していれば、会社への税金もかからないことになりますね。 不自然と判断されれば別なのでしょうが・・・・。 今まで、主人の経営する小さな同族会社のパート社員として経理をやってきて、他人である役員も加え、話し合いながら経営し、交際費もほとんど使わず、社会的な責任を果すべく、無理しながらでも、黒字を続けてきました。今回の法改正で、個人事業主と同じような感覚で、取り扱われるようになり、主人は「やる気」をなくしてしまったようです。 株式を分散させるのは、後継者を決めていない(息子には継がせません)ので「危険」と感じています。 質問させていただいたように、個人のお金と会社のお金を同じ感覚で使っている人を目の当たりにして、それと同等に扱われることには、不満があります。 今度の法改正で「そう思われているなら、会社に損を出しても利用しなきゃ損じゃないの?」と言う感覚になってしまいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 財産を現金に換えて会社に出資すると、相続税がなくな

    会社への出資金には税金がかからないですよね。 と言うことは、相続税が発生するほどの財産を持っている場合に現金に換え、自分の会社に出資すると、相続税がかからなくなるのでしょうか?

  • 相続税対策の借入

    よく相続税対策のひとつとして借金することが挙げられています。 たしかに、相続時に債務があれば相続財産から控除できるため 相続税が少なくなると思います。 将来のことなので不確定ではありますが、 たとえば向こう10年ほど死ぬつもりがなければ 今現在において、借金していたとしても利子の支払もあるため あまり意味がないと思うのですが、どうでしょうか。 理想なのは死ぬ直前あたりに相続財産に見合う借金があることだと思うのですが。 ご教授ください。 また、当然の前提として、相続財産はそのままだと課税対象になるくらいあります。

  • 相続

    連帯保証人となって借金を背負った夫が先に亡くなった場合、その借金は相続放棄すると決めたのですが、私には10年くらい前に自分の親から相続した家といくらかの財産がありますが、それらは、いきなり夫婦の共有財産として取り上げられるのでしょうか。教えて下さい。

  • 相続放棄について

    こんにちは、表題について聞かせてください。 例えば、自分の父親が亡くなった後、色々調べてみると多額の借金があった。財産も少しはあるが、マイナスの財産が多いため、自分の母親、そして自分の兄弟すべてが相続放棄。この段階で父親の親が存命であれば、そちらに相続権が移りますよね。しかし、いかに親としても子どもの多額な借金は背負いたくない。この段階で相続放棄、このあとは自分の叔父、叔母に相続権が・・・。 さて、親族一同がこの相続権を放棄した場合、例えば債権者は泣き寝入りとなるのでしょうか。プラスの財産の扱いはどうなるのでしょうか。債権者に何らかの形で引き渡すのでしょうか。それとも宙に浮いてしまうのでしょうか。プラスの財産が土地であった場合、登記簿上では父親名義なのだが、さてこの土地の扱いはどうなるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 相続税について

     兄弟で相続税を支払う場合について教えてください。 義父から相続する財産があります。(まだ健在ですがかなりの高齢です)  主人は兄と二人兄弟です。財産の分割は既に決まっています。お金になる不動産と金融財産は長男の義兄が相続し、次男の主人は坪2万の市街化調整区域の畑が数十坪のみです。  それには全く異存はないのですが・・・。  相続税が発生するかと思われるのですが、発生した相続税は、義兄と主人で均等に半分ずつ支払う義務があるのでしょうか?  税金は義父の全財産についてかかってきますが、次男の主人の相続分は上記のとおりです。 法律的に、財産の取り分に応じて払う税金の額が決まるという事はありますか?  少なくもらう人は、それに応じて支払う税金も少ないとか? つまり、うちはほとんどもらわないのに、税金は義兄と同額払うというのは納得ができないのですが。  義兄は、義父の金融財産から支払うのでよいのですが、うちは自力で支払わないといけませんので。  義父が亡くなった際、義兄から相続税を半分払えと言われた場合の対策を探っている状態です。 払えないなら、うちは財産放棄するしかないですので。  ちなみに、義父は借金もあります。(順調に返してます) 以前、無料のセミナーに出て税理士に質問したら、取り分が少ない人はそれに応じて少ないみたいに事を言っていましたが、はっきりしませんでした。

  • 相続放棄と代襲相続

    父親が亡くなり、借金が残りました。 すべて無担保ローンなどで、財産と言えるものは無く 相続放棄を検討しております。 相続人は母と私と弟になりますが、 この3名が相続放棄した場合、父の兄弟姉妹、亡くなっていれば おい・めいも相続放棄が必要かと思いますが、 相続放棄の手続きは一度にしなくてはならないのでしょうか? また、私ども3名以外についても死亡から3ヶ月以内に相続放棄の 手続きをしなくてはならないのでしょうか?

  • 相続税には重税を!

    相続税には重税を! 相続税には重税を!と考えてしまいます。 私は貧乏のもとに生まれて、親が死んでも一切財産が入ってこなかった身分です。 ひがみととらえても構いませんが、やはり遺産相続は不公平だなと感じています。 国の借金等の問題も、相続税を増やせば多少補えるのではないでしょうか? また財産が多い人は相続税を嫌がり、消費に走り経済も活性するし 生まれによって、不労所得の恩恵を受けられるなどの不公平も無くなると思います。 ただ農業や漁業などの一次産業には考慮する必要はあると思います。 質問ですが、相続税には重税をかけるべきじゃないですか?

  • 相続放棄したお金は誰のもの?

    空想のお話です。 相続人が相続を放棄した場合、そのお金は誰のものになるのでしょうか? たんす貯金と銀行の貯金だと変わってきますか? 借金と財産だと変わってきますか? 俺の考えでは国のお金になりそうな気がします。でも国は借金を引き受けなさそうです。(国も相続放棄!?) これが疑問の発端です。

  • 貸付金に関する相続税

    義父の死去に伴う相続税のことで質問します。 義父は自分がやっていた合資会社に対して1億数千万円の貸付金がありました。 そのため法定相続することになり、義母がかなりを相続し、妻とその妹が3千万円余ずつを相続することになりました。 ただその合資会社は義父の死去に伴い実質的には事業をやめ、店舗・土地が残っているので、その固定資産税をまかなうために駐車場収入を得る程度にまで縮小してしまいました。 従って今後、貸付金が返済される可能性はほとんどなく、遺産として相続しても、実質的にはとても財産とは思えないものです。 それなのに相続税は払わないといけないというのは何とも腑に落ちない話です。 そこでの質問です。 (1)貸付金として残っている以上、これは資産となり、相続税を避けることは出来ないのでしょうか? (2)今回は相続税を払うとしても、いずれ発生する義母から妻への相続までに、この貸付金を減らすことは出来ないのでしょうか?(貸主からの債務放棄とかによって)

このQ&Aのポイント
  • PERLの中にJAVASCRIPTがあり、PERLの共通変数を呼び出す方法を教えてください。
  • 質問者はPERLの中にJAVASCRIPTがあり、PERLの共通変数を呼びたいと考えています。どのようにすればよいでしょうか?
  • 質問者はPERLの中にJAVASCRIPTがあり、PERLの共通変数の読み込み方法を知りたいと述べています。どうすれば取得できるのか教えてください。
回答を見る