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住宅ローン会社による所有権移転請求権仮登記の効力

住宅ローンを借りたときに、不動産に代物弁済予約を原因として仮登記が設定されました。その後、20年以上にわたり住宅ローンの支払いを続けていますが、まだ終わっていません。この場合、代物弁済の予約完結権は時効消滅していないのでしょうか?時効の起算点はいつになるのでしょうか?なお、予約完結権の行使は、住宅ローンを延滞した時に行使すると契約書にあります。とすると、延滞しない限り、時効消滅することなく、何十年先でも行使できることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

返済が完了していないのであれば当然それはそのままですけど。。。 何をお考えなのかわからないのですけど、消滅時効というのは具体的に請求権が発生したときから進行します。つまり、ご質問であれば、延滞事故が生じて相手が請求した時から時効は進行します。 だから、 >延滞しない限り、時効消滅することなく、何十年先でも行使できることになるのでしょうか? ということです。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 やや意味不明な質問ですが、質問者さんが将来ローン返済を怠った場合、残債を金員清算ではなく、土地・建物で返してもらう事が、いわゆる代物弁済です。  この場合、所有権を優先的にローン会社にしなくては、代物弁済の意味がありませんので、所有権移転請求権仮登記をしてあります。(いわゆる、ツバ付け)  つまり、ローン会社は所有権が移転した後に、土地・建物を売却し、金員に変えて残債回収を図るからです。  ですから、ローン返済が残ってる限り、このツバ付け仮登記ははずれませんが、完済時点で仮登記は抹消されます。  と言うわけで、>時効消滅することなく、何十年先でも行使できることになるのでしょうか?<・・・・の心配は皆無です。

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