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相続放棄したお金は誰のもの?

空想のお話です。 相続人が相続を放棄した場合、そのお金は誰のものになるのでしょうか? たんす貯金と銀行の貯金だと変わってきますか? 借金と財産だと変わってきますか? 俺の考えでは国のお金になりそうな気がします。でも国は借金を引き受けなさそうです。(国も相続放棄!?) これが疑問の発端です。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

#3のお礼見ました。 > ちなみにこの法人は少しでも借金を返したりしないのでしょうか? この法人は一定期間内に負債部分の申し出がある場合に限りプラスの財産から支払いをします。 複数あれば分担してそれぞれに返済しますが、もちろん全額弁済できるとは限りません。 一定期間が定められていて申告制というのは、死んだ人の身内などがいなければ負債の状況などはわからないことも多いからです。 法人になると官報などに公告が出されますので、この情報に基づいて申告することになります。 ただし、担保などに供しているなどの債権がある債権者は、他の債権者より優先して支払いしてもらえる特権がある場合もありますよ。

silverbear
質問者

お礼

ありがとうございます。 >一定期間内に負債部分の申し出がある場合に限り そうなんですか。言われない限りやらないと言うのがお役所仕事っぽくて納得です。

その他の回答 (3)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

#2です。 #1さんのお礼を見て。。。 法人というのは一般の人間(自然人という)に対しての言葉です。要は法律で作った人であるということ。 今回の場でいう「法人」とは会社とかの法人ではなく、財産を管理するための法人です。 法律では人が何かをすると規定していますが、人としての権利がない場合は、契約もできなければ、弁済、その他何をするにも権利が行使できません。 ですので、相続人がいない場合には、相続財産はすでに死亡した人の財産ということにはなりませんので(死亡したら法律上人としては見られないため)、その財産自体が人として権利を持ち、処分することができるように人としての権利を持たせています。 ただし、民法では家庭裁判所で専任した人に対して管理を任せていますので、財産が人だからといって勝手に処分するということにはなりません。(そうなっても怖いですがね) ですので、書かれている会社などの法人が相続人になることはありません。相続人が社長の会社であっても法人が相続人になりえることはありませんからね。 まぁ、遺言書で法人に対し寄付などをすることを記載していれば法人が財産を受け取ることは可能です。 あと、国が負債を抱えるかの問題については、国は負債部分は一切受けません。 書かれているように丸儲けといったことになりますが、実情ではそれほど多くの事案はないと思いますよ。 身寄りがないといった方でも、療養でお世話になった人がいたり、内縁者がいたりすることもありますからね。 この場合は全額もしくは一部を内縁者などがもらうこともできますよ。

silverbear
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その財産自体が人として権利を持ち、処分することができるように人としての権利を持たせています。 なるほどです。法人の意味はぜんぜん間違ってました。 ちなみにこの法人は少しでも借金を返したりしないのでしょうか? 手持ち分だけでも返さないと連帯保証人がかわいそうかな?と思いました。 >あと、国が負債を抱えるかの問題については、国は負債部分は一切受けません。 やっぱりそうなんですか。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

最終的に相続人や特別縁故者などがいなく、相続財産の行き場がなくなれば国のものになります。 ただし、この財産は限定承認した場合と同じで負債については国が支払うということにはなりません。 通常では、債権者が回収できなくなるリスクをなくすためにも担保を取ることや生命保険をかけることなどして融資している場合が多いかと思います。 相続人がいない場合について、詳しくは下記のページが参考になると思いますよ。 http://www.mikiya.gr.jp/souzokuzaisan.html

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続放棄したら他の相続人に相続権が移りますのでどんどん遠い親戚にまでいって、それでもなおかつ相続人がいなければこんどは特別縁故者といって被相続人との縁故(介護したとか内縁関係とか)者にまでゆきそれでも相続人が見つからなければ法人となり、そこで資産と債務が処理されて、それでも残っていれば国庫に帰属します。

silverbear
質問者

お礼

ありがとうございます。 特別縁故者が相続できる事もあるんですか。びっくりしました。 法人とは勤めていた会社ですよね?借金まみれの従業員が死んだら会社も相続放棄することになるんですか・・・。 最終的には国庫と言う事ですが、借金は国は負担するんですか? なんか他のサイト見る限りだと「相続放棄した借金は連帯保証人が変わりに払う」とあったので、財産だけ国庫に入れたら国は丸儲けだなぁ・・・と。

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